将来の相続のことで同性カップルが遺言でパートナーに財産を遺す。遺言で注意することは…

LGBTの相続問題には、

遺された同性パートナーのことが

あります。

 

将来に備えてパートナーに財産を遺すため

の方法は遺言ですが、

正しく作成しないととんでもない

落とし穴があります

 

 

遺言とは、

死亡した人(遺言者)が生きている間に示す

最後の意思表示であり、

法律で定められた様式に沿って作成することで

法的な効力があります。

 

遺言は、

15歳以上で、正常な判断能力(意思能力)が

あれば、

誰でも作成することができます。

 

 

一般的に作成される遺言には、

自筆証書遺言公正証書遺言

秘密証書遺言の3種類があります。

 

 

ただ、それぞれにメリット・デメリットが

あるので注意が必要です。

 

 

1.自筆証書遺言は自分で書けるからお手軽だけど、その分デメリットもある!

自筆証書遺言は、

遺言者が

遺言の全文・日付・氏名等を自分で書き、

押印する方法でする遺言なので、

簡単に作成でき、費用がかからないのが

メリットです。

 

 

自筆においては、

代筆やパソコンなどでの作成は、

認められていません

 

ただ、判例では、

病気などにより手が震える場合に、

運筆に他人の助けを借りる程度で、添え手をした

他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で

判定できる場合には、

例外的に、自書の要件を満たすと

考えられています。

 

 

しかし、添え手によって作る遺言書は、

極めて無効になる可能性が高いので、

事後に紛争を残さないためにも、

自筆が難しい方には

公正証書遺言か秘密証書遺言を

おすすめします。

 

 

また、自筆証書遺言の場合、

変造・偽造・ 隠匿・紛失・未発見の

おそれや、

遺言書の要件不備により無効になる

可能性があります

 

 

さらに、自筆証書遺言の場合、

いざパートナーが亡くなり相続手続をする

時に

家庭裁判所の検認手続が必要

となり、めんどくさい展開になります。

 

 

2.遺言の検認とは…

遺言書の検認とは、

家庭裁判所に遺言書が

確かにあったということを確認してもらう

証拠保全の手続をいいます。

 

 

 

 

 

これは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に

遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、

遺言書を開封し、遺言書の内容を確認します。

 

 

そうすることで、

相続人に対して、確かに遺言はあったのだと

遺言書の存在を明確にして偽造されることを

防ぎます。

 

 

一般に作成される遺言のうち、

家庭裁判所の検認が必要になるのは、

自筆証書遺言と秘密証書遺言です。

 

公正証書遺言については、

公証人が作成しているので、

改ざんや偽造のおそれはない

ということで

検認の手続をする必要はありません

 

また、

検認はあくまで遺言内容についての

形式が整っているかどうかだけを

判断することにとどまり、

遺言書が有効だと証明するわけでは

ない

ので、検認後でも遺言書について争われる

ことはあり得ます。

 

 

検認手続の流れは、

家庭裁判所が遺言書を開封して、

用紙・日付・筆跡・訂正箇所の署名や捺印の状況や

遺言書の内容を確認してから検認調書を作成します。

 

 

そして、検認当日に立ち会うことができなかった

相続人や利害関係者に対しては、

家庭裁判所の検認手続が終了したことが

通知されます。

 

 

なお、遺言書を勝手に開封したり、

家庭裁判所の検認をせずに遺言に沿って

手続を進めてしまうと罰則があり、

5万円以下の過料に処せられますので、

くれぐれもご注意ください。

 

 

では、検認の要らない公正証書遺言は、

どのように作成するのでしょうか。

 

 

3.公正証書遺言は検認が不要!

公正証書遺言は、

公証役場という国家機関で作成する遺言

です。

 

遺言者が口頭で述べた内容を、

公証人が筆記して作成し、

遺言者・証人が内容を確認し、

公証人とともに署名・押印します。

 

 

ここにいう証人は、少なくとも2人必要

なります。

 

公正証書遺言の原本は公証役場で保管

され、

謄本・抄本を遺言者が保管します。

 

 

この場合、

遺言の存在・内容が明確になり、

紛失や偽造のおそれがないというメリット

があります。

 

ただ、公証人に作成してもらうのに費用がかかる

ことや、

証人を自己の知人などにお願いした場合に内容を

知られてしまうというデメリットもあります。

 

 

とはいえ、

将来の相続手続の時に

家庭裁判所の検認手続を省略でき、

手続が円滑に進められることを

考慮すると、

時間や経済的な観点からも良策

なのです。

 

 

4.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

遺言は、

パートナーが死亡したとき

備えて財産を遺すための方法

として有効ですが、

ただ書いておけばいいという

わけではありません。

 

 

それぞれの種類のメリット・デメリット

などを踏まえ、

どんな文案が良いのかは

人それぞれ異なり十人十色です。

 

あなたも上記のように、同じようなことで

お悩みではないでしょうか。

 

 

どんな内容で遺言をすればよいか

いまいちピンと来られていない方は、

ご自身で悩み判断せず、

是非お問い合わせください。

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