近年、LGBTがメディアで取り上げられる

ことが増えてきました。

 

 

そして、同性カップルの権利擁護として、

パートナーシップ証明制度を導入していく

市区町村も少しずつ増えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

とはいうものの、これで同性婚と同じ状態では

ありませんので、相続などへの対策は別途必要

です

 

 

このページでは、同性カップルの方々が将来的に

もしものことがあった場合に対策できるような有用な

資料をご紹介させていただきます。

 

 

以下のようなことでお悩みのあなたにおすすめします。

 

 

✔同性カップルで暮らしており、自分又はパートナーが亡くなった

ときの財産関係で悩んでいる(-_-;)

 

 

✔事故等によって、自分又はパートナーに判断能力や意思疎通に困難が

あったときのためのことで悩んでいる(-_-;)

 

 

✔パートナーと、持ち家暮らし又は借家住まいをしているが、

一方の名義なので将来的なことで悩んでいる(-_-;)

 

 

✔まだ小さい子どもがいて、お互いのその子の法律的な

身分のことをどうすればよいか悩んでいる(-_-;)

 

 

✔結婚したり、パートナーをもつ気もなく、自分の亡くなった後の財産の

有用な活用方法がないかで悩んでいる(-_-;)

 

 

たしかにパートナーシップ証明制度のみですと、

自分自身やパートナーにもしものことがあった際に、

相続による財産承継や、相方の代理人になることは

当然にはできません。

 

 

とはいっても、事前にその悩みに対応した、書面の対策を

施すことで、将来的な最悪の事態を回避することが

できます

 

 

この資料を読むことで、悩みを解消でき、以下のようなことでお役立て

できます。

 

 

将来の相続で、お互いの親族との関係で何に気をつけるべきかの

方向性が見えた

 

 

 

 

 

 

☆遺言、任意後見など、対策や制度の意味や役割を理解でき、

イメージが湧いた

 

 

 

 

 

 

分からない・知らないがゆえにあった不安が和らいだ

 

 

 

 

 

 

 

子どもが大人になるまでの間のことでの不安が和らいだ

 

 

 

 

 

 

おひとり様の自分が亡くなった後のためにどうしたら

いいのか理解できた

 

 

 

 

 

 

資料には、主に以下のような内容ごとをテーマに構成されています。

 

第1編 相続

 

第1章 相続とは

 

 

 

 

 

 

人は死亡すると、原則として、その親族の方に

権利・義務が承継されます。

パートナーが親族でなければ、この対策が重要に

なります。

 

 

第2章 相続人は誰?相続分はいくら?

 

 

 

 

 

1.相続人の範囲と順位

パートナーの法律上の相続人が誰かを事前に

知っておくのは、相続手続の対策をする上では

重要になります。

法律上の相続人にも最低限留保される相続分が

あるからです。

 

2.代襲相続

人の亡くなる順番は必ずしも歳の順とは

限りません。

相続人になるはずの者が先に亡くなれば、

相続人が減るわけではありませんので、

注意が必要です。

 

3.法定相続分

本人に近い親族ほど、相続分が多くなります。

子ども、両親(直系尊属)、兄弟姉妹の順に

相続分は少なります。

しかし、相続人には変わりないので注意が

必要です。

 

 

4.共同相続分の修正

例えば、相続人が子ども2人だから2等分、

子ども3人だから3等分というように分けると、

かえって不平等になることがあります。

養子縁組をしているカップルは、パートナーが

法定相続人になるので注意が必要です。

 

 

第3章 遺言

 

 

 

 

 

1.遺言とは

遺言は、その人の最後の意思表示になります。

つまり、内容・書き方次第で遺言に不備があれば、

取り返しのつかないことが起こるのです。

 

2.遺言の方式(普通方式)

遺言書の作成方法には、自筆証書遺言・

公正証書遺言・秘密証書遺言があります。

それぞれメリット・デメリットがあり、

相続手続のスムーズさも異なるので、

あらかじめ知っておくことは重要です。

 

3.遺留分にも注意が必要!

遺言書でパートナーに財産を遺贈するにしても、

法律上の相続人に最低限留保される相続分を、

遺留分といいます。

遺言書の内容や生前贈与などにおいては、

この遺留分に注意する必要があります。

 

第2編 死後事務委任

遺言に記載することで、法的に効力を生じさせる

ことができる事項は、民法などの法律で

定められており、限定的です。

遺言書に加えてより死後の手続をパートナーに

代理してもらうための補完的な役割を果たすのが

死後事務委任契約です。

 

 

 

 

 

 

 

ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

夫婦(内縁、事実婚)であっても、

同性カップルであっても、

おひとり様であっても、

人間にはいつか死が訪れます。

 

この資料で悩みの解決の糸口になれば何よりです。

知ることで将来の万が一に備えることにお役立てて

いただけましたら幸いです。

 

同性カップルの方々の相続・生前対策について、詳しくはこちらまで