戸籍上の男性(女性)であった人が、
戸籍上の女性(男性)への性別の
取扱い変更を認められた場合、
戸籍上の異性との婚姻ができるように
なり、
婚姻届が役所で受理されることに
なります。
この場合において、性別の取扱い変更前に行った
契約上の権利義務や身分関係については、
影響が出るわけではありません。
つまり、原則として、
男性・女性のみを対象とした契約関係が無効に
なったり、
妻の立場で受給していた給付金が受けられなくなる
ということにはなりません。
では、性別取扱いの変更をすると、
他にどんな影響が出る・出ないかについて
挙げてみます。
1.戸籍上の記載はどうなるの?
性別の取扱い変更の審判が出ると、
本人が届出をすることなく、戸籍の記載が
変更されます。
これは、家庭裁判所の書記官による嘱託手続で
行われます。
この場合、性別の取扱い変更の申立人を
筆頭者とする新戸籍が編製され、
父母との続柄欄には取扱い変更後の
性別に基づく続柄が記載されます。
ただし、申立人単独の戸籍の場合、
新戸籍は編製されません。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/12/バレる.jpg)
なお、従前の戸籍の他の兄弟等の父母との
続柄欄は訂正されません。
現在の戸籍の取扱いでは、
転籍しない限り、
「従前の記録 父母と続柄」が
記載されます。
また、転籍しても、
「平成15年法律第111号3条」の欄は
移記されます。
よって、戸籍上の記録には残ることに
なります。
では、公的証明書の記載には、
どのような変化が
みられるのでしょうか。
2.公的証明書の記載はどうなるの?
住民票や国民健康保険証における
性別の表記は、自動的に変更されます。
ただ、住基カードの記載については、
市町村窓口での申請が必要
になります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/12/住基カード.jpg)
ほかに、申請しないと性別の表記が変わらない
ものもあります。
パスポートの場合、
性別の取扱い変更による訂正の新規申請に
よって行います。
その際には、性別の取扱い変更の記載が
ある戸籍謄本等や、
通常新たにパスポートを作成する場合の
書類が必要になります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/12/パスポート.jpg)
運転免許証には性別欄の記載はない
ものの、
免許センターの原簿には記載があるため、
居住地の警察署において
変更手続をする必要があります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/12/免許証.jpg)
3.まとめ
いかがだったでしょうか。
性別の取扱い変更によって、
自分の証明書等の性別欄の記載が、
自動的に変わるものと
申請しないと変わらないものがあります。
申請をしなければ、
旧情報のままの証明書などが、
どの件なのかを把握しておくことは重要
です。
このようなことから、一度ご自身の
身分証明書やカード・証書について
チェックしてみることはおすすめです。
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