LGBTのカップルが遺言書で生前対策をする際に、逆死に備えるには…

同性カップルの方々で、自分又は

パートナーが将来亡くなった際に、財産の

承継に関して遺言書で準備することが

あります。

 

 

 

 

 

 

ただ、将来自分とパートナーの

どちらが先に亡くなるかは、

分からない

ものです。

 

 

財産を遺贈する場合、遺言者の死亡以前に

受遺者が死亡したときは、その効力を

生じません

 

 

なので、例えば、自分が亡くなったときに

備えて自分の財産をパートナーに遺贈する

内容の遺言を作成しても、受遺者である

パートナーが自分よりも先に亡くなる

と、受け取る者がいなくなることで、

その遺言の内容は無効

なってしまいます

 

 

 

 

 

 

 

このように受遺者が先に亡くなった場合に備える

には、その時が来た際に無効になった部分に

ついて遺言者が遺言を新たに作成することも

一応は考えられます。

 

 

しかし、その時点で遺言能力を喪失する

可能性もあることを考慮すると、遺言を

新たに作成することが難しくなるケースも

あるのです。

 

 

遺言は、15歳以上であれば誰でも作成することが

できるのが原則ですが、意思能力を備えておく

必要があります。

 

 

医者に認知症(又はその疑いがある)と

診断されている場合などには、遺言能力

(意思能力)がないことを理由に遺言が

無効となる可能性があります

 

 

 

 

 

 

また、公正証書遺言の作成をまた新たに

する場合には、遺言者にそれ相応の新たな

費用負担が生じてしまいます

 

 

そこで検討しておく方が良いことが、

遺言を作成する際に、

予備的遺言を残す

ことで、自分・パートナーのどちらが先に

亡くなっても(逆死が起きても)、

どちらのケースにも対応でき、

遺言者の想いを実現させることです

 

 

では、どのようにすれば良いので

しょうか。

 

 

1.受遺者の第2候補を決めておくには…

遺言の内容の効力を発生させるには、

受遺者は遺言者の亡くなった時点で

生存していなければなりません。

 

 

一般的に起こる相続で逆死が起きた場合には、

その亡くなられた者の子に該当する者が相続する

という代襲相続になります。

 

 

しかし、遺言における受遺者が遺言者より

も先に亡くなる逆死のケースでは、予定

していた受遺者の子に当たる者が承継する

ような、いわば代襲遺贈のようなもの

ありません

 

 

 

 

 

 

 

ということから、受遺者であるパートナー

が遺言者より先に亡くなる事態が起きた

場合に承継する者が記載された内容を残す

のが良いです。

 

自分の想いを形にするうえで、

自分の親族でもいいですし、

パートナーの親族というのも

考えられます。

 

 

また、代襲遺贈というのはないものの、

代襲相続の起き得るケースもあるのです。

 

では、どのようなケースでしょうか。

 

 

2.例外的に代襲相続の効力を発生させるにも注意が必要!

同性カップルでも、一方又は両者に子が

いることは決して珍しくありません。

 

そして、その子からみて家族的な付き合い

で仲良くすることもあります。

 

なので、パートナーの子が第2候補という

考えもあり得ます。

 

 

ここで、自分からみるとパートナーは

通常親族ではないので、法定相続人でない

場合が多く、財産を承継させるにも

あくまで「遺贈」になるので、代襲相続

起きません

 

 

ただ、もし自分とパートナーが養子縁組の

していて、パートナーが自分の法定相続人

という関係であれば、受取人が相続人で

あってその者に「相続させる」という遺言

をする場合に該当するので、逆死が起きた

ケースに代襲相続を発生させる余地は

あります。

 

 

 

 

 

 

裁判例(最高裁平成23年2月22日判決)に

よれば、

「相続させる」旨の遺言に係る条項と

遺言の他の記載の関係、遺言書作成当時の

事情、及び遺言者の置かれていた状況など

から、遺言者がその推定相続人の代襲者に

遺産を相続させる旨の意思を有していた

という特段の事情があれば、

代襲相続の効力を生じさせる余地がある

ことを示しています。

 

 

 

 

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

遺言書を作成する際には、受取人が遺言者

よりも先に死亡したら誰を受取人にするか

などの予備的・補充的な遺言をしておく

ことは、本来遺言書を作成する意味を発揮

させるうえでも望ましいのです。

 

 

また、遺言は、遺言者が自由に撤回や訂正

ができるよう、一人で作成する必要が

あり、2人以上の人が同じ遺言書で遺言を

することはできないのです

共同遺言の禁止)。

 

 

なので、カップルで同じ遺言書で遺言を

しても、その遺言は無効になります

 

 

 

 

 

 

ですから、

カップルが相互に遺言を作成する

という方法を採ることも良策といえます。

 

 

あなたも遺言書について、同じようなこと

でお悩みではないでしょうか。

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

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