同性カップルがパートナーシップ解消をしようとする際に、共有財産の分割における注意点とは…

同性カップルの方々で、別れる際に、

今まで築き上げてきた共有財産について

分割をする場合、財産分与や共有物の

分割方法は、原則として、当事者間の

話し合いで決めて進めるのが一般的な

考え方です。

 

 

 

 

 

 

もし、パートナーシップ契約書などで、

共有財産の分割方法を定めていれば、

その内容に従うことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

また、その定めの有無にかかわらず、

当事者間で別段に合意があれば、それに

従って進めます。

 

 

そして、共有物を協議によって分割する

には、3通りの方法があります。

 

 

一つ目が、現物分割です。

 

これは、単に共有物を数量的に分ける方法です。

 

 

二つ目は、代金分割です。

 

これは、共有物を売却してその代金を分ける方法

です。

 

 

三つ目は、価額賠償です。

 

これは、当事者の一方が共有物の所有権を取得

して、他方に金銭を支払う方法です。

 

 

ただ、共有者の協議が調わない場合には、

各共有者は裁判所に分割を請求できます

 

 

 

 

 

 

「共有者の協議が調わない」場合に裁判で分割請求

できるわけなので、前提としての協議は必要に

なります。

 

 

しかしながら、裁判による分割を採ろうと

する際には、注意することがあります。

 

 

 

 

 

 

 

1.同性カップルの共有物の分割は、家事事件ではない!

現在、同性カップルでパートナーは法律上

の配偶者という立場ではありません。

 

 

なので、同性カップルがパートナーシップ

を解消して行う、共有物の分割が

「離婚による財産分与」の事件とは

ならない

ので、管轄は

家庭裁判所でなく、地方裁判所

になります

 

 

 

 

 

また、離婚などの家事事件においては、

たとえ一般的に法律上の争いごとが最終的

に訴訟手続で解決を目指すとしても、争い

の内容によっては、訴訟ではなく調停から

先に始めなければならない、調停前置主義

を採ります。

 

 

 

 

 

 

 

これは、紛争が解決した後でも、親子や親族と

いった関係が続くことを踏まえて結果だけを

すべてとしていないことの現れです。

 

 

つまり、望ましい紛争解決は、申立ての背景にある

人間関係の調整で、訴訟で明確に白黒をつけるより

も、調停からスタートさせる方が、

当事者間の関係改善には有効だと考えられるのです。

 

 

なので、同性カップルがパートナーシップ

を解消して行う、共有物分割は

調停前置主義が採られず、泥沼化に向かう

ことも十分に考えられます

 

 

 

 

 

 

 

また、共有物の分割した後に起き得るトラブルにも

注意が必要です。

 

 

2.共有物の分割による責任とは…

共有物の分割は、いわば持分権の売買・交換に

相当します。

 

 

 

 

 

 

このことから、各共有者は、他の共有者が

分割により取得した物に瑕疵(欠陥)が

あったり、分量が不足していたような

場合、持分に応じて、売主と同様の責任を

負います。

 

 

 

 

 

 

 

また、この責任については、分割が裁判

などで決定した場合でも発生します

 

 

 

 

 

 

ですので、そのような事態があったときに

両者が負う責任の範囲もある程度は

決めておくことの方が無難ということに

なります。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

同性カップルが法律上の夫婦ではないこと

から、パートナーシップ解消により、

共有物の分割や財産分与をする場合、

本格的な民事事件として進めていくことも

考えられることから解決方法がドライな

内容になり、当事者間の人間関係の改善を

優先した解決を図りにくいものです。

 

 

なので、事前にパートナーシップ契約や、

各財産について何かしらの契約を書面化

して、そのような事態に備えて予防する

ことは重要といえます。

 

 

 

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