言語などの障害がある場合。同性パートナーのために遺言書を作成するには…

LGBTの相続問題への生前対策には、

同性カップルパートナーの将来もしもの

時に備えて、遺言書を作成することが

考えられます。

 

 

 

 

 

 

遺言書を作成するには、15歳以上で意思能力が

あれば可能です。

 

そして、遺言者の判断能力によっては、以前の記事

でも触れたことがあるように、

LGBTの相続問題で遺言書を作成するとき。亡くなる前ならいつでもいいわけではない!

2018年9月30日

 

医師の立会いがなければ無効となる場合や、

無効とならなくても後に紛争にならないように

医師の立会いがあった方が良い場合があります。

 

 

ただ、判断能力に何ら問題はなくても、

遺言者が身体的な障害・不自由によって

遺言書の作成に支障があったり、

後に遺言書が真正なものであるかどうかに

ついて紛争が起こり得ることが

考えられます。

 

 

目が見えなかったり、

口がきけなかったり、

耳が聞こえないというケースでは、

公正証書遺言を作成するにあたり、

遺言者の意思確認のために、通常の方法と

少し異なった形態で行われます。

 

 

目が見えないときは、自分の意思を

公証人に伝えることと、公証人との話を

聞くことができますが、公正証書遺言の

原本に署名押印をすることの困難性

考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

このようなケースでは、公証人がその事由

を記載して目が見えない方に代わって

代署・代印することができます

 

 

では、口がきけない、耳が聞こえない場合には、

どのような方法を採るのでしょうか。

 

 

1.遺言者の口述に代わる方法とは…

口がきけない場合に公正証書遺言を作成

するには、遺言者に、証人2人以上の面前

で、遺言の趣旨を通訳人の通訳に口述

させるか自書(筆談)させて、公証人

これを筆記して、その内容を遺言者・証人

に読み聞かせ、又は閲覧させて筆記の正確

なことを確認し、このような方式によって

旨を付記する方法で行います。

 

 

公証人に筆記させるための、通訳人の通訳

による口述か、公証人と筆談方式によるの

かは、遺言者が任意に選択することが

できます。

 

 

 

 

 

 

通訳人を必要とする場合、その選定をする

のは、原則として、嘱託人たる遺言者が

します。

 

 

ただ、必ずしも遺言者だけではなく、

場合によっては、公証人が遺言者の依頼に

よって、各都道府県の手話通訳派遣協会

などを通じて、通訳人を選定することも

できます

 

 

その際に、通訳人に対してかかる費用は、

遺言者が負担することになります。

 

 

では、耳が聞こえない場合の方法は、どのように

なるでしょうか。

 

 

2.手話のできる公証人が登場するわけではない!

耳が聞こえない場合に公正証書遺言を作成

するには、遺言者は、証人2人以上の面前

で遺言の趣旨を口授し、公証人はその内容

を筆記して、この筆記した内容を通訳人に

より遺言者に伝え、又は閲覧させて筆記の

正確なことを確認する方法で行います。

 

 

遺言者に筆記の正確なことを確認させる

ための、公証人の読み聞かせに代えて

通訳人の通訳による方式か、閲覧で

済ませる方式によるのかは、遺言者が

任意に選択することができます。

 

 

 

 

 

 

 

この際においても、通訳人の選定については、

上記1.の口がきけない場合の方法と同様です。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

平成11年の民法改正以前までは、

言語の障害などによるケースでは、

公正証書遺言を作成することが

できなかったのですが、改正後現在では、

そのようなケースであっても、上記の方法

で意思確認をすることで公正証書遺言の

作成ができます。

 

 

また、通訳人を必要とする際に、その選定

を公証人に依頼すると、一定の水準の能力

を有する手話通訳者を確保することが

できるので、手続が円滑に進められる

というメリットがあります。

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