同性カップルの方々がパートナーへの贈与で気にすべきこととは…

LGBT(セクシュアル・マイノリティ)の

カップルの方で、同性パートナーに

生前贈与をするのは、珍しくありません。

 

生活の援助を行いながら、節税対策を

考えるケースです。

 

 

 

 

 

 

ほかに、カップルが将来の相続に備えて

養子縁組をしていた場合には、

相続税対策として生前贈与を考えるケース

があります。

 

 

贈与はもらう1人につき、

年間(1月1日~12月31日)110万円まで

は贈与税はかかりません。

 

 

 

 

 

例えば、父親が子ども2人に贈与税をかけずに贈与

しようとする場合、毎年220万円を渡すことが

できます。

 

 

逆に、父親と母親が合わせて子ども1人に贈与税を

かけずに贈与しようとする場合には、110万円まで

しか渡すことができません。

 

 

ところが、相続で財産を親から引き継ぐ

子どもに贈与する場合、相続開始時から

さかのぼって3年までに贈与された財産は、

相続財産として加算されます

 

 

なので、相続財産を減らす目的で子ども

(養子)に贈与するときは、早いうちから

始めた方が無難です。

 

 

ところで、贈与税をかけないが故に、

後に贈与税がかかることもあり得る

です。

 

 

例えば、「1,000万円を10年かけて100万円ずつ

贈与する」場合、

1年間あたりの贈与額は100万円なので基礎控除の

範囲の110万円を超えませんが、

1,000万円を受け取る権利を与えたとみなされ

贈与税がかかる可能性があるということです。

 

 

 

 

 

 

そのため、

税務署に暦年贈与を行っている

認識をもってもらう

必要があるのです。

 

 

では、どうすればよいのでしょうか。

 

 

1.証拠残しの心がけ

暦年贈与をするにあたっては、

毎年贈与契約書を作成することは重要に

なります。

 

 

 

 

 

 

後にいつの贈与なのかがはっきりと分かる

ように、公証役場で確定日付を取るのも

良い方法です。

 

 

 

 

 

 

 

また、贈与契約は、贈与者のあげる意思表示だけで

なく、受贈者のもらう意思表示があって

はじめて成立します。

 

 

なので、贈与者が形式だけ受贈者に贈

していることにして、金銭そのもの

贈与者のもとで管理した状態でいると、

贈与と扱ってもらえない可能性もあるの

です。

 

 

ですので、受贈者がもらった上で、それを

処分運用している状態がうかがえる

ようにしておく必要があります。

 

 

また、計算上では、贈与税を少しでも支払う方が

結果的に得をするケースもあるのです。

 

 

2.少しぐらいの贈与税がかかった方がいいケースもある!

110万円を少し超える贈与をして申告・納税

をすることで、税務署に贈与であることを

認識してもらうことで、トータルの金額の

贈与税が課せられることを防ぐことが

できます。

 

 

 

 

 

 

 

例えば、120万円の贈与であれば、110万円の

控除後の残額10万円に10%の贈与税率がかかり、

1万円の贈与税額となります。

 

 

1,000万円を贈与したい場合、

毎年120万円(9年目は40万円)ずつ贈与すると

すれば、贈与税の合計額は、8万円で済むことに

なります。

 

 

 

 

 

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

節税のために、上記のように、最低限の

範囲で税金を納めた方が、総額でみれば

得になることもあります

 

 

また、贈与税は高く取られる税金の

イメージがありますが、金額次第では、

相続税より安く済むケースもあるのです。

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