2017年現在の日本では、
欧米諸国などとは違って、
「同性婚」や
「登録パートナーシップ制度」は、
国の法制度としては整備されていないのが
現状です。
とはいうものの、2015年以降、地方自治体
において同性パートナーシップを承認する
制度を導入する動きが広がりつつ
あります。
しかし、
パートナーシップ証明のみで
同性婚の代替が果たせる
というわけではないのです。
では、パートナーシップ証明の役割と、
パートナーシップ証明で果たせない役割を
どのように補うのでしょうか。
1.パートナーシップ証明の取得は、法律上の配偶者になるという意味ではない!
第一に、パートナーシップ証明は、
民法上の婚姻のように法的権利として付与すること
を意味するのではないのです。
つまり、
地方自治体による条例や要綱による
同性パートナーシップの証明・
受領証の発行自体は、
同性婚を認める法律と同じ法的効果
までない
ということです。
なので、パートナーシップ証明を取得する
ことで、
一方のパートナーが死亡した場合に
遺されたパートナーに相続権が
発生するという意味ではないのです。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/相続できない.jpg)
ですので、
パートナーと家を借りたりしていた
場合に、
借主名義の方が亡くなったときや、
保険金の受取りに関する税務上の
取扱い、
遺族年金がもらえない、
といった問題が付きまとうことに
なります。
ただ、同性婚が認められていない部分を補う
という意味では、
民法上の夫婦間で守られるべき
「婚姻という契約」を形にするということです。
ただし、パートナーシップ証明は、
男女の婚姻届と違って、
取得に費用がかかるという不平等さがある
のも事実です。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/費用がかかる.jpg)
では、パートナーシップ証明の在り方は、
何なのでしょうか。
2.「パートナーシップ証明」のもたらす意義とは…
パートナーシップ制度は、
見方を変えれば、
社会的承認としての効果を
一定程度もたらすものです。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/承認1.jpg)
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/承認2.jpg)
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/承認3-300x150.jpg)
その顕在化としては、
2015年に東京都渋谷区で
「パートナーシップ証明」が発表されて以降、
東京都世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、
沖縄県那覇市において、普及され、
今年4月には、北海道札幌市でも導入されました。
これにより「LGBT」という言葉がメディア中心に
広まり、社会に定着しつつあります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/メディア(LGBT).jpg)
パートナーシップ証明は、
LGBT、SOGIについて皆が考える過程に
おいては、多大なる意義をもたらしてると
いえるでしょう。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/拡散-300x168.jpg)
3.まとめ
いかがだったでしょうか。
パートナーシップ証明の制度は、
権利保障が進んでいるという意味では
画期的なのですが、
国民全体に等しく同性パートナーシップの
権利保障をするためには、国政レベルでの
法制度が必要になるのです。
また、私個人の意見では
言葉の整備ももっと進めていく必要が
あるように思います。
「夫」「妻」「父」「母」という性別では
なく、「配偶者」「親」という風にです。
現状ではパートナーシップ証明のみを
もって、
同性カップルの財産関係を守り通すことが
難しいといえますので、
遺言や信託等の方法が考えられます。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/遺言.jpg)
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/信託-300x155.jpg)
あなたも、どの制度をどのように利用する
のが良策なのかということで、
お悩みではないでしょうか。
その方法やプラン設計について、
いまいちピンと来られていない方は、
ご自身だけで悩み判断せず、
是非お問い合わせください。
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