多目的トイレがバリアフリートイレに改称!?渡部の影響力はすごかった!

多目的トイレ」は、スペースが広く、

高齢者、車いす利用者、妊娠中の女性、

子ども連れの方のほかに、

性自認の悩みのある方や

荷物を多く持っている方など、

様々な方が利用可能なことを

想定している共用トイレで、

誰でもトイレ」や「多機能トイレ

という表現をすることもあります。

 

 

しかし、お笑い芸人のアンジャッシュの

渡部建さんの影響で、

多目的トイレ・誰でもトイレなどといった

名称がよろしくない風潮になりました

 

 

そもそもの騒動の内容は、

渡部氏が結婚している身ではあるものの、

結婚前後で複数の女性との関係を持っていて、

さらに、不倫相手の女性を六本木ヒルズの

地下駐車場にある多目的トイレに呼び出し、

性行為に及んでいた、というものでした。

 

 

 

 

 

これが、世間でいわゆるトイレ不倫と話題に

なりました。

 

毎回1万円を渡していたことが、

割り切った関係を意味するのか、

口止め料の意味合いなのかは不明ですが、

女性を性欲のはけ口かのように扱う悪行が

不倫の風上にも置けないといった風潮や、

性依存症の疑いもあって正式なカウンセリングの

必要性などが話題になりましたが、

もちろんトイレの使用方法の問題もあります。

 

 

いくら多目的トイレに「多目的」という

用語が含まれていても、

トイレ不倫はいうまでもなく、

トイレの使用目的に予定されていません。

 

 

 

 

 

 

国土交通省は、

トイレ不倫騒動を深刻に受け止め、

ビルや店舗などの建築物の

バリアフリー設計指針を4年ぶりに

改定し、

障がい者などの方向けのトイレに

「多目的」・「誰でも」といった名称を

避け、利用対象を明確化する動きを

採っています。

 

従来は、複数の機能があるトイレを

施設管理者が

多目的トイレ・誰でもトイレと

名付けることが多かったのが実情ですが、

それが休憩・化粧・着替えなどのように、

通常のトイレを使える人が長時間使い、

本来必要な人が使えなくなるケースが

増えたのです。

 

今回の指針では、そのようなトイレを

バリアフリートイレ

(高齢者障害者等用便房)」に改称し、

案内表示に関する項目も新たに追加する

ことになりました。

 

これは、「多機能」・「多目的」など、

設備が必要ない人の利用を促す名前を

つけないよう求めているのです。

 

 

とはいえ、多機能・多目的などの

文言の問題だけではなく、

改称「バリアフリートイレ」が

必ずしも適正な用語とは言い切れません。

 

では、どういうことなのでしょうか。

 

 

1.バリアフリートイレのネーミングセンスは…

国土交通省は、

従来多機能トイレや多目的トイレと

呼ばれていたが故に、

本来、他のトイレでも間に合うはずの人の

利用が目立ち、

そのことから可能な限り多機能トイレの

利用を控え、

高齢者や障がい者に譲るよう適正な配慮が

なされるよう国民に求めています。

 

また、複数の機能が一つのトイレに

集中することが混雑の原因になっていた

実情も踏まえ、

広いスペースに必要な車いす用と

ベットが必要な子連れ用、

オストメイト用などと、

機能を複数のトイレに分散させて

設置することも求めています。

 

 

とはいえ、トイレの利用においては、

以前の記事でも触れたことがあるように、

体の不自由さが優先順位?トイレの表示で困ることがある!

2020年4月23日

 

性自認の理由を抱える人が、

身体の何かしらの不自由な事情のある人と

比較すると、

必ずしも困難事情が外観から明らかとは

限らず、

使用の競合のような場面で

肩身の狭い思いをするリスクがあります。

 

 

また、性自認に関する悩みでも、

性同一性障害性的違和の用語が

区別される以上、

「不便であっても、

決して障害として扱わないでほしい」

という考えの方がいる一方で、

「単なる不便にとどまらないので、

障害という枠に入れることが生きやすい」

という考えの方もいます。

 

 

なので、バリアフリーの名称より、

多目的・多機能の方が意味合いとしては

良い方もおられます。

 

 

そして、「バリアフリートイレ」、

「多機能トイレ」、「多目的トイレ」

といった名称云々以前に、

そもそもトイレを本来予定されている

目的以外に利用することが犯罪に当たる

ということを啓発した方がいいのではと、

個人的に思います。

 

 

 

 

 

では、どういった犯罪になるのでしょうか。

 

 

2.トイレの利用で建造物侵入罪になる場合とは…

トイレを性行為の場所として利用すると、

建造物侵入罪に該当します。

 

刑法130条では、

「正当な理由がないのに、人の住居もしくは

人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に

侵入し、又は要求を受けたにもかかわらず

これらの場所から退去しなかった者は、

3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

と定められています。

 

 

一般的に、住居侵入罪や建造物侵入罪と

聞くと、

泥棒や不審者のイメージがあるかも

しれませんが、

日常生活の場面でもこれらの罪に該当する

ケースは割とあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

建造物侵入罪にいう「侵入」とは、

窃盗・強盗・殺人・放火などの何かしらの

犯罪の目的で忍び込むようなケースに

限った話ではなく、

建物・施設の管理権者の意思に反して

立ち入ること全般をいいます。

 

これに関して、

最高裁の判例(最判昭和58年4月8日)

では、

「管理権者があらかじめ立入りを

拒否する意思を積極的に

明示していなくとも、

建造物の性質使用目的管理状況

管理権者の態度立入りの目的等から

みて、その立入行為を管理権者が

容認していないと合理的に判断される

ときは、住居侵入罪が成立する。」

と言及されています。

 

 

よって、トイレを利用する際に、

トイレ不倫や盗撮などのように

トイレの本来の使用目的に

予定されていないことで、

トイレを利用するのは、

建造物侵入罪に当たります

 

 

 

 

 

 

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

トイレ不倫騒動の影響で、

国土交通省が

従来の多機能トイレ・多目的トイレ・

誰でもトイレを

バリアフリートイレに改称させる

事態にまで至りましたが、

利用において本来困っている方にとって

不必要にハードルが上がってしまう現実も

あります。

 

 

とはいえ、それ以前に

トイレも使用目的次第では、

単に他人に迷惑をかけてしまうだけでは

なく、

建造物侵入罪などの犯罪になる可能性が

あるので、注意が必要です。

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