同性カップルのホテルの宿泊で不利な扱いがあったときの措置とは…

LGBTを取り巻くホテルの宿泊に関する

ことの問題には、同性同士のダブルルーム

(ダブルベッドが1つの部屋)を予約

しようとした際に、その予約を拒否されて

しまう事例があります。

 

LGBTフレンドリーの宿泊施設であれば

大丈夫ですが、そうでなければそのような

事態はあり得ます。

 

 

 

 

 

 

たしかに、BL・百合漫画などの影響に

より、同性カップルの存在を認知していた

としても、現実的なものとして本当に身近

にいると捉えている人がどれくらいいるか

は別の話になります。

 

特に男性同士のパターンに、このような

トラブルは過去に日本でもありました。

 

 

同性同士の宿泊について、ホテル側が

同性同士という理由だけで、予約を拒否

するのは、正当なものではありません

 

 

では、どのような理由でホテル側は予約を

拒むことができないのでしょうか。

 

 

1.ホテル側が宿泊を拒否できるケースは限定的!

ホテルなどの宿泊施設を営業するに

あたっては、旅館業法が適用され、それを

守る必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

旅館業法5条には、営業者(ホテルなど)

が、以下のケースに該当する場合を除いて

は、宿泊を拒んではならないことが規定

されています。

 

言い換えれば、ホテル側が宿泊を拒むこと

ができるのは、以下の場合に限られる

ということです。

 

 

・宿泊しようとする者が伝染性の疾病に

かかっていると明らかに認められるとき

 

 

・宿泊しようとする者が賭博、その他の

違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれ

があると認められるとき

 

 

 

 

 

 

 

・宿泊施設に余裕がないときその他

都道府県が条例で定める事由があるとき

 

 

以上のように、同性同士のホテル利用は

宿泊を拒否できる事由に該当しないので、

予約を拒否するのは旅館業法違反

なります。

 

 

ちなみに、ラブホテルの場合においても、旅館業法

が適用されるので、同性同士の利用を拒むことは

できません。

 

 

では、もしも同性カップルでホテル利用を

断られた際には、どのような措置を採れば

良いのでしょうか。

 

 

2.行政を通じて改善させる方法がある!

同性同士でホテルの宿泊予約を断られた際

には、まずその拒否が上記1.で掲げた

旅館業法5条に違反することを指摘する

のが良策です。

 

 

 

 

 

 

 

もし、それでも利用を断られた際には、

監督官庁たる厚生労働省や営業許可処分庁

たる都道府県知事(保健所を設置する市や

特別区では、市長・区長)を通じて改善を

求めることもできます。

 

 

実際に、2006年10月に、大阪のあるホテルが

男性同士によるダブルルームの予約を拒んだケース

では、ホテル営業を管轄する大阪市保健所が、

男性同士のダブルルーム利用を認めるよう、

営業改善の行政指導をしました。

 

 

 

 

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

ホテルなどの宿泊施設が利用を断ることが

できるケースは法定されており、自由に

断ることができるわけではありません。

 

 

また、ホテルの宿泊予約以外でも、ホテル

のカップル限定企画を予約する際に、

女性同士でカップルなのに、女子会扱いに

なる理由で拒否されるような、

サービス内容の差別に対しても考えもの

です。

 

 

 

 

 

すべての宿泊施設が、対応に熟知している

とは限りませんので、利用するための権利

を侵害されることがあれば、それに対する

知識を知っておくことは重要ですねぇ。

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