LGBTの当事者の方々にとって、
職場のことで悩む問題という話題には、
トランスジェンダーの方々にとっての
トイレ、更衣室、制服などがあります。
性自認が故にある悩みなので、上記のこと
は、レズビアン(L)、ゲイ(G)、
バイセクシュアル(B)の方々は問題には
ならないのですが、セクシュアリティを
オープンにしていない場合には、職場での
飲み会や宴会が嫌なイベントで、
正直避けたい意見も無理ありません。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/11/飲み会.jpg)
職場のコミュニケーションの手段、
いわば飲みニケーションというのを重んじて
定期的に飲み会を開こうとする職場もありますが、
飲み会が苦手だという人は、
決してセクシュアル・マイノリティの当事者だけに
限ったわけではなく、結構多いように思われます。
特に現代の若者世代はそうですねぇ。
飲み会の場で話題に出てきやすいのが、
恋愛トークです。
男女関係においては、
「男性なら好きな女性がいる」、
「女性なら好きな男性がいる」という前提
で話の方向は展開され、
さらに酒の酔いが回ることで、話題がより
エスカレートすることもあります。
今の時代、恋愛トークにおいては、
女性に対して、「彼氏はいるの?」とか、
「まだ結婚しないの?」というような質問
をすることはセクハラという認識は進んで
いますが、
男性に対してはお構いなしのような、
まるで女尊男卑の風潮は否定できません。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/11/女尊男卑.jpg)
なので、ゲイの方がその意味では
あらかじめ守られているものがない点で、
飲み会は避けたいと思う傾向はあります。
恋愛トークに展開していくと、
「自分、恋愛興味なくて…」となれば、
「強がっちゃって」などと言われ、
色々深堀されるおそれがあります。
飲み会の場では、恋愛トークや下ネタ系の
話題は、個人それぞれの話題があり、
飲み会中ずっとその話題で続いていくこと
も珍しくありません。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/11/恋バナ-300x300.jpg)
では、行きたくない飲み会を強制的に参加
させられるようなことや、飲み会で起こる
ハラスメントに対してどのような違法性を
主張することができるのでしょうか。
1.飲み会に無理矢理参加させられたり、飲酒の強要は…
飲み会が業務の一環ではなく、無給の場合
には、参加は就業時間外のプライベートと
なるので、この参加を強制することは
できません。
接待などのように業務上必要な飲み会の
ように会社の指揮命令下にある場合には、
労働時間に含まれ残業代の請求をできる
余地が考えられます。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/02/労働時間.jpg)
しかし、無給の飲み会となればあくまで
任意参加なのです。
飲み会では起こる違法性のある
ハラスメントには、様々あります。
一応、周囲の人に気を使ったり愚痴を
聞いたりすることは
通常のコミュニケーションの範囲と
考えられるので、飲み会の場でこのような
ことは違法行為には当たりません。
ただ、飲酒の強要などでは違法性が
出てきます。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/11/アルハラ-300x291.jpg)
飲酒自体は業務でもなく、アルコールを
受け付けない体質の方もいる以上、
この強要、いわゆるアルハラは許される
ものではありません。
飲酒の強要を規制する根拠としては、
「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の
防止等に関する法律」という法律に
掲げられている
「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習
を排除し、飲酒について節度を保つように
努めなければならない」(第2条)が
挙げられます。
また、飲酒の強要をした際に、脅迫や暴行を用いた
ときには強要罪になり得、
酔い潰す行為は過失傷害罪や傷害罪に問われ、
被害者が死亡する最悪のケースでは、過失致死罪に
問われる可能性があります。
さらに、その場に一緒にいながらも、
止めずにはやし立てるような行為をした人
も共犯になる可能性があります。
ほかに、一芸の強要においては、強要の
程度や芸の内容によって強要罪やパワハラ
に当たります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/11/パワハラ-300x300.png)
次に、恋愛トークとはいえ、そこから派生
する話題によるハラスメントはどうなるの
でしょうか。
2.性的指向・性自認に関することでもセクハラ!
セクハラといえば、わいせつ行為のように
身体的接触のイメージがありますが、
決してこのようなことだけではなく、
性的指向・性自認に関する言動でも
セクハラに該当します。
性的指向・性自認のからかいやいじめの
対象とするのはもちろんのこと、
ホモ、オカマなどのように人格否認となる
呼称や嫌悪感を表す言動も、セクハラに
当たります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/07/性同一性障害-300x255.png)
また、飲み会の場では、上司で世代的にも
「男は所帯をもって一人前」のような考え
があるような人が、
「いつまでも結婚しないと、そっちの人
だと思われるぞ。」という言動なども、
注意すべきことなのです。
必ずしも偏見に基づくものではなくても、
性的指向・性自認にかかる言動が誰かを
不快にさせることがあるという認識は重要
です。
また、飲み会の後に、「風俗店に行こう」
などと、強要することもNGです。
3.まとめ
いかがだったでしょうか。
セクシュアル・マイノリティの当事者の方
で、周囲に伝えていない場合には、飲み会
は職務の場とは異なり、好ましくないもの
が色々あるのも事実です。
また、飲み会の不参加を理由に仕事を
減らされたり、嫌がらせを受けるような
ときは、職場でのハラスメントに当たる
ので、違法性の主張は重要です。
トイレや更衣室などの問題もありますが、
まず、人の意識の変化が変わらなければ、
制度や環境を前進させても、
あまり進まないと個人的には思います。
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