マンション管理士会で研修講師。LGBTも内容に!

本日は、コミスタこうべの会議室で

私の所属する、兵庫県マンション管理士会

の研修で講師をさせていただきました。

 

 

 

 

 

 

 

研修テーマは、多様な家族の生前対策に

ついてです。

 

 

メインとなるのは、内縁・事実婚、

同性カップル、おひとりさま同士の

シェアハウス(同居)です。

 

 

内縁・事実婚では、相続に関して、

民法、借地借家法、過去の裁判例などを

交えて話させていただきました。

 

マンション管理士の研修なので、特に

居住権について力を入れました。

 

 

次に、同性カップルでは、住宅購入の

ペアローンについて取り上げました。

 

 

 

 

 

ただ、その前置きとしてLGBTについても

触れさせていただきました。

 

 

そもそもマンション管理士は、国家資格の

中でも受験者が中高齢の年齢層が多い資格

で、兵庫会でも60代以上(引退世代)が

多いです。

 

 

なので、セクシュアル・マイノリティが

最近メディアで取り上げられる機会が

以前より増えたからといっても、そこまで

よく知っているわけでもありません。

 

 

例えば、ゲイについて、

「性自認が女性だから男性を好きになるの

ではないか」、

「女性になりたいと思っているので、女装

したい欲があるのではないか」、

というように誤った認識をもっている方は

います。

 

 

ペアローンでは、その前提として、

パートナーシップ契約、任意後見契約が

必要になるため、それぞれの法的な役割に

ついて話させていただきました。

 

 

その後、カップルではないけれど、

おひとりさま同士のシェアハウス(同居)

の注意点の話をさせていただきました。

 

おひとりさま同士のシェアハウス(同居)

といえば、有名人でいうところの

阿佐ヶ谷姉妹が代表例ですかねぇ。

 

 

 

 

 

 

 

ただ、現在は同居していないようです。

 

たしか荷物が増えて居住スペースが狭く

なったことを理由に、えりさん(姉)が

引っ越されたんでしたねぇ。

 

同居解消といっても、お隣で徒歩5歩の所

なので、不仲というわけではありません。

 

5分でなく5歩とは、本当に近いですねぇ。

 

 

おひとりさま同士の同居の際に、家の名義

が単独名義であって、住宅ローンの支払を

折半しながら生活している場合を想定した

内容を触れさせていただきました。

 

 

住宅ローンの債務者(家の名義人)が折半

している分が、名義人でない方からの贈与

とみなされ、贈与税の課税対象となること

や、同居解消した際における金銭の清算に

関する内容です。

 

 

 

 

 

今回は、普通によくある相続・生前対策と

違った内容や、LGBTに関する内容を、

引退世代の年齢層が多い中での講義をする

という貴重な経験ができてよかったです。

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