同性カップルの方々で、将来パートナーへ財産を遺贈することを考えてる場合。注意することがあります!

LGBTの相続問題への生前対策には、

同性カップルで、将来自分が亡くなった

に、財産の全部又は一部をパートナーに

承継させることができる準備を考える

ケースは、決して珍しくありません。

 

 

遺贈は、遺言によって行われます。

 

 

 

 

 

 

財産をあげたい人が遺言に

「この財産をこの人にあげる」という旨の

内容を書いておきます。

 

 

もらう側の人と約束したわけではなく、

一方的にあげると書いておけるため、

もらう側の人はもらわないという選択も

可能です。

 

 

 

 

 

 

 

そして、遺贈には、包括遺贈特定遺贈

2つのパターンがあります。

 

 

 

 

 

 

ただ、この2つの遺贈において、

受け取らない(放棄する)選択肢を

取りたい場合に、注意することが

あります。

 

 

 

 

 

 

状況によっては、放棄できない場合も

あり、パートナーの親族とで、相続に

巻き込まれる可能性もあり得るのです。

 

 

 

 

 

 

では、包括遺贈と特定遺贈は、

何が違うのでしょうか。

 

 

1.包括遺贈と特定遺贈について

包括遺贈は、遺産の全部又は一部を割合で

示して行う遺贈です。

 

例えば、「私の遺産全体の3割をAさんに

遺贈する」というような内容になります。

 

 

この場合、遺贈を受けた受遺者であるAさん

の地位は、遺産の法定相続分の割合を取得

する相続人と同様のものになります。

 

 

 

 

 

 

 

よって、包括受遺者は遺言者の財産に

属した一切の権利義務を承継するので、

包括遺贈の承認・放棄については、

相続の承認・放棄の規定がそのまま適用

されます

 

 

ですので、包括遺贈を放棄したい場合、

相続放棄と同様に、遺贈を知ったときから

3か月以内に家庭裁判所で手続を行う必要

があります。

 

 

 

 

 

 

一方、特定遺贈とは、具体的な財産の全部

又は一部の遺贈です。

 

例えば、「〇〇にある不動産をBさんに

遺贈する」、

「金1,000万円をCさんへ遺贈する」、

などのように、財産の指定がある内容に

なります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「私がDさんに貸していた100万円の債務を

免除する」というような内容も、特定遺贈に

該当します。

 

 

特定遺贈は、包括遺贈と異なり、受遺者は

いつでも遺贈の放棄をすることが

できます

 

 

特定遺贈の放棄には特別の方式はなく

(家庭裁判所の手続による必要がない)、

遺贈義務者(遺言を書いた者の相続人

など)や遺言執行者に対して、

「遺贈を放棄します!」と伝えるだけで

足ります

 

 

 

 

 

 

 

ただ、遺贈の放棄がいつまでもできる

上に、遺贈を放棄するかどうかは受遺者の

意思で決められるため、遺贈義務者は、

「もらうかもらわないか分からない…」

という不安定な状況に置かれることに

なります。

 

 

 

 

 

 

そこで、民法上、遺贈義務者などの

利害関係人は受遺者に対して、

相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の

承認又は放棄をすべき旨を催告することが

できるようになっています。

 

 

この決められた期間を過ぎても何も

意思表示をしなかった場合、遺贈を承認

したものとみなされます

 

 

ほかに、「遺贈する」という表現は、

「相続させる」と同じ意味に思えそうです

が、違いがあるので注意が必要です。

 

 

2.「〇〇を相続させる」と「〇〇を遺贈する」の違いは…

同性カップルの場合、相続に備えて、

養子縁組をしているケースもあります。

 

その場合、パートナーは法定相続人になる

ので、特定の財産を与える際の遺言に

おいて、

「Aさんに〇〇を相続させる」という

書き方と、

「Aさんに〇〇を遺贈する」という

2通りの書き方があります。

 

 

この2つの書き方には、どのような違いがある

のでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

「遺贈する」と書いた場合、民法上の遺贈

であることが明らかなので、その特定の

財産の所有権は、相続人間で遺産分割を

しなくても、遺言者の死亡により直ちに

受遺者に移転することになります。

 

 

一方、「相続させる」と書いた場合は、

判例上、遺産分割の方法を指定したもので

あり、遺言者の死亡によって何らの行為を

要せずに直ちに所有権移転の効果が発生

します。

 

 

 

 

 

 

なので、実務上では遺産分割協議をしない

扱いが定着しています。

 

 

ただ、対象財産が不動産の場合、注意する

ことがあります。

 

 

 

 

 

 

 

「相続させる」と記載されている場合は、

受遺者から単独で申請することで登記

できます。

 

 

一方、「遺贈する」と記載されている場合

は、受遺者は、所有権移転の登記をする

のに、他の相続人全員(又は遺言執行者)

共同して申請する必要があります

 

 

 

 

 

 

つまり、それらの者の実印の捺印と、

それを証明する印鑑証明書が必要に

なります。

 

 

ですので、不動産の登記手続を考慮する

と、遺言によってある特定の相続人に

対して特定の財産を与える場合には、

「相続させる」と書く方が利便性があり、

一般的です。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

将来のパートナーへの遺贈を考える際

には、その内容と受け取る際の手続の

利便性などを踏まえた方が良さそうです

ねぇ。

 

 

ですので、似た方法・規定は、違いが

何なのかをよく比較して検討する必要が

あります。

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