サービス内容

日本では、2020年に

東京オリンピック・パラリンピック開催の

影響もあり、

LGBTSOGIに関する取組みは、

以前よりも進んでいるものの、

必ずしも法や制度などが

すべて追いついているわけでは

ありません。

 

 

また、世間的にも、

同性婚や性別取扱い変更要件などの

性的指向・性自認特有の顕著な問題点の

認識はあるものの、

その周辺の付随的な表沙汰になっていない

課題はまだまだ残っています。

 

 

当事務所では、「くらしの法律家」

として、悩み相談はもちろん、

法的なアドバイスから法的書類の

作成まで、責任をもって対応します。

 

 

ご相談の段階では、匿名・ペンネーム・

ニックネームでも結構です

 

ただし、契約書や公正証書の作成などの

本格的な業務の受任の際には、

本名を教えていただく必要があります。

 

また、各種の手続の手数料・実費の費用に

ついては、相談時にご説明致します。

 

 

当事務所がどのようなものか下記の比較表

をご参照ください。

 

  ソノヘンノ事務所※ 当事務所
生前対策の相談の場合

誰が何を遺産承継できるようにしておくかをメインに聴取する

 

亡くなったときに起こり得ることを聴取し、互いの親族との関係、子ども、経済事情なども聴取し提案する

不慮の事故、認知症への対策

お互いにもしものことがあったときに、それぞれ代理人になる形態で提案しがち

お互いに年齢が近い・離れている、財産管理の難易度のことも聴取し提案する

相続・生前対策のレパートリー

子どもや兄弟姉妹(甥・姪)が相続人となるパターンが多い

子ども・兄弟姉妹(甥・姪)が相続人のパターンだけでなく、同性カップル、内縁・事実婚のパートナーや友情結婚、おひとりさまのケースにも対応

LGBTQやSOGIの知識・情報について

ゲイ=テレビのオネエタレントと勘違いしている傾向がある

メディアで表沙汰になっていない事情にも詳しい

相談者様のオープン・クローゼットやゾーニング事情

×

概念がない

まず一番に聞くといっても過言でないくらい重要視している

友情結婚について

偽装結婚のような偏見がある

個人の選択として尊重されるべきものとして、寄り添って個々に合った内容を提案

別れることの相談について

夫婦の離婚が大半

夫婦の離婚だけでなく、同性カップル、内縁・事実婚のパートナーシップ解消にも対応税金のことも視野に入れている)

アフターフォローについて

証書を作成すればそれで終わりのパターンが多い

いざもしもの時が来たときのお墓(宗派)のことや、遺された相方様の今後のことも様々に提案する

 

※ソノヘンノって「その辺の」

じゃなくてなぜカタカナなの?

芸人のコンビ名「ソノヘンノ女」から

文字りました。

 

 

 

 

 

 

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

気になる項目がございましたら、

下記の各画像を

どうぞタッチしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次

1.戸籍上の配偶者じゃないから不安(-_-;)と思ったら…

1.多様な「家族」の形について

同性カップル

 

内縁・事実婚

 

友情結婚

 

共生婚

 

契約結婚

 

セカンドパートナー

 

ポリアモリー

 

などのように、

「家族」という形は、

異性どうしの(戸籍上の)

夫婦などのみならず、様々あります。

 

また、カップルという間柄ではなくても、

シェアハウスで共同生活を送ることも

あります。

 

亡くなったときの相続・死後整理、

病院での医療・手術同意

認知症などにより自分で財産管理が

できなくなる

お金の負担に関すること、

別れたときの財産分与方法、

事前に財産についての取り決め

などの悩みにご対応させていただきます。

 

 

近年、書面の作成といえば、

インターネットから拾ってきたものなどで

済まそうとされる方が増えているようです

が、

情報が古いものであったり、

内容が最低限で薄っぺらいもので、

他の要因でトラブルが起きやすい傾向が

あるのも事実です。

 

 

 

 

 

 

ヒアリングでは、相談者様からの要望の

内容以外に、今後起き得るリスクなども

説明させていただき、その対策を

どうすべきかを提案させていただきます。

 

 

例えば、

パートナーが亡くなった時の場面、

 

不慮の事故や高齢で認知症になったときに

パートナーが代理人で本当にいいのか

どうか

(お互い歳が近いと高齢になったときは

老々介護みたいな状況も考えれます)、

 

 

 

 

 

 

遺されたパートナーが死後整理を

(無権限ではなく)正当にできるように

することをお考えかどうか、

 

 

 

 

 

 

 

ご家族の同性カップルへの理解・概念など

がどのようなものかなどです。

 

 

なので、そのために、

家族構成、親族との関係性、

パートナーの親族との接点などを

お聞きすることがありますが、

ご了承ください。

 

 

 

 

2.亡くなったときの相続に備えるには…

いざ自分がなくなったときに、

パートナーに遺産やその他権利を

承継させるためには、

遺言」を作成する方法があります。

 

その際には、

遺言を自分で書く(自筆証書遺言

方がいいのか、

公証役場で作成する(公正証書遺言)方

がいいのか、

遺言執行者って何のかという問題が

出てきます。

 

 

 

 

 

 

1.公正証書遺言の方がおすすめです!

自筆証書遺言は、自分で書けるという

手軽さが魅力と思われがちですが、

それなりの落とし穴があります。

 

 

以上の理由から当事務所では自筆証書遺言

は、あまりおすすしていません。

 

当事務所では、公正証書遺言をおすすめして

おります。

 

 

公正証書遺言には、以下のようなメリット

があります。

 

🌺公証人が書面にするので、形式的に無効な遺言になる可能性が極めて低い!

 

🌺相続が発生した後に検認の手続が不要!

 

🌺公証役場で原本を保管してくれるので、無くなる可能性はない!

 

🌺公正証書遺言があるかどうか、相続の発生後に相続人が公証役場で照会できる!

 

 

当事務所では、

遺言書の文案の作成、

公正証書遺言の場合に公証役場と遺言の

文案についての調整、

相談者様と公証役場へ同行、

必要な戸籍謄本等や登記事項証明書等の

取得

などをさせていただきます。

 

2.遺言執行者って何のために必要?と思ったら…

遺言書を書いた方が亡くなられた場合、

遺言書の内容に従って遺産を分ける

手続をすることになります。

 

この手続を行う人を遺言執行者

いいます。

 

 

 

 

 

 

 

遺言執行者を指定するのは必ずといった

義務というわけではありませんが、

遺言執行者を指定することで様々な

メリットがあります。

 

 

🌺相続手続がスムーズにできる

遺言執行者を指定しておかないと預貯金

などの相続手続のときに、相続人全員の

署名捺印(実印)が必要になるときが

あります

 

ほかに、不動産を遺贈する場合も、

遺言執行者がいないと、相続人全員の

関与が必要になります

 

遺言執行者がいれば、これらの手続を

遺言執行者が単独でできますので、

スムーズな相続財産の名義変更が

できます。

 

 

🌺遺言の内容を確実に実行できる

遺言執行者は単独で遺言執行をすることが

できるので、他の相続人が遺言執行を妨害

したり、遺産を勝手に処分してしまうこと

を妨げます。

 

 

🌺面倒な手続を専門家に任せられる

遺言執行は実際に行うと、非常に手間が

かかります。

 

相続財産の調査・管理、相続人の確定、

財産目録の作成、銀行・証券会社での

手続、不動産の名義変更手続などを

行います。

 

 

遺言執行者を受取人のパートナーに指定

することも、当事務所でその職務執行を

引き受けることもできます。

 

 

3.死後整理などのパートナーに任せたいときには…

お墓のこと、

生前の未払金の清算

家財道具の処分

などのように遺言(民法上の規定)以外の

内容を決めておいて、

自分が亡くなった後に、その事務を

パートナーに任せるためには、

死後事務委任契約」という方法が

あります。

 

亡くなった後の手続になりますので、

公正証書で作成することを

おすすめします。

 

 

3.医療・手術の同意や面会のときに不安と思ったら…

パートナーが事故に遭われるなどの

事態が起きた際に、

医療に関する意思表示や手術の同意が必要

になる可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

もう片方のパートナーが法律上の家族で

ないことを理由に、

病院側が親族でないと受け付けない

対応するケースもあります。

 

 

そのような時のためには、

医療に関する意思表示の書面や、

医療・面会に関する内容を条項に含めた

パートナーシップ契約書などを

公正証書で作成するで、法律上の家族と

何ら変わりのない関係であることを

証明できるようにしておくことが有力

です。

 

 

また、終末期医療でのお互いの対応を

決めておきたいときには、尊厳死宣言書を

作成しておく方法もあります。

 

 

4.認知症や意識不明になったときに備えるには…

1.自分の代理人を用意しておくには…

老後や万が一の事故への備えや、

財産管理などの手続のことで支障が出ない

ようにしておきたいときには、

任意後見契約」という方法があります。

 

 

任意後見契約は、ご本人が元気なうちに、

判断能力が低下したときに備えて、

将来、任意後見人になってもらいたい人

と契約するものです。

 

基本的には、任意後見人にはパートナー

をおすすめしておりますが、

お互いが高齢などのように、事案によって

は当事務所が受任することもできます

ので、ご相談ください。

 

 

当事務所では、

任意後見契約書作成、

任意後見監督人選任申立、

見守り契約の手続、

財産管理等委任契約の手続

などをさせていただきます。

 

 

2.見守り契約って何?と思ったら…

せっかく任意後見契約を結んでも、

任意後見受任者(任意後見人となる

予定の人)がご本人の状況が

今どのようになっているのかを

知らなければ、後見を開始する

ことができません。

 

 

見守り契約の受任者(任意後見受任者)

は、定期的に電話や面談によって、

ご本人の生活状況を確認します。

 

 

もし、判断能力の低下などがみられる場合

には、任意後見を開始すべきかどうか

検討します。

 

 

任意後見契約を結ばないままに見守り契約

だけを結ばれる方も少なくないようです。

 

 

見守り契約を上手く活かすことで、安心

した生活を送ることが何よりも大切で

あると考えます。

 

 

3.財産管理等委任契約って何?と思ったら…

財産管理等委任契約とは、

預貯金や不動産などの財産について、

ご本人に代わって管理することを委任

する契約です。

 

 

任意後見が開始するまでの間、判断能力が

低下していなくても、体の具合が

良くなくて、ご本人で財産の管理に関する

手続ができない場合が考えられます。

 

 

このような場合に任意後見受任者(任意

後見人になる予定の人)と財産管理を

委任する契約を結びます。

 

 

そうすると、通帳やカードを財産管理者へ

預けることで、ご本人の代わりに

日常生活や病気治療などに必要になる

お金を引き出したり水道光熱費、

家賃、治療費などの支払の手続などを、

代行してもらえます。

 

また、財産管理者はご本人への財産管理

状況について報告する義務があります。

 

お互いの信頼関係を維持していくため

にも、入出金の記録なども定期的に、

お互いで確認していくことも

大切でしょう。

 

 

5.別れるときのことが不安な方へ

法律上の婚姻でない関係の場合に、

別れる(パートナーシップ解消)ときに

法律上の離婚でないので、

財産分与や慰謝料などがどうなるのか

という問題が出てきます。

 

 

 

 

 

 

その問題に備えるには、

パートナーシップ解消時の条項を定めた

パートナーシップ契約書を作成することを

おすすめします。

 

 

これは、異性どうしの内縁事実婚の場合

や、友情結婚などの事情のように法律上の

婚姻であっても財産契約をしておきたいと

いうようなケースでもおすすめです。

 

ちなみに、夫婦財産契約は、婚姻前に締結

し、登記する必要がある(婚前契約)

ので、ご注意ください。

 

 

また、民事信託

(法律外婚姻支援信託等)を利用する

ことで、パートナーどうしで

信託契約締結後に得た財産は

お二人の共有財産となり、

仮に別れることになった場合は、

その共有財産を離婚時の財産分与の

ように分け合う形となります。

 

 

民事信託(家族信託)には、様々な形態が

ありますので、詳しい内容やプランは、

相談時にご説明致します。

 

 

 

2.子どもが関係する悩みがあるなら…

1.法律婚でないカップルと子どものケース

同性パートナーに未成年者の子どもが

いて、同居生活をしていく上では、

親子関係で養育・監護費用の負担の

取り決めや、

(生みの親の)パートナーにもしものこと

があったときの保護者(親権者)に関する

問題があります。

 

 

 

 

 

 

(生みの親でない)パートナーと子どもの

関係が何ら普通の家族と変わらないことを

形にしたり、

子どもへの費用負担が家族としての扶養で

あって、贈与の扱い(贈与税の課税対象)

を避けるには、パートナーシップ契約など

の書面で証拠残しをすることを

おすすめします。

 

 

(生みの親である)パートナーにもしもの

ことがあったときに、遺されたパートナー

が子どもの保護者になるための準備には、

遺言書で未成年後見人の指定をすることが

有効です。

 

 

そして、親権者であるパートナーにもしも

のことがあって、遺されたパートナーが

未成年後見人(保護者)になるには、

家庭裁判所に未成年後見人選任申立て

行う必要があります。

 

 

2.養育費のことで悩んでいる方へ

子どもが大人になるまでの間に問題となる

のは、養育費です。

 

 

 

 

 

 

離婚協議書で養育費について定めることは

ありますが、将来支払ってもらえない事態

が起きたときの手続上のことを考えると、

離婚協議書は公正証書で作成することを

おすすめします。

 

 

また、養育費について定めていても、

収入、再婚、新しいパートナーとの生計

などの事情の変化によって、養育費の額を

変更できるケースがあります。

 

 

その手続には、公正な第三者も関与する、

家庭裁判所での養育費の額の変更調停

おすすめです。

 

 

 

3.シェアハウス、同居で悩んでいるときは…

カップルで一緒に同居するとなって、

共同でローンを組んだり(ペアローン)

賃貸するとなって、

法律上の婚姻でなくても、同等の関係で

あることを示すために、

パートナーシップ契約や、任意後見契約

書面などの提出が要請される場合が

あります。

 

 

 

 

 

 

また、住宅ローンを単独名義で組んで

いながら、毎月その支払いを折半している

ようなケースでは、

贈与税のことや、同居解消するに至った

ときに金銭の清算をどうするかなどの問題

があります。

 

 

その対策としては、金銭の清算方法や

同居上のルールを書面にしておき、

証拠力を重視すると公正証書で作成する

ことをおすすめします。

 

 

4.おひとりさまで、亡くなった後が気になる方へ

天涯孤独(パートナーをもたない)

(子どもはいなくて)パートナーに

先立たれている

さらに、

親・兄弟姉妹(甥・姪)もいない場合、

相続人不存在となり、

遺産が国庫に帰属してしまう可能性が

あります。

 

 

 

 

 

 

 

また、生前にお世話になった方に、

(相続人でなくても)遺産の受取人

なってもらいたかったり、

死後の手続を任せたい、

自分の代わりにペットの世話をしてほしい

などのような要望がある場合、

何も準備しなければ、その内容を

実現できません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのような内容を実現させるためには、

遺言書の作成、

死後事務委任契約を結んでおく、

民事信託

などの準備をしておくことを

おすすめします。

 

 

 

5.名前・性別のことで悩んでいるときは…

1.名前を変更したいと思ったら…

名を変更するには、お住まい地域を管轄

する家庭裁判所の許可が必要です。

 

 

名の変更をしないとその人の社会生活に

おいて支障を来たす場合をいい、

単なる個人的趣味、感情、信仰上の

希望などでは変更することはできません

 

 

性別変更と同時に進めていくことで名の

変更許可はされやすくなると

思われますが、元々通称名で何年も

過ごした場合などでも許可される場合も

あります。

 

 

☆名の変更手続は、以下のような手順です。

1.改名を申し立てる

 

 

2.家庭裁判所で審判官と面談する

 

 

3.改名許可を得る

申立ての際の添付書類は、申立人の戸籍

謄本と、名の変更の理由を証する資料が

必要になります(標準的な場合を

さします)。

 

通称名を永年使用してきたことを理由と

する場合、その資料の提示を

お願いされる場合もあります。

 

昔から現在までのもので、なるべく多い方

が良いと思われます。

 

また、照会書を書くことで面談をする必要

がなくなる場合があります。

 

 

照会書の内容は、次のようなものがあります。

 

✔本件申立のきっかけは何か

 

 

✔いつから通称名を使用してきたか

 

 

✔どの範囲で通称名を使用してきたか(近隣、幼稚園、学校、職場など)

 

 

✔通称名を長期間使用してきた証明文書(公文書、卒業証書、免状、手紙など)や、

それを知っている人がいるか

 

 

✔名を変更しなければならない理由は何か

 

 

✔現在、誰と生活しているか

 

 

✔戸籍の名前を使用していることで受けた不快感や不便なことは何か

 

 

✔以前に借金をしていたか・現在借金をしているか

 

 

 

 

 

 

 

✔以前に裁判で罰金や懲役などの刑事処分を受けたか

 

 

✔仮に希望通りに許可がおりたら、許可された名で今後の人生を生きるか

 

 

✔上記のほかに参考になることがあるか

 

 

※住民票の氏名に打ち消し線が付くことがあります。

 

名の変更した後、住民票に旧名・改名が

記載されます。

 

旧名に打ち消し線が引かれ、その下に

新しい改名後の名が出てる状態に

なります。

 

 

ちなみに、戸籍改訂後の戸籍謄本には

打ち消し線などもなく、改名したことは

書面では確認できません。

 

 

また、都道府県を跨いで住まいを転居した

場合、住民票の訂正印もなくなります。

 

 

 

2.性別取扱い変更の手続をしたいと思ったら…

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に

関する法律にもとづいて、一定の要件を

満たしている人について、

性別を自分の心の性別に、法律上変更

する手続があります。

 

 

お住いの地域を管轄する家庭裁判所に、

審判の申立書を提出します。

 

 

変更許可をもらうために、定められている

要件は、以下の通りです。

 

 

✔二人以上の医師により、性同一性障害であることが診断されていること

 

 

20歳以上であること

 

 

 

 

 

 

 

現に婚姻していないこと

法律上の婚姻で、事実婚は含みません。

 

 

現に未成年の子がいないこと

実子と養子の両方ともが対象になります。

 

 

✔生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

 

 

✔その身体について他の性別の身体の性器に係わる部分に近似する外見を備えていないこと

 

 

 

6.DV(暴力)、ストーカーなどでお悩みの方へ

パートナーから暴力を振るわれているケース

では、深い傷を負うだけではなく、交際相手

が暴力を振う原因が自分の方にあるという

ような自信喪失・自己評価の低下など、

負のスパイラルに陥ることが考えられます。

 

 

 

 

 

暴力には、殴る・蹴るなどの身体的暴力

だけではなく、

暴言を吐くなどの精神的暴力、

望まない性的行為を強要するなどの

性的暴力、

収入がない相手方に対して生活費を

渡さないなどの経済的暴力

というように態様は様々にあります。

 

 

そして、相手方から離れようとしても、

つきまとわれる(ストーカー被害)ことも

あります。

 

 

 

 

 

 

 

 

そのような場合には、警察(公安委員会)

でのストーカー規制法(ストーカー行為等

の規制等に関する法律)に基づく対応

DV相談窓口への相談、

裁判所による保護命令(接近禁止命令

など)の措置を採ることがおすすめです。

 

また、シェルター避難の対応も重要です。

 

 

 

7.性的指向・性自認、ジェンダーなどで人権侵害を受けた場合

2020年のオリンピックのことで

セクシュアル・マイノリティに対する

取組みが進んでいるとはいえ、

地域によって差があるのは事実です。

 

性的指向・性自認、ジェンダーなどの

差別的な取扱いが日本から完全に

なくなったとまではいえません。

 

 

法務省は、人権擁護機関として、人権侵犯

事件の被害の申告を受け、人権侵害が

認められれば、必要に応じて救済措置を

講じます。

 

 

 

 

 

 

人権侵犯被害の申出は、管轄の法務局に

提出して救済を求めることになります。

 

 

当所では、人権侵犯被害申告書の作成支援

を対応いたします。

 

 

 

 

推薦の声 “私たちが太鼓判を押します!”
普段私がお世話になっている方々から大変恐縮ではありますが、推薦の声をいただきましたので、ご紹介させていただきます。本当にたくさんの方に支えられて今の私があります。本当にありがとうございます!

 

村尾拓也さん(会社員)
小國くんとは司法書士資格取得の予備校で知り合いました。当時23歳でお互い励まし合いながら勉強したのは良い思い出です。小國くんは資格取得前から取得後のことを考え、未来を見据えて行動していました。非常に誠実な人柄で私が試験に挫折した際にも相談に乗ってもらうなど、面倒見の良い人間です。どのようなときにも冷静で落ち着いた分析ができることが最大の長所なので、複雑な依頼主の感情を汲み取り解決に最適な提案ができるかと思います。まずは、気兼ねなく相談を、彼と話をすれば見えなかった問題の本質が見えてくるかもしれません。

 

成海隆文さん(通称:なるなる)
私は楽読インストラクターをしており、小國さん(通称:あつし)とは、共通の知り合いが主催している朝活で知り合いました。あつしは、マジメで好奇心が旺盛で、弱気を助ける姿勢の謙虚なタイプです。細かな部分にとても気付くので、こちらの意図以上のことを言ってくれたり、発想が面白いので、たくさん気づきがあります。

 

A.S.さん(会社員)
小國さんとは資格取得の学校で知り合いました。当時忙しくあまり学校に行けずにいましたが、小國さんは勉強の知識などを教えてくれました。とても優しく、どんな話も親身になって聞いてくれるナイスガイです。小國さんは、ジェンダーについて理解がかなりあり、常に新しい分野にアンテナを張っているようなので、解決するまで最後まで力になってくれます。

 

 

 

 

 

Q&A
よくある質問を挙げてあります!
Q:相談に予約は必要ですか?
A:直前も結構ですので、事前に予約していただきまようお願い致します。
Q:夜間か休日しか時間がとれないのですが、予約は取れませんか?
A:事前にご連絡をいただけましたら、できる限り対応致します。
Q:相談の際には、何を用意しておけばいいですか?
A:身分証明書と認印を用意していただいたら大丈夫です。 事前にご相談の概要をお知らせいただけましたら、詳しい必要書類をあらかじめお伝えします。
Q:秘密は守られますか?
A:司法書士には厳しい守秘義務がありますので、その点はご安心ください。

 

ご相談の流れ
下記の流れに沿って、ご相談に応じます!
1.お問い合わせ・ご予約
電話、又は、下記のお問い合わせフォームから送信していただく方法に受け付けております。電話からお問い合わせいただく場合は、078-362-0216の番号におかけください。(外出時には転送になります。)

2.ご相談場所について
当事務所への来所、又は、相談者の都合の良い場所への出張相談の、どちらの方法で行うこともできます。

3.ご相談
実際にお会いして、じっくりお悩みをお聞きします。 事前に相談した内容をまとめておくとスムーズです。 お困りの状況や具体的な内容など、詳しくお聞かせください。 相談者のお話を伺ったうえで、納得の解決方法をアドバイス いたします。一度のご相談で方針を決められなかった場合は、 何度でもご相談いただけます。
4.相談料(初回相談無料)
相談料は、1時間4,500円(+税)になります。初回相談におきましては無料です。

※遠方への出張相談の場合、交通費が追加されますのでご了承ください。

5.選択肢の提示
相談者の状況などに照らして、選択肢を提示し、メリット・デメリットや費用(報酬・実費)についてご説明致します。
6.ご依頼案件の受任
必要書類や完了するまでにかかる日数の説明や、公証役場などに同行する際の日時の調整などについての打ち合わせを行います。

 

お問い合わせフォーム
お名前の欄におきましては、ペンネームなどでも構わないです。

    ご相談内容

    何でご相談されたいか項目にチェックを入れてください。 (必須)

    同性・異性の内縁(事実婚)のパートナーと一緒に生活しておりますが、自分が亡くなったときの財産の受取人をパートナーにしたり、死後事務のことで悩んでいます。将来パートナーが認知症や意識不明になったときに、代わりに自分がその代理をできるように準備したいです。パートナー関係を解消するにあたり、その財産分与や不動産の共有状態の解消について悩んでいます。シェアハウスをしており、ローンの支払いや共同生活など、今後のことで悩んでいます。子どもがいるものの、カップルが事実婚の事情で、将来の子どもや家族関係のことで困っています。子どもの養育費のことで悩んでいます。性愛を前提としない、友情結婚や共生婚をしている、又はその予定で、将来のことで悩んでいます。生涯結婚する予定はなく、子どもはいないので、自分が亡くなった後、相続人がいないため、財産・資産を有用な承継をさせたい。ひとり暮らしで自分の身に何かあったときに、代わりにペットの世話ができる準備をしておきたい。オープンマリッジ(ポリアモリー、複数愛)の事情で、パートナーたちとの今後のことで悩んでいます。婚姻・離婚・養子縁組において証人代行を頼みたい。名や性別取扱いの変更の手続のことで困っています。DV、ストーカー被害などで悩んでいます。セクシュアル・マイノリティ(LGBTQ)における人権侵害の救済措置を求めたい。上記のいずれでもないが、今後のことで悩んでいます。

    ご相談方法をどちらかお選びください。 (必須)

    当事務所(神戸市兵庫区)相談者様の都合の良い場所(出張相談、カフェ、喫茶店など)ZOOMなどのオンライン面談

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