憲法は同性婚を禁止していない。禁止しているという解釈こそ人権の軽視というべき!

同性婚を認めることが合憲・違憲を考える

際に、憲法24条の条文が挙がります。

 

 

憲法24条には、以下のように記されています。

 

 

 

1項:婚姻は、両性の合意のみに基いて

成立し、夫婦が同等の権利を有することを

基本として、相互の協力により、

維持されなければならない。

 

 

2項:配偶者の選択、財産権、相続、住居の

選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する

その他の事項に関しては、法律は、

個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚

して、制定されなければならない。

 

 

そして、憲法24条1項を根拠に、

「同性婚が禁止されている」という説が

あるようですが、

実はこの条文によって

同性婚が禁止されているわけではない

のです。

 

 

では、その根拠は何なのでしょうか。

 

 

1.憲法24条1項にいう「両性」とは…

そもそも、憲法24条は、

明治憲法下における「家」制度を否定

することが核心となる規定です。

 

 

「家」制度は、強固に男女差別的な仕組みでした。

 

例えば、戸主と家族からの構成により、

戸主は家族の身分行為に対する同意権

(婚姻には戸主の同意が必要だったなど)

ありました。

 

 

また、家の財産は長男子だけが相続する(家督相続)

とされたり、妻の財産取引上の無能力が規定

されたりする部分もありました。

 

 

戦後における日本国憲法では個人の尊重が

掲げられていますので、それを踏まえ、

「家」制度を廃止するため、

憲法24条が定められたのです

 

 

なので、

「夫婦の同等の権利を基本として」

という文言に対応するものとして、

男女がともに同等の地位であることを

はっきりさせるためにあえて

「両性」という言葉を使用されたもの

です。

 

 

2.憲法24条1項に「両性」と書かれている≠同性婚が禁止されている

上記1.の内容からすれば、憲法24条1項

男女の婚姻しか認めていない

つまり、同性婚を禁止した規定と捉えるのは

著しく不合理な結論になります。

 

 

なので、

同性婚の法制度化は、

憲法24条1項に反するものではない

のです。

 

 

夫婦同氏規定判決(最大判平成27年12月16日)

おいても、憲法24条1項の趣旨について、

「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻するかについて

は、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられる

べきであるという趣旨を明らかにしたものと

解される」と判示しています。

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、「当事者間」という用語が選択

され、

「男女間の合意」という用語は

使われていません

 

 

この点からも、

憲法24条1項が同性婚を禁止した

ものではないという解釈につながる

のです。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

日本の現状では、登録パートナーシップ

制度が、一部の地方自治体で導入される

ことなどがみられますが、国レベルの

法制度としては整備されていません。

 

 

ただ、『ローマは一日して成らず』という

言葉もあるように、

あらゆる人類の営みが積もり、

次の時代をつくり上げていくものだと、

私は考えます。

同性カップルの相続・生前対策の教科書無料プレゼント!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です