子どもがいる同性カップルの悩み。パートナーと子どもの関係について…

LGBTの当事者にとって特に気なるテーマ

として、同性カップルでパートナーの

一方又は双方に子どもがいる場合、

将来の相続における遺留分などについて

挙がることはあります。

 

 

 

 

 

ただ、決してパートナーの死後に関する

ことのみならず、その子どもが未成年者

ある場合には、生前において同居生活を

していく上での親子関係ということも

気になる点は多々あります。

 

 

例えば、ある方(子どもの生みの親で

あり、親権者)に、子どもがいて、

同性カップルであっても法律上の夫婦と

何ら変わらぬ生活をし、ひとつの家族と

しての実態をもつケースもあります。

 

 

 

 

 

 

 

ところで、男女の婚姻した夫婦であれば、

子を夫婦共同で養子縁組をすることで、

共同で親権を行使することができますが、

現在日本では同性同士であるパートナー

婚姻することができないので、子どもを

共同で養子縁組をすることができません

 

 

だからといって、パートナーが単独で

子どもとの間で養子縁組をすると、生みの

親にあたる側が親権者でなくなり、

パートナーが単独で親権者となります

 

 

なので、現在の民法上の親族の規定では、

同性カップルは、本人又はパートナーの

いずれか一方しか子どもの親権者になる

ことができません

 

 

では、パートナーが養育する上で子ども

の関係や、法律上の親(親権者)である方

にもしものことがあり、親権者ではない方

のパートナーが子どもを育てることに

どのような影響あるのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

1.パートナーが子どもを養育することでの注意点とは…

同性カップルでパートナーと子どもが共同生活を

していくために、考えられるケースは、

生みの親である方が単独の親権者である状態の

まま、生活実態としてパートナーが子どもの

養育に関与する場合が多いように思われます。

 

 

この場合、パートナーは子どもの親権者

はないことから、子ども名義の銀行口座

開設したり、入院や手術の同意をすること

できません

 

 

また、パートナーが子どもを育てるために

必要な監護費用を負担する場合には、

お互いにパートナーの扶養義務の確認や

それに伴って負担する監護費用に

ついて、書面の作成などによりその内容を

明確にしておくことは重要だといえます。

 

 

 

 

 

 

そして、パートナーによる監護費用の支払

がある程度高額になると、その支払を贈与

と税務署が認定する可能性もあります。

 

 

 

 

 

 

 

一般に、扶養義務者からの生活費や教育費

に充てるために取得した財産については

贈与税の課税はされません。

 

 

なので、法律上他人になるパートナーが

子どもの扶養義務者であることを疎明する

ためにも、

書面などで対策を講じることは、

有効な資料として証拠残しの役割

果たせるのです。

 

 

では、カップルのうち子どもの親権者で

ある方にもしものことがあると、どうなる

のでしょうか。

 

 

2.同性カップルの親権者である方にもしものことがあったら…

子どもが未成年のうちに親権者が

亡くなった場合、子どもは親権者を欠く

状態になり、家庭裁判所に未成年後見人

選任の申立をする必要があります。

 

 

 

 

 

 

民法上、未成年後見人の申立権者は、

「未成年被後見人又はその親族その他の

利害関係人」とされているので、

パートナーは利害関係人として、

家庭裁判所に子どもの未成年後見人の

申立てをすることはできます

 

 

しかし、未成年後見人としてパートナーが候補者と

なっても、選任されるかどうかは、

子どもの年齢、心身の状態、生活・財産の状況、

パートナーの職業・経歴、

子どもとの利害関係の有無、子どもの意見などの

一切の事情を考慮して、家庭裁判所が判断します。

 

 

そのため、親権者である方が亡くなった後

にパートナーが子どもの未成年後見人に

なることを、

あらかじめ遺言により指定しておく

という方法があります。

 

 

 

 

 

 

反対に、未成年後見人を指定する方法は、

遺言という方法しかありません。

 

 

なので、遺言の性質を有しない

エンディングノートのような書面で

未成年後見人をパートナーに指定する記載

をしても、意味をなさないので注意が必要

です。

 

 

 

 

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

同性カップルの場合、法律婚でない以上、

未成年の子どもの養育・監護などの関係

でも、費用負担や将来親権者に何か

あったらなどの点で色々問題は

生じ得ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたもパートナー・子どものことで、

同じようなことでお悩みではないで

しょうか。

 

 

未成年後見人などについて、いまいち

ピンと来られていない方は、ご自身で悩み

判断せず、是非お問い合わせください。

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