生保信託セミナーに参加!多様な家族向けの生前対策!

本日は、グランドフロント大阪で

プルデンシャル生命開催による

生保信託セミナーに参加してきました。

 

 

 

 

 

内容としては、弁護士・司法書士・税理士

などの士業向けのセミナーでした。

 

 

今の時代、配偶者・子ども・両親・

兄弟姉妹などが揃っているような

家族形態は、以前よりも減少し、様々な

事情を抱えたパターンが増えています。

 

 

例えば、独身の立場であっても、

親・兄弟姉妹がいる・いないや、

結婚していて夫婦であっても、

子どもがいない場合など、

おひとりさま・夫婦のどちらにおいても、

心配事も十人十色です。

 

 

 

 

 

 

自分に万が一のことがあった際に、

誰にお金を残したいかや、遺された人の

サポートを逆算して受取人を考えることも

あります。

 

 

一度に多額の受取金を受領すれば、その後

の生活状況に悪影響を及ぼす可能性もため

受取方法をどうするかや、受益者

(受取人)の順位や場合分けをどうするか

を考えておくことは重要です。

 

 

特に、再婚どうしの夫婦で前婚のときに

子どもがいるケースや、子なし夫婦の

ケースなどです。

 

 

これらのケースでは、本人が亡くなった後

に一旦パートナーが受け取るものの、

さらにパートナーが亡くなり相続が

起きればパートナー側の親族に受け取る

権利が移ることで、本人からすれば自分の

親族に権利を帰属させたい希望に

そぐわないことがあるのです。

 

たしかに、第一の受取人をパートナーと

するものの、その後の受取りやパートナー

が先に亡くなった時の受益権を自分の親族

として考えることって十分あり得ます。

 

 

また、このようなことは、同性カップルや

内縁・事実婚のケースでも問題となること

が考えられます。

 

 

 

 

 

 

現在、日本でも同性婚を認めるべきだと

いう訴訟も起きていますが、本来同性婚の

有無にかかわらず、自分が亡くなった後に

どのように誰に受け取ってもらいたいかは

あらかじめ生前対策をしておくことは重要

ですねぇ。

 

プルデンシャル生命では、同性パートナー

を受取人にするのにパートナーシップ証明

などまでは必要なく、お互いの住民票上の

住所が1年以上同じであればよい扱いに

なっているのは驚きでした。

 

 

そして、受取人(遺産承継人)が

亡くなった後に、さらにその者が

亡くなったときに備えるには、遺言では

受益権を連鎖させることはできない

ものの、信託を活用することで実現させる

ことができるのです。

 

 

遺言では対応できない財産承継の対策で、

信託(民事信託、家族信託)は、

これから様々な業界で活躍していく制度

ですねぇ。

 

 

セミナー後の懇親会では、保険業界の

色々な話を聞くことができ、他士業との

交流もあり、たくさん学べる有意義な時間

を過ごすことができてよかったです。

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