同性カップルの方々で、自分が亡くなるときにパートナーへ贈与するつもりがある…検討することがあります!

同性カップルの方々で

ご自身が亡くなることを条件に、

パートナーに財産を贈与することを

想定する場合、

遺贈死因贈与の2つの方法があります。

 

 

どちらもご自身の死亡によって効力が

発生し、

無償でパートナーに財産を与えようとする

点では共通ですが、相違点もあります。

 

 

まず、遺贈とは、

遺言によって誰かに財産をあげることを

いいます。

 

遺贈では、財産をあげる人を遺言者

もらう人を受贈者といいます。

 

 

 

 

 

 

そして、死因贈与とは、財産をあげる人が

亡くなったときに効力が生じる贈与を

いいます。

 

(死因)贈与では、

財産をあげる人を贈与者

もらう人を受贈者といいます。

 

 

 

 

 

 

いずれの場合にも、

もらった財産は相続税の課税対象にも

なります。

 

 

ただ、財産をあげる・もらうの

やり取りは、

必ずしも互いの気持ちが一致しているとは

限らないことも考えられます。

 

必要のないもの・どう扱っていいのか困る

ものを与えられても困ることがあります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、パートナーが

受け取らない選択肢があるのかという点に

注意する必要があります

 

 

では、どんな違いがあるのでしょうか。

 

 

1.パートナーが「もらわない」選択肢における相違点

遺贈は、遺言によって行うため、

書面でする必要があります。

 

 

それに対し、死因贈与は契約であり、

極端な話、口約束でも可能です。

 

ただし、書面などに残しておかないと後で

パートナーが相続人とトラブルになる

可能性が高いので、

死因贈与契約書を交わしておく必要が

あります。

 

 

 

 

 

 

遺贈は、遺言者が一方的に

「財産をパートナーに渡す」という内容を

書くことができるので、

受贈者のパートナーはもらわない

(遺贈を放棄する)という選択が

できます

 

 

 

 

 

 

一方、死因贈与は、

贈与者が生きているときに受贈者との

契約によって成立するので、

後でもらわないという選択はできません

 

 

 

 

 

 

 

そのことから、

死因贈与だと財産をもらう人に

「いりません!」と拒否されることが

ないため、

確実に財産を渡したい人に渡すことが

できます

 

 

また、サプライズが起こせるかどうかの相違点は

あります。

 

 

死因贈与は、事前に贈与者・受贈者双方が

合意して成立するので、

パートナーは生前に贈与契約の内容を

知っていることになります。

 

 

一方、遺贈は、

遺言に書くことで成立するので、

将来の受遺者たるパートナーや

他の人には、

遺言者本人が死亡するまで知られることは

ありません

 

ただし、公正証書遺言にした場合、

公証人と証人2人に見てもらうことが必要なので、

その意味では、誰かに知られてしまうことには

なります。

 

 

 

 

 

 

また、遺贈と死因贈与には、

後になってなかったことにする場合や、

税金についても相違点があります。

 

 

2.撤回するときや税金の相違点

人間は、年月の経過により過去の気持ちから

一変して、

「あの時のあの件は、なかったことにしたい!」

と思うことがあるものです。

 

 

 

 

 

 

遺贈では、

遺言者が遺言を書き直すことで、

遺贈を簡単になかったことにする

(撤回する)ことができます

 

 

一方、死因贈与は、性質に反しない限り、

遺贈の規定を準用しているので、

効力が発生する前(贈与者の死亡前)で

あれば

撤回すること自体可能ですが、

元々内容が受贈者との合意より成立して

いるので、

一方的な撤回はトラブルにつながります。

 

 

また、負担付死因贈与の場合、

受贈者に一定の給付をなす債務を

負担させる内容で、

受贈者がその債務の履行をしたときは、

撤回できなくなります

 

 

ほかに、遺贈・贈与の対象が不動産で

あれば、

課税される税金について違いがあります。

 

 

これは、

パートナーが養子縁組や、後に同性婚が

認められて婚姻するケースによって

本人の法定相続人である場合に顕著です。

 

 

 

 

 

 

 

死因贈与の方が税金が多くかかることに

なります

 

 

不動産の移転登記の登録免許税は、

遺贈では0.4%、死因贈与では2%

課税されます。

 

また、不動産取得税は、

遺贈では非課税、死因贈与では4%

課税されます。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

自分の財産を将来的にパートナーに

あげる場合、

契約(法律行為)・遺言(単独行為)

などの形態によって、

法律関係や税金の面で違いが起きる場合が

あります。

 

 

贈与・遺贈に限った話ではありませんが、

所有物の帰属先をパートナーに

移転させるというゴールが同じでも、

方法によって後に生じる内容まで

同じとは限りません。

 

 

ですので、似た制度は、違いが何なのか

よく比較して検討する必要があります。

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