LGBTのカップルの方々で同棲している場合に、パートナーの立場として居住者の責任で注意すべきこととは…

交際している同性カップルの当事者で、

パートナーと一緒に住んでいる際、

家を所有又は賃貸しているが片方の名義

というケースはよくあります。

 

 

 

 

 

 

そして、同居において、所有者や賃借人の

名義人でない当事者は、どんな立場で

どんな義務を負うかという問題が

生じます。

 

 

まず、所有権登記名義人や賃借人でない

パートナーは、家の居住にあたり、

独立した立場ではない単なる同居人

なので、履行補助者という立場に

該当します。

 

 

ここにいう、履行補助者とは、何かしらの

責任追及に問われたときの「過失」がある

かどうかのときに用いられる論理です。

 

 

 

 

 

 

 

所有者の名義人や賃借人である方は、

債務者として義務を負うことがあり、

その義務違反によっては損害賠償責任を

負うことがあります

 

 

例えば、賃貸借の場合、賃借人(債務者)は、

契約やその家の性質によって定まった用法に従い、

その使用・収益をしなければならず、

使用期間中はその家の保存につき善管注意義務を

負います

 

また、マンションであれば、賃借人(占有者)は、

使用方法について区分所有者が規約や集会の決議に

基づいて負うのと同一の義務を負うことに

なります。

 

 

 

 

 

何かトラブルがあったときの

「債務者の責めに帰すべき事由」という点

問題となる場合、単に債務者自身の

故意・過失だけではなく、信義則上これと

同視すべきものとして、履行補助者の

故意・過失も含まれます

 

 

なので、債務者は、履行補助者の過失に

対しても債務不履行の責任を負うことと

されます。

 

 

つまり、所有者の名義人や賃借人は、

家の居住において、名義人でない

パートナーの故意・過失に対しても

債務不履行責任を負うことになるの

です。

 

 

 

 

 

 

 

では、そもそも家やマンションに住むにあたって、

所有者や占有者としてどのような責任が発生する

のでしょうか。

 

 

1.建物等、いわゆる土地の工作物責任とは…

例えば、家のブロック塀が崩れて、隣家に損害を

与えたり、通行人にケガを負わせた場合などを

想定します。

 

 

 

 

 

 

 

土地の工作物の設置・保存に瑕疵がある

ことによって他人に損害を与えた場合、

その工作物の占有者(賃借人等)は、

被害者に対して損害賠償責任を負います

 

 

この工作物責任は、他人に損害を

生じさせるかもしれない危険性のある

物を支配している者は、その危険が実現

したときにはその責任を負うべきだという

考え方を根拠にしています。

 

 

ただ、占有者の場合、損害の発生を防止

するのに必要な注意をしたときは、免責

されます

 

 

そして、その場合は、所有者が過失の有無

を問わずに責任を負うことになります

無過失責任)。

 

 

ただ、損害賠償をした場合でも、それが

建設会社などの怠りによって発生した損害

であれば、その建設会社などに補填した

賠償額を求償することができます

 

 

 

 

 

 

2.失火した場合、どれくらいの責任を問われるのか?

民法では、

「故意又は過失によって他人の権利又は

法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を

負う」と定められており、

この責任を不法行為責任といいます。

 

 

上記1.の工作物責任は、不法行為責任の

一つです。

 

 

簡単に言うと、自分の落ち度で他人に迷惑をかけた

ならば、相手に対して損害賠償する責任を負うと

いうことです。

 

 

しかし、失火による類焼については、

要件が異なります。

 

 

失火によって他人の家から類焼して自宅が

燃えた、又は反対に相手の家を燃やした、

というケースの場合、民法ではなく、

失火の責任に関する法律(失火責任法)の

規定が適用されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

失火責任法は、単なる過失(軽過失)の

場合には責任を負わず、重過失があった

ときに責任を負うものとされています。

 

 

元々、失火責任法は、明治32年に制定された法律

で、その当時木造家屋が密集していて、

火災が発生すると延焼しやすい住環境でした。

 

 

 

 

 

 

なので、自宅を失い、さらに延焼させた方に

損害賠償責任を負わせるのは、賠償能力からみて

度を超えていると考えられていました。

 

 

失火責任法の考え方や理屈が、現在の日本

の建築物の構造や環境に合っているか

どうかは疑義がありますが、隣家の延焼の

場面においては、失火責任法が適用されます。

 

 

 

 

 

 

 

ただし、失火責任法が適用される民事責任

は、あくまで不法行為責任であり、

債務不履行責任には適用されませんので、

注意が必要です。

 

 

例えば、建物の賃借人が失火した場合、

賃貸借契約の用法違反・善管注意義務違反などに

より、賃貸人に対して債務不履行責任を負うには、

過失の程度は重過失に限らず軽過失も場合も

含まれます。

 

 

 

 

 

 

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

カップルのうち、居住している建物の名義

が一方のみであっても、同居している

パートナーの責任も課せられることは

あり得ます。

 

 

また、履行補助者には、又貸しのような

転借人も含まれますので、注意が必要

です。

 

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