同性カップルの相続問題で、親族側と揉めたとき。その親族に相続権がない場合もあり得る!

LGBTの相続問題において、同性カップル

で、いざ自分又はパートナーが

亡くなったときに、遺された側は、

財産の帰属について書いてある遺言書が

あれば、取得することはできます。

 

 

 

 

 

 

そのような遺言書を特に準備されて

いなければ、原則として、親族でない

第三者には、相続権がありません。

 

 

また、遺言書に財産の分け方・帰属に

ついて書いてあった場合でも、

本来の相続人に対して最低限の権利を

保障することも法律上決められています

 

 

財産のうちの一定の割合が相続できる

ように配慮されていて、その最低限の

取り分を遺留分といいます。

 

なので、

親族側からこの遺留分を取り戻す請求

(遺留分減殺請求権)をされる

可能性もあり得ます

 

 

 

 

ただ、このように親族側(法定相続人)と

揉めたときに、いくら相手側が法律上の

相続人であっても、そもそも相続を

できないケースがあります

 

 

そして、そのような人に、相続権について

色々言われても、それに屈することはない

のです。

 

 

では、法定相続人(親族)であっても、

相続できないケースとは、どんな場合なの

でしょうか。

 

 

1.相続欠格制度とは…

いくら遺産を相続できる法定相続人の立場

あっても、不当に遺産を多く相続しよう

企んだり、被相続人に悪意をもって

ひどい仕打ちをした人でも、遺産を取得できる

っていうのは、好ましくないことですよねぇ。

 

 

民法では、いくつかの相続欠格事由

定めており、それに該当する場合には、

相続権を剥奪するという

相続欠格制度

というものを定めています。

 

 

相続は、被相続人と相続人の間の家族的な協同関係

を基礎とする制度のため、これを明らかに破壊する

違法行為や非行をした者には相続権を認める理由が

ありません。

 

 

そこで民法は、相続に関して一定の違法行為や

非行をなした者に対して、その相続権を剥奪する

制裁を加え、家族的な協同関係の保護に図ろうと

しています。

 

 

また、相続欠格事由に該当すれば、通常、

被相続人(遺言者)や他の相続人からの

宥恕(「ゆうじょ」と読み、寛大な心で

を許すという意味)があっても、相続権

復活することはないです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、どんなことをすれば、相続欠格事由

に該当するのでしょうか。

 

 

2.相続の欠格事由とは…

相続欠格の事項は、次の5つです。

 

 

故意に被相続人又は相続人のうち先順位

もしくは同順位にある者を死亡するに

至らせ、又は至らせようとしたため刑に

処せられた者

 

 

 

 

 

 

上記の者に対する殺人殺人未遂などで、実刑を

食らった者をいいます。

 

「故意に(わざと)死に至らしめる」というのが

要件なので、過失致死や傷害致死の場合は

含まれません。

 

 

②被相続人の殺害されたことを知って、

これを告発せず、又は告訴しなかった者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、その者に是非の弁別がない

(物事の善悪などの区別がつかない)ときや、

殺害者が自分の配偶者又は直系血族であるときは、

②の欠格事由には該当しません。

 

 

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続

に関する遺言をし、撤回、取消し、又は

変更することを妨げた者

 

 

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続

に関する遺言をさせる、撤回、取消し、

又は変更させた者

 

 

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造

変造破棄、又は隠匿した者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隠匿」については、遺言書があることを

知っていたものの、遺言の内容と同じ

遺産分割協議であるため、他の相続人に

遺言書を見せることなく相続手続を

済ませた場合などに、遺言書の隠匿に

当たるかどうか問題になります。

 

 

隠匿」とは、遺言書の発見を妨げる

ような状態にするすべての行為を含むもの

と解されています。

 

 

しかし、欠格事由の「隠匿」に該当する

には、単に遺言書を故意に隠したという

のみではなく、遺言書を隠すことに

よって、「相続上の自分の地位を有利に

する又は不利にさせない」という意思が

あることが必要になります。

 

 

なので、遺言と同じ内容の場合でしたら、

言わなかった人が有利になるわけではない

ので、「隠匿」には当たりません。

 

 

また、遺言の偽造については、立派な犯罪

であり、刑法上の私文書偽造の罪に

問われます

 

 

 

 

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

カップルの一方が亡くなった際に、

亡くなられた側の親族(法定相続人)と

トラブルになったときでも、遺言関連の

ことで、相手方が相続欠格事由に該当する

ケースがあったりします。

 

 

相手方は、親族でない第三者に財産を

もっていかれたくないという考えから、

そのような行動をとることが

あり得るのです。

 

 

相続欠格事由については、カップル当事者

のみならず、親族の方にも注意して

いただきたいものです。

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