同性カップルで、将来自分が亡くなった
ときに、パートナーへ財産等の権利を移す
のに、生前に公正証書遺言を準備しておく
ケースが考えられます。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/12/遺言書-300x166.jpg)
公正証書遺言は、公証役場で公証人により
作成され、証人2人以上の立会いが必要に
なります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/公証人.jpg)
公証役場での流れとしては、
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が
遺言者の口述を筆記して、その内容を遺言者と証人
に読み聞かせたり、閲覧させたりします。
そして、遺言者と証人が、筆記の正確なことを
承認した後に、各自が署名・押印をします。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/01/捺印.jpg)
ところで、立会いに必要になる証人とは、
決して誰でも良いわけではなく、
証人としてふさわしくない者や、その職責
を果たすことが困難な者もいます。
いわゆる欠格者は、民法上で定められて
おり、欠格者が証人になったり、欠格者で
あるが故に、立会いに必要な人数を欠いた
状態で作成されると、方式違反なので無効
になります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/朗報.jpg)
では、証人の欠格者とは、どのような者を
さすのでしょうか。
1.公正証書遺言作成で証人になれない者とは…
そもそも証人とは、遺言者に人違いのないこと、
遺言者が正常な精神状態のもとで自己の意思に
基づいて遺言の趣旨を公証人に口授すること、
公証人の筆記が正確なことを承認する職責が
あると同時に、公証人の職権濫用を防止する役割
があります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/05/遺言の証人2-300x218.gif)
なので、民法上、次の者は、証人の欠格者
としています。
①未成年者
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/未成年はダメ.jpg)
判断能力が十分でないためです。
②推定相続人・受遺者
遺言の内容に直接利害関係がある者で、
遺言者に不当な影響を与えるおそれが
あるためです。
そして、いずれもその配偶者・直系血族も
含まれます。
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記・
使用人
遺言を作成する公証人の指揮監督下にあるためです。
なので、①~③に該当する者でなければ、
欠格者でない以上証人にはなることが
できます。
しかし、欠格者に該当しなければ
誰でも良いという意味では
ありません。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/リスク.jpg)
2.欠格者でないなら証人は誰でもなれるが…
公正証書遺言作成のための方式を満たす
だけでしたら、証人は、上記1.の①~③の
者でなければ誰でも良いことになります。
友人、近所の人などでもなることができます。
しかし、証人に遺言の内容を知られて
しまう以上は、人は選ぶべきでしょう。
なので、その意味では、職業上の守秘義務
がある者を証人にする方が望ましいと
いえます。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/06/守秘.jpg)
また、公正証書遺言がその名のとおり
「公正」であるためには、遺言執行者と
証人は別の者がなる方が望ましいです。
たしかに、遺言執行者に指定された者は、
遺言の受益者ではないので、証人になる
こと自体はできます。
ただ、遺言執行者がその執務において報酬
が発生するのであれば、証人は別の者の方
が、良くない疑いが起きるのを防ぐことが
できます。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/06/公正.jpg)
3.まとめ
いかがだったでしょうか。
公正証書遺言においても、後の有効性を
争うこと自体はできてしまい、
そうなった時に公証人以外にも、証人が
キーパーソンになることは十分に
あり得ます。
なので、公正証書遺言の作成を考える際
は、内容のみならず、証人を誰にするかも
検討する方がより良いでしょう。
コメントを残す