昨日は、大阪で関西レインボーパレードのイベント
に参加しました。
右手にレインボーの幕を握り、
左手に「性別取扱変更の要件を緩和しろ」という旨
のメッセージを持ちながら、行進しました。
性別取扱変更について、
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に
関する法律(以下、特例法という。)
では、要件として、
①20歳以上であること
②現に婚姻をしていないこと
③現に未成年の子がいないこと
④生殖腺がない又は生殖腺の機能を永続的
に欠く状態にあること
⑤その身体について他の性別に係る身体の
性器に係る部分に近似する外観を備える
こと
という、5つの要件があります。
これらの要件は、性別取扱変更によって生じる、
他者・社会への影響や、
家族制度・秩序への影響等に対する配慮や、
その関連する制度との整合性等への考慮を
踏まえて、政策的な判断によって
設けられています。
ところが、本当に現行法のままでよいのか
という疑義はあるのです。
1.自分が成年者・婚姻をしていないことについて
当事者が20歳以上であるという
①の要件は、
性別を変更するという不可逆的な手術の
伴う、重要な判断を行うためには、
成年に達している必要があるということ
です。
これは、特に不当な要件でもないです
ねぇ。
②の要件で、
自分が婚姻していないというのは、
まだ日本で同性婚が認められていないから
です。
なので、同性婚が認められているドイツやオランダ
では、この要件は、削除されています。
では、③の未成年の子がいない要件に
ついては、どうなのでしょうか。
2.現に未成年の子がいないことについて
実は特例法が成立した当初は、
「現に子どもがいないこと」という、
いわゆる子なし要件と呼ばれる要件
でした。
つまり、子どもがいる場合は、
一切の性別取扱の変更を不可能とするもの
でした。
これは、成立当初から非常に不合理との批判を受け、
この要件が違憲であると争われた事案では、
親子関係等の家族秩序に混乱を生じさせたり、
子の福祉に影響を及ぼすことのないようにする必要
から、違憲ではないとの判断がなされたのです
(東京高裁2005年5月17日決定)。
ただ、その後の運動を契機として、
親子関係等の家族秩序や子の福祉等のため
の必要性とはいえ、
当事者の幸福追求権(憲法13条)や、
法の下の平等(憲法14条)の観点から、
その制約は最低限にすべきとの検討が
改めてなされ、
現在の「現に未成年の子がいないこと」に
改正されたのです。
ただ、子が未成年の間は、
親は自認する性に反して子と接し続ける
ことが、
本当に「子の福祉」を全うするのか
は疑問視せざるを得ないと思います。
では、④・⑤の手術要件については、
どうでしょうか。
3.性別適合手術の要求について
性別適合手術を課しているのは、変更前の性別の
生殖機能により子が生まれることで、
社会的混乱や、外観から生じる生活上の混乱を防止
するためといわれています。
しかしながら、
性別適合手術は、身体への重大な侵襲
を伴い、体質によっては手術を受ける
ことができない場合もあります。
よって、この要件の必要性については
疑問視されています。
ちなみに、諸外国のドイツやオランダ
では、性別適合手術は、必須の要件と
されていません。
4.まとめ
いかがだったでしょうか。
時代によって、社会的な認識・理解や、
当事者を取り巻く状況は常に変化し、
家族制度や法体系を絶対視することは
必ずしも優先すべきことでも
ないはずです。
日本でも、当事者のニーズに
寄り添いながら、性別取扱変更に関する
要件を再考する必要があると思います。
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