同性カップルと財産管理。意識不明や判断能力が低下したときへの対策!

自分にもしものことがあったときのためと

なる代理人制度に

後見」がありますが、

法定後見任意後見の2種類があるのを

ご存じでしょうか。

 

 

LGBTの法律問題においても、

同性カップル間では将来、

高齢になり判断能力が衰えたり

突然の事故等に巻き込まれて

意識不明になるなど、

財産の管理処分や契約の締結など

法律行為をすることが困難

となった場合に備えておくことが

重要な場面あります。

 

 

意外に想像や考えることを避けてしまい

がちなことですが、

それでいいのでしょうか。

 

 

例えば、あなたが今日会社や学校の通学・

通勤中などに、

 

交通事故に遭わない、

 

無謀な運転をしている車の巻き添え事故を

食らわない、

 

建設工事の業者が不注意で資材を落下・

転倒などさせて巻き込まれることはない、

 

長年の生活習慣の蓄積ゆえに重い病気を

発症し意識不明になることはない…

 

など挙げだしたらキリがないですが、

それらのようなことって本当に断定

できますか?

 

 

そうなんです、ありとあらゆる確率や統計

に照らすと、決して稀なことというわけ

ではないのです。

 

 

では、そもそもそのための制度である、

後見とは、どんなものなのでしょうか。

 

 

1.同性カップルのパートナーは成年後見の申立権者ではない!

上記のような事態が起きたときのために、

後見制度が考えられます。

 

 

いわゆる、

お年寄りの方で判断能力が衰え、

認知症などになったりしたときに、

代わりに財産を管理するための制度です。

 

 

これは、家庭裁判所に申立てをして審判を

経ることで、

代理人(後見人)となる方法です。

 

 

しかし、

成年後見制度(法定後見)では、

家庭裁判所に申立てできる者が

本人、配偶者、4親等内の親族

市町村長などに限定されています

 

 

よって、同性カップルのパートナーは

たとえ生活を共にしていても、

法律上の配偶者ではないので、

家庭裁判所に申し立てること

できません

 

 

いざとなれば申立権者である親族に、

後見制度の利用を打診することも

考えられますが、

同性カップルであることを親族に

カミングアウトしていない場合など、

スムーズに話を進められるとは

限らないのです。

 

 

では、そのデメリットを回避することができる

方法は何でしょうか。

 

 

2.パートナーが代理人になるためには…

いざという時のために、

事前に代理人を決めておき準備するには、

任意後見契約の利用

が考えられます。

 

 

任意後見契約とは、

自分自身が将来判断能力が衰えたときに、

自分の代わりに財産管理などをしてもらう

人を、

あらかじめ任意後見人として選んでおく

契約です。

 

 

任意後見契約では、

誰を任意後見人に付けるかは本人の意思で

選ぶことができるので、

同性パートナーを任意後見人に選ぶ

ことができます

 

 

ちなみに、任意後見契約は

当事者間で書面で作成するのではなく、

公正証書で作成する必要があります。

 

 

そして、

本人の判断能力が衰える時期が訪れた

ときは、

家庭裁判所に対して、

任意後見監督人(任意後見人を監督する

者)の選任手続をし、

家庭裁判所が任意後見監督人を選任した

ときに、任意後見が開始されます。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

人生は、いつ何が起きるか分からないもの

です。

 

 

このように、

二人の老後の生活の安定をはかる

ことや、財産をめぐるトラブル

を未然に防ぐ

ことは重要です。

 

 

法定後見・任意後見を選ぶかは、

その方の状況に応じて異なり、

人によって必要書類に記載する事項にも

差異があるものです。

 

 

あなたも上記のように、同じようなことで

お悩みではないでしょうか。

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

ご自身で悩み判断せず、

是非お問い合わせください。

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