職場の飲み会って正直嫌だなっていう話。トラブルで泣き寝入りしないためには…

LGBTの当事者の方々にとって、

職場のことで悩む問題という話題には、

トランスジェンダーの方々にとっての

トイレ、更衣室、制服などがあります。

 

 

性自認が故にある悩みなので、上記のこと

は、レズビアン(L)、ゲイ(G)、

バイセクシュアル(B)の方々は問題には

ならないのですが、セクシュアリティを

オープンにしていない場合には、職場での

飲み会や宴会が嫌なイベントで、

正直避けたい意見も無理ありません。

 

 

 

 

 

 

職場のコミュニケーションの手段、

いわば飲みニケーションというのを重んじて

定期的に飲み会を開こうとする職場もありますが、

飲み会が苦手だという人は、

決してセクシュアル・マイノリティの当事者だけに

限ったわけではなく、結構多いように思われます。

 

特に現代の若者世代はそうですねぇ。

 

 

飲み会の場で話題に出てきやすいのが、

恋愛トークです。

 

 

男女関係においては、

「男性なら好きな女性がいる」、

「女性なら好きな男性がいる」という前提

で話の方向は展開され、

さらに酒の酔いが回ることで、話題がより

エスカレートすることもあります。

 

 

今の時代、恋愛トークにおいては、

女性に対して、「彼氏はいるの?」とか、

「まだ結婚しないの?」というような質問

をすることはセクハラという認識は進んで

いますが、

男性に対してはお構いなしのような、

まるで女尊男卑の風潮は否定できません。

 

 

 

 

 

 

なので、ゲイの方がその意味では

あらかじめ守られているものがない点で、

飲み会は避けたいと思う傾向はあります。

 

 

恋愛トークに展開していくと、

「自分、恋愛興味なくて…」となれば、

「強がっちゃって」などと言われ、

色々深堀されるおそれがあります。

 

 

飲み会の場では、恋愛トークや下ネタ系の

話題は、個人それぞれの話題があり、

飲み会中ずっとその話題で続いていくこと

も珍しくありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

では、行きたくない飲み会を強制的に参加

させられるようなことや、飲み会で起こる

ハラスメントに対してどのような違法性を

主張することができるのでしょうか。

 

 

1.飲み会に無理矢理参加させられたり、飲酒の強要は…

飲み会が業務の一環ではなく、無給の場合

には、参加は就業時間外のプライベート

なるので、この参加を強制することは

できません

 

 

接待などのように業務上必要な飲み会の

ように会社の指揮命令下にある場合には、

労働時間に含まれ残業代の請求をできる

余地が考えられます。

 

 

 

 

 

 

しかし、無給の飲み会となればあくまで

任意参加なのです。

 

 

飲み会では起こる違法性のある

ハラスメントには、様々あります。

 

 

一応、周囲の人に気を使ったり愚痴を

聞いたりすることは

通常のコミュニケーションの範囲と

考えられるので、飲み会の場でこのような

ことは違法行為には当たりません。

 

 

ただ、飲酒の強要などでは違法性が

出てきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

飲酒自体は業務でもなく、アルコールを

受け付けない体質の方もいる以上、

この強要、いわゆるアルハラは許される

ものではありません。

 

 

飲酒の強要を規制する根拠としては、

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の

防止等に関する法律」という法律に

掲げられている

「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習

を排除し、飲酒について節度を保つように

努めなければならない」(第2条)が

挙げられます。

 

 

また、飲酒の強要をした際に、脅迫や暴行を用いた

ときには強要罪になり得、

酔い潰す行為は過失傷害罪や傷害罪に問われ、

被害者が死亡する最悪のケースでは、過失致死罪に

問われる可能性があります。

 

 

さらに、その場に一緒にいながらも、

止めずにはやし立てるような行為をした人

も共犯になる可能性があります。

 

 

ほかに、一芸の強要においては、強要の

程度や芸の内容によって強要罪やパワハラ

に当たります。

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、恋愛トークとはいえ、そこから派生

する話題によるハラスメントはどうなるの

でしょうか。

 

 

2.性的指向・性自認に関することでもセクハラ!

セクハラといえば、わいせつ行為のように

身体的接触のイメージがありますが、

決してこのようなことだけではなく、

性的指向・性自認に関する言動でも

セクハラに該当します

 

 

性的指向・性自認のからかいやいじめの

対象とするのはもちろんのこと、

ホモ、オカマなどのように人格否認となる

呼称や嫌悪感を表す言動も、セクハラに

当たります

 

 

 

 

 

 

 

 

また、飲み会の場では、上司で世代的にも

「男は所帯をもって一人前」のような考え

があるような人が、

「いつまでも結婚しないと、そっちの人

だと思われるぞ。」という言動なども、

注意すべきことなのです。

 

 

必ずしも偏見に基づくものではなくても、

性的指向・性自認にかかる言動が誰かを

不快にさせることがあるという認識は重要

です。

 

 

また、飲み会の後に、「風俗店に行こう」

などと、強要することもNGです。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

セクシュアル・マイノリティの当事者の方

で、周囲に伝えていない場合には、飲み会

は職務の場とは異なり、好ましくないもの

が色々あるのも事実です。

 

 

また、飲み会の不参加を理由に仕事を

減らされたり、嫌がらせを受けるような

ときは、職場でのハラスメントに当たる

ので、違法性の主張は重要です。

 

 

トイレや更衣室などの問題もありますが、

まず、人の意識の変化が変わらなければ、

制度や環境を前進させても、

あまり進まないと個人的には思います。

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