同性カップルで子どもと親権者について。育て続ける方法とは…

LGBTに関する話題で、同性パートナー

の共同生活において、パートナーが産んだ

子どもがいて、共にその子を育てている

ケースってありますよねぇ。

 

 

 

 

 

 

 

万が一、パートナーが先に亡くなった場合

に、遺された側(生みの親ではない方)が

その子どもを育てる方法はあるものの、

パートナーが親権者であるのかや、

他にも親権者がいるのかにより難しさは

異なります

 

 

例えば、同性パートナーがなかなか離婚

できなくて配偶者と別居はしている

ものの、以前の婚姻関係が続いているまま

で、その者との間の子どもについて

いずれもが親権を有しているケースが

あるとします。

 

 

 

 

 

 

そのような場合に、同性パートナーが死亡

したときには、他の生存する親権者が単独

で親権を行使することになります。

 

 

なので、生存するパートナーは、

親権者立場としてその子を

育てることはできません

 

 

とはいえ、もう片方の親権者との間で、

子の監護について合意をすれば、その子

育て続けることはできます

 

 

では、同性パートナーが親権者であって

他に親権者がいないケースや、そもそも

親権者ではないケースではどうなるので

しょうか。

 

 

1.同性パートナーが単独の親権者となるのは、どんなケース?

同性パートナーが子の親権者であって、

他に親権者がいない場合としては、

次のようなケースが考えられます。

 

 

①同性パートナーが婚姻中に子をもうけ、

その後離婚によりその子の単独の親権者に

なっているとき

 

現在日本では、離婚をする際に未成年の子がいる

場合、協議(裁判離婚の場合は裁判所)で

父母の一方を親権者と定めることとなっています。

 

 

 

 

 

 

親権を共同で行使する定めをしても、無効

なります。

 

ただ、離婚すると共同親権が認められていないこと

については、子の福祉の観点からは疑義があるのも

事実です。

 

 

②同性パートナー(女性)が婚姻すること

なく子を出産し、その子の父との協議又は

審判で父が親権者と定められたという事情

がないとき

 

子の出生前に離婚した場合、親権は母が行使します

が、出生後に父母の協議又は審判で父を親権者と

定めることができます。

 

ちなみに、子の出生前に協議であらかじめ父を

親権者にすることはできません。

 

 

③同性パートナー(男性)が、婚姻して

いない女性との間にもうけた子につき、

その女性との協議又は審判により、親権者

と定められたとき

 

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、

非嫡出子といいます。

 

 

非嫡出子と母との関係(法律上の母子関係)は、

分娩の事実によって当然に発生しますが、

父との関係(法律上の父子関係)は、

たとえ血縁関係があっても、当然には認められず、

認知されない限り発生しません。

 

 

なので、非嫡出子の親権者は原則的に母ですが、

父が認知した後に、父母の協議又は審判で父を

親権者と定めることができます。

 

 

④同性パートナーが婚姻しておらず、

単独で未成年の子と養親子関係にあるとき

 

 

そして、上記のような場合に、

同性パートナーが子どもを遺して死亡する

と、未成年者に対して親権を行う者

いないときに該当し、後見の開始原因

発生していることになります。

 

 

そのようなケースでは、以前の記事でも

触れたことがあるように、

子どもがいる同性カップルの悩み。パートナーと子どもの関係について…

2018年8月11日

 

子(未成年被後見人)又は親族その他の

利害関係人が、家庭裁判所に請求し、

未成年後見人を選任します。

 

遺されたパートナーも、この手続の

申立権者になることができます。

 

 

遺されたパートナーが子の未成年後見人

なるように、生前のうちに同性パートナー

(未成年者に最後に親権を行う者)が遺言

でそのように指定しておくことが重要

です。

 

 

 

 

 

 

また、そのような遺言がないときは、

遺されたパートナーを未成年後見人の

候補者として、未成年後見人の選任の

申立てを家庭裁判所にすることが

考えられますが、家庭裁判所は、

事案によっては弁護士など、申立人の希望

する候補者とは別の者を未成年後見人に

選任することもあります。

 

 

とはいえ、そのようなケースであっても、

財産管理は弁護士などの未成年後見人が

行うものの、実際の監護は子どもと

従来生活関係のある遺されたパートナーが

継続することもあるのです。

 

 

ところで、実は、単独の親権者である

同性パートナーが死亡したときには、

未成年後見人の選任が唯一の方法ではない

のです。

 

 

2.親権者変更の申立てとは…

例えば、上記1.の①のように、離婚により

片方の親が単独の親権者となっている場合

で、事後的に、その親権者である親が死亡

したときには、生存する片方の親権を

有していない親が自らへの親権者変更を

家庭裁判所に申し立てることができます

 

 

 

 

 

 

ただし、申立てにより実際に親権者変更が

認められるかどうかは、子の監護教育

財産管理への適格性などの事情をもとに

判断されるため、親権者変更により他方の

親の親権が常に回復させるというわけでは

ありません。

 

 

ただ、この申立てによって、未成年の子の

福祉に添うときは、たとえその子に

未成年後見人が選任されているときでも、

親権者の変更をすることができます。

 

 

以上のことは、上記1.の②・③・④の

ケースにも同様のことです。

 

 

では、遺されたパートナーが子と養子縁組

をして、養親子関係になる方法も

思い浮かびそうですが、注意することが

あります。

 

 

 

 

 

 

3.遺されたパートナーが未成年の子と養子縁組で気をつけることがある!

婚姻している異性の夫婦の場合、片方が

親権者となっている子がいるときには、

もう一方の配偶者が相手配偶者の子と

養子縁組することにより、夫婦両方がその

子の親権者となることができます。

 

 

未成年者を養子とする場合には、未成年者

(子)の福祉の観点から、原則的に

家庭裁判所の許可を得なければなりません

が、自己又は配偶者の直系卑属を養子

する場合には例外的に許可は不要なので、

いわゆる連れ子養子であれば、家庭裁判所

の許可なくできます。

 

 

しかし、同性カップルの場合、片方の

パートナーが単独での親権者となっている

子について、もう片方のパートナーが同様

の方法で養子縁組をすることにより、

同性カップル双方がその子の親権者となる

ことは、現行法上ではできません

 

 

また、親権者でない方のパートナーが

養子縁組を行うためには、家庭裁判所の

許可が必要になり、

さらに、その養子縁組によって、

そのパートナーのみが単独で

親権者となり、

元々親権者であるパートナーは

親権を失う

ことになります。

 

 

 

 

 

 

ちなみに、未成年者のうち、15歳以上の者であれば

単独で有効に縁組ができますが、

15歳未満の者は、その法定代理人(親権者又は

未成年後見人)の縁組の承諾代諾)がなければ、

縁組ができません。

 

 

また、養子となる者の実父母で、子の

監護者が法定代理人以外の者である場合、

法定代理人が縁組を代諾するのに、監護者

の同意を得る必要があります。

 

 

 

 

 

なので、親権者であるパートナーが

亡くなり、遺されたパートナーが子と

養子縁組をするのに、子が15歳未満の

場合、家庭裁判所の許可の手続以外に、

子の親権を有しない親の関与が

必要になることがある

(監護者が、親権を有しない

場合)

のです。

 

 

では、同性パートナーがそもそも親権者で

ない場合、どうなるのでしょうか。

 

 

4.同性パートナーが親権者ではないケースでは…

例えば、同性パートナーが婚姻していた時

に婚姻相手との間の子が生まれて、その後

離婚する時に相手方が単独での親権者と

なったものの実際には子の監護は

パートナーが続けており、現在は

同性カップルがともに子どもを育てている

ケースがあるとします。

 

 

このような場合、同性パートナーは、

上記1.のように

「未成年者に最後に親権を行う者」に

該当しないので、生前に遺言でもう一方の

パートナーを未成年後見人に指定すること

ができません

 

 

また、同性パートナーの死亡後に、

遺されたパートナーを未成年後見人の

候補者として、未成年後見人の選任の

申立てを家庭裁判所にする方法は、

他に親権者がいる以上、

その親権者について管理権喪失の審判が

なされるなどといった例外的な事情がない

限り、採ることができません

 

 

 

 

 

 

 

なので、このようなケースでは、上記2.で

記載のように、同性パートナーが

家庭裁判所に、親権者を

他方から自らに変更する

ことを求める請求をしておくなどの方法を

採るのが良策といえます。

 

 

ただし、親権者変更が認められるかどうか

の判断は諸事情を考慮の上で行われる

ので、親権者変更の申立てを行っても、

変更が認められない場合もあります。

 

 

 

 

 

5.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

同性カップルで、パートナーに未成年の

子どもがいる場合には、親権者・監護者が

誰であるかや、子どもが15歳以上か未満か

などによって、考えさせられることは様々

ですねぇ。

 

 

あなたもパートナーと子ども、前婚の

配偶者との関係などの点でお悩みではない

でしょうか。

 

 

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