LGBTを取り巻くホテルの宿泊に関する
ことの問題には、同性同士のダブルルーム
(ダブルベッドが1つの部屋)を予約
しようとした際に、その予約を拒否されて
しまう事例があります。
LGBTフレンドリーの宿泊施設であれば
大丈夫ですが、そうでなければそのような
事態はあり得ます。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2018/12/LGBTフレンドリー.jpg)
たしかに、BL・百合漫画などの影響に
より、同性カップルの存在を認知していた
としても、現実的なものとして本当に身近
にいると捉えている人がどれくらいいるか
は別の話になります。
特に男性同士のパターンに、このような
トラブルは過去に日本でもありました。
同性同士の宿泊について、ホテル側が
同性同士という理由だけで、予約を拒否
するのは、正当なものではありません。
では、どのような理由でホテル側は予約を
拒むことができないのでしょうか。
1.ホテル側が宿泊を拒否できるケースは限定的!
ホテルなどの宿泊施設を営業するに
あたっては、旅館業法が適用され、それを
守る必要があります。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2019/04/ホテル-300x300.jpg)
旅館業法5条には、営業者(ホテルなど)
が、以下のケースに該当する場合を除いて
は、宿泊を拒んではならないことが規定
されています。
言い換えれば、ホテル側が宿泊を拒むこと
ができるのは、以下の場合に限られる
ということです。
・宿泊しようとする者が伝染性の疾病に
かかっていると明らかに認められるとき
・宿泊しようとする者が賭博、その他の
違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれ
があると認められるとき
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2019/04/賭博.jpg)
・宿泊施設に余裕がないときその他
都道府県が条例で定める事由があるとき
以上のように、同性同士のホテル利用は
宿泊を拒否できる事由に該当しないので、
予約を拒否するのは旅館業法違反に
なります。
ちなみに、ラブホテルの場合においても、旅館業法
が適用されるので、同性同士の利用を拒むことは
できません。
では、もしも同性カップルでホテル利用を
断られた際には、どのような措置を採れば
良いのでしょうか。
2.行政を通じて改善させる方法がある!
同性同士でホテルの宿泊予約を断られた際
には、まずその拒否が上記1.で掲げた
旅館業法5条に違反することを指摘する
のが良策です。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2017/11/違反.jpg)
もし、それでも利用を断られた際には、
監督官庁たる厚生労働省や営業許可処分庁
たる都道府県知事(保健所を設置する市や
特別区では、市長・区長)を通じて改善を
求めることもできます。
実際に、2006年10月に、大阪のあるホテルが
男性同士によるダブルルームの予約を拒んだケース
では、ホテル営業を管轄する大阪市保健所が、
男性同士のダブルルーム利用を認めるよう、
営業改善の行政指導をしました。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2019/04/行政指導-300x165.jpg)
3.まとめ
いかがだったでしょうか。
ホテルなどの宿泊施設が利用を断ることが
できるケースは法定されており、自由に
断ることができるわけではありません。
また、ホテルの宿泊予約以外でも、ホテル
のカップル限定企画を予約する際に、
女性同士でカップルなのに、女子会扱いに
なる理由で拒否されるような、
サービス内容の差別に対しても考えもの
です。
![](http://amethysthoumu.com/wp-content/uploads/2019/04/女子会-300x174.png)
すべての宿泊施設が、対応に熟知している
とは限りませんので、利用するための権利
を侵害されることがあれば、それに対する
知識を知っておくことは重要ですねぇ。
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