LGBTの当事者の方で、親の相続放棄を考える際。3か月以内に間に合うかのときは…

LGBT(セクシュアル・マイノリティ)

当事者の方で、疎遠になった親の相続を

受ける側の立場になることはあります。

 

 

疎遠の事情には、セクシュアリティを

めぐっての壮絶な不和(勘当や絶縁など)

というケースもあります。

 

 

特にトランスジェンダーの方にとっては、

外観が変わることで周りとの関係で

色々あり、長年親と会わない状態が続いて

疎遠になることは珍しくありません。

 

 

ただ、勘当・絶縁などの事情があっても、

親が亡くなった際には、法律的には子で

ある以上、

親の相続を受けることになります

 

 

そして、相続を受けるということは、

預貯金・不動産などのプラスの財産だけ

ではなく、借金や未払金などのマイナスの

財産も承継します

 

 

 

 

 

 

 

まぁ不動産においては、「負動産」という言葉が

あるように、プラスの財産とは限らないのも事実

です。

 

 

そして、相続を受ける(単純承認)ので

あれば家庭裁判所に書類を提出するような

手続は必要ありませんが、相続放棄

限定承認をする場合には、以前の記事でも

触れたことがあるように、

LGBTの当事者の方で、親の相続に巻き込まれ、相続放棄したい場合。注意することがあります!

2018年2月26日

 

相続人は、原則として、自己のために相続

の開始があったことを知ったときから

3か月以内(熟慮期間内)にしなければ

なりません。

 

 

相続放棄を家庭裁判所に申し立てる際

には、相続放棄申述書に自分が相続人と

なった日を記載し、その日付は自己申告で

問題ありません。

 

 

 

 

 

 

これに関しては、その事実を電話で通知を

受けるなどのような目に見えなく証拠と

して残せない場合でも、実際にその日付で

あればそれで問題ありません。

 

 

あくまで、自分が相続開始の事実を知った

日であり、相続放棄申述書が作成された日

ではないので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

しかし、長年疎遠となっていた親の相続を

いきなり受ける立場になったとしても、

相続財産を調査するだけでも

それ相応に時間がかかる

ことなので、承認するのか放棄するのかを

決めるといっても、

現実的に3か月以内ではとても判断が

できない

というケースも十分考えられます。

 

 

そのような場合には、熟慮期間内に、

家庭裁判所に相続の承認・放棄の

期間の伸長を申し立てる

ことができます

 

 

 

 

 

 

では、どのように手続を進め、いかなる具合で期間

を延長できるのでしょうか。

 

 

1.まず3か月以内に伸長手続をしましょう!

相続の承認・放棄の期間を伸長したい場合

には、相続人利害関係人や検察官が

家庭裁判所に申し立てることによって

期間を伸長できます

 

 

利害関係人には、受遺者、被相続人の債権者、

相続人の債権者などが含まれます。

 

 

 

 

 

 

 

なので、同性カップルの方々でパートナー

に遺贈する際にも、包括遺贈(遺産の全部

又は一部を割合で示して行う遺贈)で

あれば、以前の記事でも触れたことが

あるように、

同性カップルの方々で、将来パートナーへ財産を遺贈することを考えてる場合。注意することがあります!

2018年2月27日

 

受遺者たるパートナーの地位は、遺産の

法定相続分の割合を取得する相続人と同様

のものになるので、包括遺贈の承認・放棄

についても、相続の承認・放棄の規定が

そのまま適用されるため、3か月以内の

期間とその伸長も同様です。

 

 

相続の承認・放棄の期間の伸長を申し立てるには、

相当な理由を記載することになりますが、

最終的には家庭裁判所の裁量により判断されます。

 

 

伸長を認めるかどうかは、相続財産の構成

や所在場所、相続人が居住している場所が

国内遠隔地か海外かなどのような事情を

考慮します。

 

 

そして、期間伸長が申し立てられると、

一般的には、1~3か月程度の延長が

認められることが多いのですが、

期間の伸長が認められない場合もあるので

注意が必要です。

 

 

ただ、期間が伸長されたとしても、

その効果について気をつけることが

あります。

 

 

 

 

 

 

2.熟慮期間は相続人ごとに進行する!

相続人が複数人いる場合には、期間伸長

効果は、申立てをして認められた人だけに

及びます

 

 

なので、一人の相続人が申立てをしても

他の相続人には影響しないので、熟慮期間

も相続人ごとに進行するため、熟慮期間の

進行も相続人ごとにそれぞれです。

 

 

 

 

 

 

特に、相続放棄をした方が良い可能性が

ある相続においては、伸長した方が良い

ことを教えてあげることも大切です。

 

 

また、相続人の中でもすでに熟慮期間の

起算点が開始している(自己に相続が

開始したことを知った)人に対しては、

特に重要です。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

 

相続放棄をする場合でしたら、期間伸長を

熟慮期間が終了する間際に申し立てると、

伸長が認められないと、期限を過ぎ

相続放棄できなくなる可能性もあります

ので、期間伸長の申立ては日程的に余裕を

もって行うのが安全です。

 

 

また、相続放棄をするのであれば、戸籍

などの書類がすぐには揃えることが

難しそうな場合、相続放棄申述書だけ

家庭裁判所に提出し受付だけを先にして

もらうと、事後的に書類提出における追完

の指示は受けるものの、期限切れの扱い

はならないので、期限が目前に迫っている

場合には良策といえます。

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