同性カップルで、同居生活や、パートナー
の死亡時の財産の権利関係において、
書面にしておくことがあります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/02/書面.jpg)
例えば、
パートナシップ契約、
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/パートナーシップ契約-300x265.png)
遺言、
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/12/遺言書-300x166.jpg)
死後事務委任契約、
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/04/死後事務-300x270.png)
任意後見契約、
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/任意後見.jpg)
民事信託契約
(法律外婚姻支援信託契約等)、
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/04/信託-300x155.jpg)
連帯保証契約
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/01/連帯保証.jpg)
等々があります。
上記では、任意後見契約のように公正証書
でしなければならない書面以外では、
私文書で書面化する方法も考えられます。
しかし、一般的には、
公正証書の方が薦められています。
そもそも、公正証書を作成する公証人とは、
裁判官や検察官のOB職であり、法務大臣によって
任命される者です。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/公証人.jpg)
なので、そのような法律の専門家である公証人に
よって作成される公正証書は、私文書と異なり、
国の機関が作る文書として扱われることが
安全・信用の面では大きいのです。
公正証書の原本は、公証役場で厳重に保管
されるので、紛失や偽造、変造のおそれが
ないことが安全なのです。
そして、公証人は法律に違反するものや、
無効な法律行為による証書は作ることが
できません。
また、当事者双方の本人確認も厳格に
行われるので、内容的に安全な契約が
できるのです。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/04/本人確認-1-300x225.jpg)
私文書よりは良いのは、もちろんこれらのこと
だけではなく、もっと込み入った理由があります。
そして、その理由を反対に捉えると、
私文書のデメリットでもあるのです。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/朗報.jpg)
では、どのような理由で公正証書の方が薦められる
のでしょうか。
1.公正証書と私文書との証拠力の差とは…
仮に裁判で争った際に、文書が真正に成立
したものであるのかどうか、
つまり、作成者の意思に基づいて作成
されたものであり、他人が偽造したもの
ではないか(形式的証拠力)を判断する
場合、公正証書と私文書で違いが出ます。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/04/証拠2.jpg)
一般的に、私文書の場合、その成立が真正
であることを証明するには、
「その文書は偽造だ!」と主張された側が
「偽造ではないこと」を立証する必要が
あります。
それに比べ、公正証書は、公務員が職務上
作成した文書なので、民事訴訟上、真正に
成立した公文書であると推定されます。
これは、反証がない限り、公正証書は
真正な文書だと扱うことになりますので、
「その文書は偽造」だと主張する側に
偽造であることの立証責任があります。
そして、文書の内容が真実であるかどうか
(実質的証拠力)は、裁判官の自由心証に
より決まります。
また、金銭トラブルが起きた際に、強制執行の
手続においても、公正証書と私文書で違いが
あります。
2.金銭の支払で裁判の要否が分かれる!
当事者の相手方が契約違反を起こした
場合、直ちに強制執行する旨と債務者が
直ちに強制執行に服する旨の陳述
(執行受諾文書)の記載がある公正証書
(執行証書)であれば、その公正証書は
裁判所の判決と同等の執行力を持ちます。
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通常、契約に関して紛争が起きた場合、
民事訴訟を提起し裁判所で勝訴判決が
あって債務名義を得て、強制執行という
民事執行手続を行う必要があります。
しかし、執行証書であれば、
裁判を行わなくても、
執行力があります。
ただ、執行証書は、請求内容が金銭の支払
や有価証券の給付などの内容に限定されて
いますので、すべての契約内容に執行力を
持たすことができるというわけでは
ありませんので、注意が必要です。
3.まとめ
いかがだったでしょうか。
公正証書による契約は、当事者本人、又は
その代理人が公証役場に出向いて、
本人確認書類の提出や契約内容の聴取・
確認を行い、署名・捺印という流れに
なります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/01/捺印.jpg)
公証役場に出向く点では、一般的な私文書
での契約と大きく異なります。
より厳密な契約書ということもあって、
一般の契約とは違い手間や費用がかかる点
と訴訟の際の効力が強い点があります。
とはいえ、裁判での効力は双方に有効
なので、契約内容の信用性や安全面は高い
ものになる契約である以上、安心して契約
することができます。
あなたもカップル間での取り決めの書面化
について、同じようなことでお悩みでは
ないでしょうか。
いまいちピンと来られていない方は、
ご自身で悩み判断せず、
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