同性カップルで養子縁組をして、後になって禁止されるものがある!

同性カップルが、お互いに将来パートナー

の死亡の際に、権利関係の承継ができる

ようにしておくことを考えて、養子縁組と

いう形態で親族となることで、相続へ準備

しておくという発想があります。

 

 

 

 

 

 

これは、いざ相続が起きた際に、死亡した

パートナーの親族から、「養子縁組が親子

としてではなく、相続の手段のため

だから、そんな養子縁組は無効だ!

という主張されることが想定され、

養子縁組が無効になり得るという

デメリットはあります

 

 

 

 

 

 

 

この件については、下記の記事でも触れた

とおりです。

LGBT関連の相続に関する悩み。養子縁組を考えてる同性カップルの方へ。それは将来大きな落とし穴にはまるリスクがあることを知ってますか?

2017年9月10日

 

 

ただ、養子縁組のデメリットは、決して

このような相続に関する争いの場面を想定

した内容だけではないのです。

 

 

現在生まれの性が同性であったとしても、

事後的にパートナーが性別取扱い変更により、

カップルが戸籍上異性となったときには、

民法上の婚姻ができることになります。

 

 

しかし、カップル間で過去に養子縁組を

していたことで、

その婚姻ができなくなることがある

のです

 

 

また、もし事後的に日本で同性婚が

認められたとしても、

婚姻ができなくなる

ことがあり得るのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、民法上の親族法に規定されて

いる、「婚姻障害」に該当するということ

です。

 

 

では、婚姻障害とは何なのでしょうか。

 

1.近親婚の禁止とは…

民法では、直系血族又は3親等内の

傍系血族との間では、婚姻できないことを

定めています。

 

 

この理由には、主に優生学的観点と倫理学的観念

から禁止されているといわれています。

 

 

優生学という点は、遺伝学的にみて、近親間の間に

生まれる子どもには遺伝性疾患が発生しやすいこと

からだとされています。

 

 

 

 

 

まぁ優生というからには劣性という概念がある

ので、その思想自体が人権侵害ともとれます。

 

 

 

 

 

 

これは、現在の「母体保護法」になる前に、

1948年から1996年まで存在していた、

「優生保護法」の思想であり、

当時は優生学的断種手術・中絶・避妊を合法化した

法律とされていました。

 

 

そして、1996年に優生学や断種に関する条項が

削除されました。

 

 

ところで、直系血族・傍系血族について、

そもそも直系・傍系とは何をさすので

しょうか。

 

 

 

 

 

 

 

直系血族とは、祖父母・父母・子・孫の

ように、本人を中心にして世代が上下に

直線的に連なる血族をいいます。

 

 

そして、傍系血族とは、兄弟姉妹・

伯叔父母・従兄弟姉妹のように、

本人と共同の祖先を介して連なる血族

いいます。

 

 

さらに、傍系血族の親等数は、本人から

同一の祖先にさかのぼり、その祖先から

他の1人に下がるまでの世代数

定められます。

 

 

例えば、本人からみて、

父母は1親等、

兄弟姉妹は(父母まで1親等さかのぼり、

1親等下がるので)2親等、

従兄弟姉妹は(祖父母まで2親等さかのぼり、

2親等下がるので)4親等

なります。

 

 

よって、従兄弟姉妹どうしは4親等の

傍系血族なので婚姻ができるのです。

 

 

ちなみに、アメリカでは同性婚の自由が

認められているにもかかわらず、

従兄弟姉妹どうしの婚姻は認められていません。

 

 

 

 

 

 

近親婚に関しては、日本より厳しい(不寛容な)

見解なのでしょうか。

 

優生学的な考え方が強いことがうかがえそうです。

 

 

そして、血族とは、必ずしも血の繋がりが

ある者のみをいうわけではないのです。

 

 

2.血族は血の繋がりのある者だけをいうわけではない!

血族は、親と子、兄弟姉妹、祖父母と孫、

伯叔父母と甥姪、従兄弟姉妹

のような、生物学的に血のつながりのある

自然血族だけをさすわけではありません。

 

 

 

 

 

 

養親と養子、養子と養方の祖父母・

兄弟姉妹などのように、血のつながりは

ないものの、法律により血族関係が

認められる法定血族があります。

 

 

そして、近親婚の禁止の対象となる

親族関係は、離婚や離縁によって関係が

終了した後であっても、

両者は婚姻できないという

婚姻障害が残ります

 

 

なので、同性カップルが養子縁組をし、

一旦養親子の関係になってしまうと、

たとえその後離縁して、一方が戸籍上の

性別が変わっても、婚姻障害ができ、

法律上の婚姻ができなくなります

 

 

 

 

 

 

 

また、日本で同性婚が認められた場合

にも、将来的に婚姻障害に該当し得ること

も十分に考えられるのです。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

養子縁組をすることにより、

かえって二人が法律上の婚姻関係に

なることの妨げのリスク

もあるのは注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

生きている間の身分関係、亡くなったとき

の相続関係にどのように対策を講じていく

かはカップルの事情により様々です。

 

 

あなたも上記のように、同じようなことで

お悩みではないでしょうか。

 

 

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