性別取扱いの変更の審判が受けられないから名前を変えられないわけではない!

名前の変更をしようと思うと、

性別取扱いの変更の審判を受けないと

手続が進まないという話がありますが、

それは誤解です。

 

 

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に

関する法律」によると、

家庭裁判所に

性別取扱いの変更の審判を申し立てるため

には、以下の要件を満たす必要が

あります。

 

 

20際以上であること

 

 

現に婚姻をしていないこと

 

 

現に未成年の子がいないこと

 

 

生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を

永続的に欠く状態にあること

 

 

⑤その身体について他の性別に係る身体の

性器に係る部分に近似する外観を備える

こと

 

 

ただ、あくまで性別取扱いの変更は、

名の変更とは別個の手続なのです。

 

 

1.性別取扱変更の要件ってハードル高いんじゃないですか!?

上記の①~⑤の要件は、

性別の取扱いの変更により、

他者や社会への影響、家族制度・秩序

への影響の配慮など、

政策的な判断により設けられています。

 

④・⑤については、

生殖機能により子が生まれることによる

社会的混乱や、

外観から生じる生活上の混乱を防止するため、

当事者に手術を要求しています。

 

 

しかし、

性別適合手術は、身体への重大な侵襲を

伴い、

体質によっては手術を受けることが

不可能な場合もあります

 

 

ただ、

性別取扱いの変更の審判を

受けられないことが、

名を変えることまでできなくなって

しまうというわけではない

のです。

 

 

2.性別取扱いの変更の審判と改名手続はバリューセットではない!

名前というのはその人の性別の判断材料になる

ことは多く、

性自認について違和感を抱えている当事者に

とっては、名の変更は重要です。

 

 

そのような場合、

家庭裁判所に改名の審判

申し立てることができます

 

 

ここで、名を変更するのに

「正当な事由」

が必要になります。

 

 

正当な事由とは、

名を変更しなければ、

その方の社会生活において著しい支障を

来す場合をいいます。

 

 

家庭裁判所では、

調査官や参与員との面談を経て決定が

なされることが多いのが事実です。

 

 

ただ、

「名を変更したい切実な事情」を

訴える疎明資料次第では、

面談をしなくても、

書面の手続だけで済む可能性も

あります

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

性別取扱いの変更と名の変更は同時に

なされることが多いですが、

それは統計的な話にすぎず、

性別取扱いの変更ができないが故に

名の変更までをも諦めることはない

のです。

 

 

また、性別取扱いの変更の手術の要件の

必要性は疑問視されています。

 

 

他国では、ドイツ、オランダ、

オーストリア、スペイン、イギリス、

スウェーデンにおいては、

性別適合手術は、必要的な要件と

されていません。

 

 

社会的な理解や当事者を取り巻く状況は

日々変化し、

現在の家族制度や法体系は

必ずしも絶対視されるべきものでは

ありません。

 

 

当事者のニーズに寄り添いながら、

性別取扱いの変更に関する要件を再考して

いく必要があるのではないでしょうか。

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