ここがヘンだよ成年年齢改正!

成年年齢が、2022年4月1日施行により

現行の20歳から18歳に改正されます。

 

この成年年齢の引下げにより、

18歳になれば、

親の同意なしに携帯電話の契約、

部屋を借りる、

クレジットカードやローンなどの契約を

有効にすることができたり、

10年有効のパスポートを取得できたり、

性別取扱変更の審判を受けられるように

なったりします。

 

 

 

 

 

 

この改正の趣旨について、建前としては、

若者者を将来の国づくりの中心としていくという、

国としての強い決意を示すことにつながること、

18歳に達した者が自ら就労して得た金銭などを、

法律上も自らの判断で消費できるようになるなど、

社会・経済的に独立した主体として

位置づけられるようになることなどが

挙げられており、

いかにも若者の社会的参加を増大させることが

できるメリットを掲げていますが、

決して成年年齢を引き下げるべき根拠にならず、

むしろデメリットの方が大きいのです。

 

 

現行の民法では、

20歳未満の者が(親の同意を得ないで)

単独で行った法律行為(契約など)は、

未成年者であることのみを理由に取り消すことが

できます。

 

この取消権は、

未成年者が違法・不法な契約を締結するリスクを

回避するための効果や、

未成年者を対象に違法・不当な契約を

締結しようとする事業者に対する抑止力にも

なっています。

 

実際、国民生活センターの調査のうち、

マルチ取引やローン・サラ金などに関する

相談件数は、

「20~22歳」の件数が「18~19歳」の件数の

10倍を超えるというデータもあるくらい、

未成年者の取消権の存在は、悪徳業者にとって

未成年者を契約の対象としないという抑止力に

繋がっていて、

成年年齢が引き下げられれば、18歳・19歳の者を

今以上に悪徳業者のターゲットになりやすくさせる

リスクが大いにあります。

 

また、経済的基盤がない若年者が安易にローンを

組むなどして債務超過の状態に陥いることで、

貧困を助長し、

かえって経済的自立を妨げる温床になるとも

いえます。

 

 

 

 

 

 

このようなデメリットがあり、

若年者の自立を支援するための仕組みづくりが

ろくにできておらずの状態で、

また、高校の卒業者のうち、

大学・短大への進学率増加一方で、

就職率は減少傾向であるにもかかわらず、

成年年齢を引き下げることは

疑問視せざるを得ない状態です。

 

また、現行の民法でも、

未成年者に関する規定には、

単に権利を得、又は義務を免れる行為、

目的を定めて、又は定めずに法定代理人が処分を

許した行為、

営業を許された行為について、

未成年者が金額の上限なく単独で法律行為が

できるため、

18歳に達した者が自ら就労して得た金銭を

処分することに不都合はありません。

 

にもかかわらず、

金銭の処分が制限なく費消できるようにするのが、

まるで若年者の自己決定権の尊重になる、

という、何となくなレベルの話をただそれっぽい

理屈交えてカッコつけて言ってみた!

という疑問視せざるを得ない話になります。

 

 

私は、このようなデメリットを

差し置いてまで

成年年齢の改正に踏み切る理由は、

社会経済的な話だけではなく、

婚姻年齢と性行為に関しての事情が

あったのではと、

個人的に思います。

 

では、それはどういうことなのでしょうか。

 

 

1.男女ともに結婚できるのが18歳に改正、という意図は…

現行の民法上の規定では、

婚姻年齢は男が18歳・女は16歳ですが、

成年年齢の引下げの改正に伴って、

男女ともに18歳になります。

 

なので、女の婚姻年齢が

2歳引き上がることになります。

 

 

この改正の趣旨には、

社会経済の高度化・複雑化が進展した

現代社会では、

社会的・経済的な成熟度を重視すべきで、

その成熟度に男女間の違いがなく、

婚姻年齢の差異を維持しておく理由がない

といったことが挙げられています。

 

 

たしかに、男女平等という観点からみれば

妥当な理由ですが、

正直言って、

決してそれだけが理由ではなく、

性的同意の年齢未成年淫行問題との

関連も踏まえてだと思います。

 

 

性犯罪の処罰に関しては、

性的同意がなく無理矢理に及んだと

なれば、

相手が成年・未成年関係なく、

強制性交罪や強制わいせつ罪に

問われますし、

相手が13歳未満であれば、

性的同意という判断能力はないと扱われ、

合意の有無を問わず、

強制性交罪や強制わいせつ罪に

問われます。

 

また、異性・同性も問いません。

 

 

そして、

18歳未満(13歳以上)の者と交際したり、

性的関係を持つことで、

絶対的に犯罪、

相手の同意さえあれば大丈夫というような

偏った解釈が出回っている

事実もあります。

 

 

これは、性的同意があっても、

相手が13歳以上18歳未満であれば、

児童買春や淫行(青少年保護条例違反)に

該当するケースがあるからです。

 

 

 

 

 

 

このような事例に対して、

本来「女性は16歳から結婚できる」にも

かかわらず、

国家が他人の恋愛に介入してくるのは、

おかしなことだから、

規制するにしても必要最小限度にすべき

という考えもあるようです。

 

 

実際に、重要な論点は、

淫行」なのか「真摯な付き合い」なのか

です。

 

 

婚姻中や、それに準ずるような関係性が

あれば、

淫らな性行為とは評価されませんが、

それ以外では

すべて淫らな性行為に該当するわけでも

ありません。

 

 

そもそも、国民の行為は、原則として、

尊重されて自由が認められていて、

何かしらの目的(公共の福祉)のために

どうしても禁止しなければならない

行為のみが禁止されています。

 

 

そして、性行為については、

性的自己決定権という人間の尊厳を

基礎づける極めて重要で根本的な権利が

問題となるので、

国家がその権利を制約するには

当然最小限度でなければなりません。

 

簡単に言うと、

国家がわざわざ他人のセックスに

介入するなってことになりますねぇ。

 

 

では、規制対象となる

「淫らな性行為」とは

どのような定義になるのでしょうか。

 

 

2.「淫らな性行為」に該当しない方がハードルが高い理由とは…

淫らな性行為を定義するにあたり、

法律がそれを規制している趣旨について、

過去に最高裁の判決で述べられていた

内容によると、

「一般的に18歳未満の青少年(児童)が

その心身の未成熟さから、

精神的に未だ十分に安定しておらず、

性行為などによって精神的な痛手を受けて

ひどく傷つくことがあるため、

そのような青少年の健全な育成を

図るために、

青少年の育成を阻害する性行為だけを

処罰しよう」

というものだそうです。

 

 

そして、淫らな性交又は性交類似行為は、

青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し、又は

困惑させる等

その心身の未成熟に乗じた

不当な手段により行う」行為のほか、

単に自己の性的欲望を満足させるための

対象として扱っているとしか認められない

ような」行為と考えられています。

 

 

前者について違法性は分かりますが、

後者においては、

自己満足以外のセックスの定義が

できるんですかって話になります。

 

 

他者の満足を優先に考え続けられて

思いやりに満ちたセックスとなれば

もはや世の中で、

AV男優の森林原人さんくらいしか

実行できてないじゃないかと

言わんばかりです。

 

 

 

 

 

 

まぁ原人さんみたいな基準を満たしていれば、

そもそも性に関するトラブルなんか

起きないからこそ、

現実には問題がいっぱいある

といったところでしょう…

 

 

実際、性行為と法律については、

昔から議論が迷走しています。

 

 

上記の最高裁の判決の中で、

この意見に反対する裁判官から、

「そもそも性行為とは、自己の性欲を

満足させるために行われるのが

通常である」

という指摘もなされていました。

 

 

たしかに、

性行為が、人の行いとして

そもそも(食や睡眠と同様に)性欲を

満足させるために行われるものであって、

それを処罰する必要があるのかという

議論があり、

また、弁護士会からも、

禁止される性行為とそうでない性行為が

明確に区別できないなどを理由に

そのような法律に反対意見が

表明されていたこともあります。

 

18歳未満の青少年にも、

性的自己決定権はあります。

 

 

さらに、医学的な女性の妊娠適齢期に

加え、

女性が16歳から結婚ができるのであれば、

昔の禁酒法みたいに、

悪法と言われかねない

といったところでしょうか…

 

 

 

 

 

 

そういう意図もあって、

「だから、まずこの際、

未成年者が結婚するという前提を

なくそう!」というのなら、

婚姻年齢の改正も分かる気がします。

 

 

ただ、日本も、性行為において、

アメリカではなく、

オランダを手本にした方が

よかったのではないかと思います。

 

では、オランダの事情は

どのようなものなのでしょうか。

 

 

3.本来ならオランダを見習うべし!

オランダは、半世紀前から

世界的に性革命が進み、

青少年の性教育が徹底されています。

 

 

 

 

 

例えば、

中学生を対象にコンドームを

配布しており、

母親が娘に渡すことさえあるそうです。

 

 

オランダでは、

性的同意の年齢が12歳で、

ポルノ出演は16歳から認められています。

 

オランダが性に関して

日本と根本的に違うのは、

青少年にも「セックスする権利」がある

という意識が一般的なのです。

 

一方、日本では、

「ガキにセックスする権利なんてない」

と言わんばかりに、

「規制しなければ、風紀の乱れを

助長する」といった風潮です。

 

 

そして、10代後半の中絶率は、

日本がおよそ83人に1人の割合に対し、

オランダでは116人に1人と

少ないのです。

 

また、アメリカでは、

性的同意の年齢が18歳からと

比較的高めで、

結婚まで純潔を守る禁欲教育が

進められていますが、

10代後半の中絶率は約42人に1人で、

オランダの3倍ほどの人数です。

 

 

以上のように、

オランダのような

青少年のセックスする権利の公認、

公然とした性教育、

コンドームの無料配布を

同時に実施することで、

青少年を無謀なセックスから

遠ざけられることが

すでに実証されています。

 

 

 

 

 

 

 

たしかに、

セックスを強引に規制するほど、

アングラ化し、かえって青少年たちを

危険にさらしているというのは事実で、

日本では、オランダをお手本にせず、

アメリカをお手本にしてしまったから

そのような現実もあります。

 

 

そして、日本では、

(国会で定められた)刑法の規定上、

性的同意の年齢は13歳であるものの、

(各都道府県が勝手に定めた)条例に

よって、

18歳未満の相手では、

性犯罪になり得ます。

 

 

もちろん、清い交際は前提であり、

日本の性事情において本当にダメな

ところは、

先進国で唯一コンドームの使用率が

下がっている(特に若い男子)ことで、

自衛の必要さを普及させることの方が

重要で、

少しのフライングしただけの青少年に

性犯罪者の烙印を残すのも

アンバランスな気がします。

 

 

実際に、淫行問題となれば

「淫らな性行為」があったことを

立証するのは検察官で、

淫行条例はいたずらに

性犯罪者と警察の負担を増やしていて、

本当に制度趣旨を

全うできているかどうかは

何ともいえない部分が多いようです。

 

 

4.まとめ

いかがだったしょうか。

 

成年年齢を引き下げる改正は、

趣旨に整合性や妥当性が

微妙なものばかりです。

 

性的同意に関しては、

以前の記事でも触れたことがあるように、

性刑法のガラパゴス化を打破。とはいえ、セカンド・レイプなどの問題も残っている!

2018年3月11日

 

性犯罪においては、裁判上で、

セカンドレイプや暴行・脅迫の認定などの

被害者の負担の問題もあるので、

その配慮も必要です。

 

 

青少年保護のために

淫行条例を存続させるべき、

刑法の推定無罪や性的自己決定権から

悪法なので撤廃すべき、

といった意見は人それぞれですが、

異性・同性を問わず、

加害者・被害者の関係にならぬよう、

良好な関係を築くには、

原人さんみたいなマインドが

重要な気がします。

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