結婚しているLGBTの当事者が離婚を決意。その際に注意することとは…

LGBTの当事者の方で結婚されているケース

もあります。

 

その後、自身のセクシュアリティのあり方

やその他の理由も含めて離婚を決意する

ケースもあります。

 

 

 

 

 

 

ただ、離婚をする際には、後の紛争性を

防止する観点から、色々決めごとをして

おく必要があります。

 

 

その際には、離婚協議書を作成する必要が

あります。

 

 

 

 

 

 

 

 

その理由としては、相手方が養育費や慰謝料の支払

などを決めたにもかかわらず、それを支払わずに

約束を破った場合でも、離婚協議書を作成して

いることで、その回収の手続をスムーズに行う

ことができるからです。

 

そもそも離婚協議書は、離婚時の話し合い

で合意した内容を記載しておく書面で

あり、後々協議内容について紛争が生じた

場合に備えるための証拠残しの役割として

も重要なのです。

 

 

ですので、単なる口約束では、

いざというときに権利を主張する

ことに難が生じる

のです。

 

 

 

 

 

 

 

では、離婚協議書にはどんな内容を記載

するのでしょうか。

 

 

1.離婚協議書に記載する内容とは…

離婚協議書には、主に以下のような内容を

記載します。

 

 

①離婚を合意した旨の記載

 

⇒離婚届の提出日や、どちらが離婚届を提出する

のかなどの内容をさします。

 

 

慰謝料

 

不貞行為DVなどがあった場合、その

精神的苦痛において支払われる費用を

さします。

 

 

 

 

 

 

 

慰謝料を支払うのか、支払金額

いくらか、支払期日をいつにするのか、

支払回数をどうするのか、などについて

記載します。

 

 

財産分与

 

⇒婚姻生活において、夫婦が協力して増やした財産

を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分けることを

さします。

 

分与の対象となる財産、

どんな財産を譲り渡すのか、

財産分与の支払期日をいつにするのか、

支払回数をどうするのか、

などについて記載します。

 

 

親権者

 

未成年の子がいて、父母が離婚する場合

には、父母が共同して親権を行使すること

はできません。

 

なので、父母のいずれかを親権者として

定める必要があります。

 

場合によっては、養育方針などを記載する

こともあり得ます。

 

 

養育費

 

⇒子どもを育てるのに必要な費用であり、

衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最低限度の

文化費、娯楽費などのように、

子どもが自立するまでにかかるすべての費用を

含みます。

 

 

 

 

 

金額、支払期間、支払方法などを記載します。

 

 

面会交流

 

⇒離婚や別居で子どもと離れて暮らす父親や母親

が、定期的に子どもと会って交流するのに、

頻度、1回あたりの面会時間、面会交流の実施に

おいての方法の取り決めなどを記載します。

 

 

⑦年金分割

 

⇒婚姻期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めた

ものとみなして、将来の年金額を計算するものです。

 

 

以上のようなことを定めて離婚協議書を

作成するには、私文書か公正証書かの

選択肢がありますが、公正証書で作成する

方が断然良いのです。

 

 

では、どのようなメリットがあるので

しょうか。

 

 

2.なぜ離婚協議書は公正証書で作成すべきなのか?

公正証書とは、裁判官や検察官のOBで

あり、法律の専門家である公証人が作成

する公文書です。

 

 

 

 

 

 

 

また、以前の記事でも触れたことがある

ように、

 

同性カップルで何かの決め事を書面にするとき…やたら「公正証書」のフレーズは聞くが、そもそも何がメリットなのか?

2018年4月22日

 

金銭の支払に関して、当事者の相手方が

約束を破った場合に、直ちに強制執行する

旨と債務者が直ちに強制執行に服する旨の

陳述(執行受諾文書)の記載がある

公正証書(執行証書)であれば、

その公正証書は裁判所の判決と同等の

執行力を持つので、裁判で勝訴する手続を

経ることなく、強制執行を行うことが

できます

 

 

なので、離婚協議書を公正証書で作成する

と、養育費や慰謝料などの支払の怠りが

あれば、

裁判所の判決などを待つことなく

直ちに強制執行手続に移ることが

できます

 

 

ここで、どのように強制執行として、

差押手続をどうすれば良いのかという疑問

があります。

 

 

3.養育費などが支払われない場合には…

相手方の財産を差し押さえる場合、給与

預貯金を差し押さえる方法が効果的です。

 

 

 

 

 

 

 

給与を差し押さえるというのは、相手方が

会社に対して持っている給与債権

(会社に対して持っている「給与を

支払ってもらう債権」)という財産を

差し押さえるということです。

 

 

相手方が銀行や郵便局に預貯金を持って

いる場合には、預貯金債権(銀行などに

対して持っている「預金を払い戻す

権利」)という財産を差し押さえること

になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、給料の差押についてですが、全額

までを対象に差し押さえることは

できません。

 

給料を全額取られてしまうと、債務者が

生活できなくなってしまうからです。

 

 

原則として、給料を差し押さえるには、

給料全額から社会保険料や税金、通勤手当

などを除いた手取りの金額の4分の1が

上限となります。

 

 

しかし、養育費のために差し押さえる

は、手取りの金額の2分の1までを

差し押さえることができます

 

 

ですので、養育費のための差押は

2分の1まで可能ですが、

慰謝料のための差押は原則通り4分の1まで

なので、その取扱いが異なる点については

注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

また、預貯金債権の差押については、

養育費や慰謝料を問わず、

差押の取扱いに違いはありません。

 

 

4.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

離婚協議書は、言った・言わないでの

揉め事のために備える証拠となり、

公正証書にしておくことで、支払が滞った

場合に、裁判手続を経ることなく、すぐに

強制執行を行い、給料や財産の差押が

できます。

 

 

そして、離婚に伴う財産分与や慰謝料請求

には時効(財産分与が2年、慰謝料請求が

3年)があります。

 

たとえ今が良くても、相手方の生活状況が

変わって請求が困難になる事態も

考えられるのです。

 

 

また、年金分割の合意に基づいて年金分割

する場合には、離婚協議書の公正証書謄本

などが必要になります

 

 

あなたも離婚について、同じようなことで

お悩みではないでしょうか。

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

ご自身で悩み判断せず、

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