性別取扱いの変更で他に影響が出ることはあるのだろうか…?

戸籍上の男性(女性)であった人が、

戸籍上の女性(男性)への性別の

取扱い変更を認められた場合、

戸籍上の異性との婚姻ができるように

なり、

婚姻届が役所で受理されることに

なります。

 

 

この場合において、性別の取扱い変更前に行った

契約上の権利義務や身分関係については、

影響が出るわけではありません。

 

 

つまり、原則として、

男性・女性のみを対象とした契約関係が無効に

なったり、

妻の立場で受給していた給付金が受けられなくなる

ということにはなりません。

 

 

では、性別取扱いの変更をすると、

他にどんな影響が出る・出ないかについて

挙げてみます。

 

 

1.戸籍上の記載はどうなるの?

性別の取扱い変更の審判が出ると、

本人が届出をすることなく、戸籍の記載

変更されます。

 

これは、家庭裁判所の書記官による嘱託手続で

行われます。

 

 

この場合、性別の取扱い変更の申立人を

筆頭者とする新戸籍が編製され、

父母との続柄欄には取扱い変更後の

性別に基づく続柄が記載されます。

 

ただし、申立人単独の戸籍の場合、

新戸籍は編製されません。

 

 

 

 

 

 

なお、従前の戸籍の他の兄弟等の父母との

続柄欄は訂正されません。

 

現在の戸籍の取扱いでは、

転籍しない限り、

「従前の記録 父母と続柄」が

記載されます

 

 

また、転籍しても、

「平成15年法律第111号3条」の欄は

移記されます。

 

よって、戸籍上の記録には残ることに

なります。

 

 

では、公的証明書の記載には、

どのような変化が

みられるのでしょうか。

 

 

2.公的証明書の記載はどうなるの?

住民票や国民健康保険証における

性別の表記は、自動的に変更されます。

 

ただ、住基カードの記載については、

市町村窓口での申請が必要

になります。

 

 

 

 

 

 

ほかに、申請しないと性別の表記が変わらない

ものもあります。

 

 

パスポートの場合、

性別の取扱い変更による訂正の新規申請に

よって行います。

 

その際には、性別の取扱い変更の記載が

ある戸籍謄本等や、

通常新たにパスポートを作成する場合の

書類が必要になります。

 

 

 

 

 

 

運転免許証には性別欄の記載はない

ものの、

免許センターの原簿には記載があるため、

居住地の警察署において

変更手続をする必要があります

 

 

 

 

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

性別の取扱い変更によって、

自分の証明書等の性別欄の記載が、

自動的に変わるものと

申請しないと変わらないものがあります。

 

申請をしなければ、

旧情報のままの証明書などが、

どの件なのかを把握しておくことは重要

です。

 

このようなことから、一度ご自身の

身分証明書やカード・証書について

チェックしてみることはおすすめです。

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