LGBTの法律問題において、同性カップル
で、将来パートナーにもしものことが
あったことに備え、本人の代理人になる
ことができるよう、任意後見の制度を検討
するケースは珍しくはありません。
ここで、そもそも後見制度がどういった
制度なのかという疑問がありますよねぇ。
よく高齢者の方が、認知症の進行などの
理由によってご自身で財産管理ができない
ケースが、成年後見の具体例として
挙げられます。
民法上、判断能力が不十分な方の財産管理
や契約行為などを誰かに代わって行って
もらうための代理人の制度には、
後見・保佐・補助があります。
この3つは、本人の判断能力の衰え具合を
基準に、分かれています。
これらは、家庭裁判所に申し立てることに
よって行う制度です。
判断能力が不十分だと、親族に預金を使い込まれる
ような事態だけではなく、悪質なセールスに遭い、
お金をだまし取られるようなことも考えられます。
また、自分で契約手続ができないと、体調悪化の
ときに、必要な治療や介護を受けられないという
心配もあります。
成年後見などを申し立てる目的や動機
としては、預貯金などの管理や解約、
高齢者向け施設などへの入所、
不動産の処分、相続手続、保険金の受取、
訴訟手続などが挙げられます。
では、後見・保佐・補助の制度は、
どういったもので、どのような違いがある
のでしょうか。
1.後見とは…
(法定)後見には、未成年後見と成年後見
の2つに分かれます。
未成年後見人は、親権者がいないときや
親権者が管理権を持たないときに、
未成年者の保護を目的として未成年者の
財産管理や身上監護を行う人をいいます。
成年後見人は、認知症・知的障害などや
精神上の障害により判断能力が
欠けていることが通常の状態である人を
保護するために、家庭裁判所によって選任
された人をいいます。
成年後見人は、財産管理や身上監護と
いった日常の業務を行うことの代理や、
広範な代理権があります。
ちなみに、成年後見人には、同意権が
ありません。
本人に同意を与えても、本人が判断能力を
欠いている以上、その同意どおりの行為をすること
が期待できないからです。
2.保佐・補助とは…
保佐とは、認知症・知的障害などや精神上
の障害により判断能力が著しく不十分で
ある人が利用できる制度です。
「判断能力が著しく不十分」なので、
後見よりは、判断能力があることが前提に
なります。
保佐を利用するのは、日用品や食料品などの簡単な
買い物はできるものの、預金や不動産などの
大きな財産の管理が難しい場合が、
統計的には多いようです。
保佐の場合、本人の判断能力の程度については、
原則として、誰かの助言(援助)があれば
それに従い自力で法律行為を行う能力が
残っているということになります。
保佐では、重要な法律行為(借財、保証、
不動産などの重要財産の処分行為など)に
ついて、本人は保佐人の同意を得ないと
行うことができません。
民法上、保佐人の同意を要する行為には、
代表的なものとして、以下のようなものが
規定されています。
・元本を領収し、又は利用すること
⇒要するに、お金のことです。
・借財又は保証をすること
⇒借入や保証人となることです。
・不動産その他重要財産に関する権利の
得喪を目的とする行為をすること
⇒不動産の売買や賃貸借をすることなどが
代表例です。
・訴訟行為をすること
・相続の承認・放棄、遺産分割をすること
・新築、改築、増築又は大修繕すること
等々
保佐では、代理権は家庭裁判所に
申し立てた特定の法律行為について、
本人の同意のもと付与されることに
なります。
後見では本人の財産管理に関するすべての
法律行為を行うことができますが、
保佐では家庭裁判所に申し立ていないこと
については、保佐人が本人の代理で行う
ことはできません。
また、包括的な代理権の付与も認められて
いません。
補助とは、精神上の障害などにより
判断能力が不十分な人のうち、保佐の対象
までにはならない軽度の方を保護するため
の制度です。
後見や保佐と同様に、家庭裁判所に
補助審判を申し立てることで利用できる
制度ですが、本人以外の人が申し立てる
場合には、本人の同意が必要になります。
補助人には、本人の判断能力の程度に
応じて、同意権・代理権が付与
されます。
後見人・保佐人と異なり、補助人には
法律上当然に付与される権限が具体的に
規定されていません。
なので、補助開始審判の申立時に、同意権
の付与又は代理権の付与、あるいは
その両方の請求をする必要があります。
そして、この同意権や代理権の付与に
ついても、本人以外の人による申立ての
場合、本人の同意が必要になります。
民法上、補助人に同意権が付与される特定
の法律行為は、上記の保佐で掲げていた
法律行為の一部に限られます。
代理権の付与の対象となる特定の法律行為について
は、基本的には同意権が付与される行為と同じ場合
が統計的には多いのですが、
必ずしも上記の法律行為には限られないと
されています。
では、代理人の制度を利用する際、誰が
家庭裁判所に申し立てることができる
のでしょうか。
3.家庭裁判所へ申立てをするには…
後見・保佐・補助を家庭裁判所に
申し立てるのは、誰でもできるというわけ
ではありません。
申立権者は、基本的に、
本人、
配偶者、
4親等以内の親族
です。
よって、同性カップルでパートナーに
もしものことがあったら、
自分が後見等の申立権者になれない
ので、任意後見を検討することが
あります。
この件については、下記の記事でも触れた
とおりです。
任意後見人は、本人の判断能力が十分ある
うちに、将来判断能力が不十分になった
場合に備えて、本人が自分で選んで
任意後見契約を結んだ者をいいます。
この契約は、公正証書でする必要があり、
財産管理や身上監護など、最初の契約時に
業務内容(代理権の範囲)を決めておく
ことができます。
4.まとめ
いかがだったでしょうか。
未成年後見については、パートナーに
幼少・学齢期の子どもがいると、
いざという時に考えられる制度でも
あります。
子どもが成人を迎えるまでに、財産管理・
身上監護をサポートするのは、重要なこと
です。
成年後見・保佐・補助については、
パートナーだけでなく、自身の親
などについても直面し得る問題
であり、
いざという時に利用できる制度です。
判断能力が衰えても、本人が残存能力で
人間らしく人生を全うするのをサポート
していくための制度です。
あなたも代理人の制度について、
同じようなことでお悩みでは
ないでしょうか。
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