パートナーシップ証明は同性婚の代替?それは誤解です!

2017年現在の日本では、

欧米諸国などとは違って、

「同性婚」や

「登録パートナーシップ制度」は、

国の法制度としては整備されていないのが

現状です。

 

 

とはいうものの、2015年以降、地方自治体

において同性パートナーシップを承認する

制度を導入する動きが広がりつつ

あります

 

 

しかし、

パートナーシップ証明のみで

同性婚の代替が果たせる

というわけではないのです。

 

 

では、パートナーシップ証明の役割と、

パートナーシップ証明で果たせない役割を

どのように補うのでしょうか。

 

 

1.パートナーシップ証明の取得は、法律上の配偶者になるという意味ではない!

第一に、パートナーシップ証明は、

民法上の婚姻のように法的権利として付与すること

を意味するのではないのです。

 

 

つまり、

地方自治体による条例や要綱による

同性パートナーシップの証明・

受領証の発行自体は、

同性婚を認める法律と同じ法的効果

までない

ということです。

 

 

なので、パートナーシップ証明を取得する

ことで、

一方のパートナーが死亡した場合に

遺されたパートナーに相続権が

発生するという意味ではないのです。

 

 

ですので、

パートナーと家を借りたりしていた

場合に、

借主名義の方が亡くなったときや、

保険金の受取りに関する税務上の

取扱い

遺族年金がもらえない

といった問題が付きまとうことに

なります。

 

 

ただ、同性婚が認められていない部分を補う

という意味では、

民法上の夫婦間で守られるべき

「婚姻という契約」を形にするということです。

 

 

ただし、パートナーシップ証明は、

男女の婚姻届と違って、

取得に費用がかかるという不平等さがある

のも事実です。

 

 

 

では、パートナーシップ証明の在り方は、

何なのでしょうか。

 

 

2.「パートナーシップ証明」のもたらす意義とは…

パートナーシップ制度は、

見方を変えれば、

社会的承認としての効果

一定程度もたらすものです。

 

 

 

 

 

 

その顕在化としては、

2015年に東京都渋谷区で

「パートナーシップ証明」が発表されて以降、

東京都世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、

沖縄県那覇市において、普及され、

今年4月には、北海道札幌市でも導入されました。

 

 

これにより「LGBT」という言葉がメディア中心に

広まり、社会に定着しつつあります。

 

 

パートナーシップ証明は、

LGBT、SOGIについて皆が考える過程に

おいては、多大なる意義をもたらしてると

いえるでしょう。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

パートナーシップ証明の制度は、

権利保障が進んでいるという意味では

画期的なのですが、

国民全体に等しく同性パートナーシップの

権利保障をするためには、国政レベルでの

法制度が必要になるのです。

 

 

また、私個人の意見では

言葉の整備ももっと進めていく必要が

あるように思います。

 

「夫」「妻」「父」「母」という性別では

なく、「配偶者」「親」という風にです。

 

 

現状ではパートナーシップ証明のみを

もって、

同性カップルの財産関係を守り通すことが

難しいといえますので、

遺言や信託等の方法が考えられます

 

 

 

 

あなたも、どの制度をどのように利用する

のが良策なのかということで、

お悩みではないでしょうか。

 

 

その方法やプラン設計について、

いまいちピンと来られていない方は、

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