LGBTの相続問題において、
同性カップルでパートナーが
亡くなった際に、
生前のうちに清算が終わっていないお金が
あることも考えられます。
たとえパートナーが相続人でなくても、
そのようなお金を清算する方法は
あります。
例えば、
Aさんには、Bさんという同性パートナーがいた
とします。
Bさんには、
法律上の配偶者や子どもはおらず、
兄弟が2人いるものの、離れて暮らしており、
何かとAさんがBさんのお世話をしてきた場面を
想定します。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/01/世話.jpg)
もし、この場合に、
Bさんが多額の財産を遺して亡くなった場合、
お世話をしてきたAさんが遺産の一部を
もらえることができるのでしょうか?
Bさんに相続人がいない場合には、
家庭裁判所の審判により認められれば、
Aさんが「特別縁故者」として相続財産の
分与を受けることはあり得ます。
しかし、このケースにおいては、
Aさんには2人の兄弟がいるため、
Aさんはたとえ生前Bさんの身の回りの
世話をされたとしても、
特別縁故者として相続財産をもらうことは
できません。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/08/白い目.jpg)
ただ、
生前のうちに清算が終わっていない
お金を請求できないわけではない
のです。
では、どういったことなのでしょうか。
1.同性パートナーは、あくまで財産をもらえないだけで…
上記の例において、
Bさんが生前に築き上げてきた財産については、
遺言などの対策も講じていないときは、
Bさんの本来の法定相続人の兄弟2人が
引き継ぎます。
ここにいう相続財産は、
預貯金・不動産・株式などの財産を
いいます。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/01/預貯金.jpg)
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/01/不動産-300x134.jpg)
ただ、Aさんはもらえる財産はなくても、
Bさんの相続人に対して請求し得る権利は
あります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/09/朗報.jpg)
では、どのような権利なのでしょうか。
2.亡くなったパートナーが本来支払うべきものについて…
もし、AさんがBさんの身の回りの世話を
することで立て替えたお金がある場合、
Bさんの相続人である2人の兄弟に対して
費用を請求することができます。
例えば、
Bさんが病気になったため病院に
連れて行くことや、
入院手続を代わりにして、医療費を
立て替えることなどです。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/01/入院.png)
また、生前Bさんがお金の借入をしていて、
連帯保証人にAさんがなっていて、
Aさんが弁済した場合にも、
そのお金に関する請求ができます。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/01/連帯保証.jpg)
保証人は、
主債務者(元々借りていた人)の代わりに
お金の弁済した場合、
主債務者に対してその金額について
求償(請求)できます。
主債務者は、チャラになるわけでは
ありません。
つまり、
Bさんが支払うべきだった弁済金額という
債務を、
受け継いだ相続人に請求できる
というわけです。
3.まとめ
いかがだったでしょうか。
パートナーが死亡した場合に、
ご自身が相続財産を承継できなくても、
パートナーの代わりに支払ったお金を
相続人に請求し得る可能性はあります
ので、
いざというときのために、
領収証などの整理をしておくことは有効
です。
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