同性カップルの方々で、自分又は
パートナーが将来亡くなった際に、財産の
承継において、遺言書で生前対策を講じる
ことは珍しくありません。
そこで、3種類の方式、いわゆる
自筆証書遺言、公正証書遺言、
秘密証書遺言が考えられます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いに
ついては、以前の記事にも触れたことが
あるように、
公正証書遺言は、自筆証書遺言とは
異なり、公証人が関与しているため、
遺言の存在・内容は明確であり、紛失や
偽造のおそれがないことや、いざ遺言の
内容を実現する際に検認手続が不要という
メリットがあります。
ただ、秘密証書遺言の内容までは触れて
いなかったので、この記事では
秘密証書遺言について記載します。
秘密証書遺言は、公証役場で作成する遺言
であり、公証人や証人が関与します。
この点は、公正証書遺言と同じなのですが、
「秘密」というだけに、その内容を明らかにしない
で行う遺言なのです。
実は、秘密証書遺言は、担当する公証人が
遺言の内容を確認するわけではないので、
誰にも遺言の内容を知られたくない場合
には非常に有効な方法です。
しかしながら、公正証書遺言との違いは
あり、その点が将来の遺言の内容の実現を
手続する上でデメリットにもなるので、
注意が必要です。
では、秘密証書遺言は、どのように作成する
のでしょうか。
1.秘密証書遺言を作成するのは公証人ではない!
秘密証書遺言を作成するのは公証人では
なく、極端な話、作成者は誰でもよいの
です。
また、秘密証書遺言の場合、遺言の内容を
自筆で書く必要がありません。
なので、秘密証書遺言の場合、
自筆証書遺言と異なり、パソコンでの作成
や他人に代筆してもらうことが可能なこと
から、身体的な問題によって、自分で書く
ことが困難な高齢者の方などにとっては
助かる作成方法といえます。
ただし、遺言者の署名は自筆で行い、押印
も必要なので、注意が必要です。
秘密証書遺言では、遺言書が作成できると、
遺言者がその遺言を封筒に入れ、遺言で用いた印で
封印します。
次に、遺言者が公証人と証人2人以上の前に封筒を
提出し、自己の遺言であることと氏名・住所を
申述します。
そして、公証人が、その遺言に提出した日付・
遺言の申述内容を封筒に記載し、
公証人・証人・遺言作成者本人が封筒に署名・押印
します。
よって、秘密証書遺言では、公証人が封紙
に署名するので、この封が破られている
ケースや、開かれた跡が残る秘密証書遺言
は法律上の効果が認められないので、
遺言書の偽造や内容の変造を避けることが
できる点はメリットです。
しかし、秘密証書遺言では、公証人が遺言
の内容を確認しないので、それ相応の
デメリットが発生します。
2.秘密証書遺言のデメリットは自筆証書遺言の場合と似ている!
秘密証書遺言では、公証人が内容の確認を
しない分、遺言の形式が違っていたり、
内容が不明確などの不備があった場合、
無効となってしまうおそれがあります。
ただし、自筆証書遺言の要件を満たして
いれば、自筆証書遺言として有効になる
ことはあるため、念のために自筆で書いて
おくことは良策です。
そして、秘密証書遺言は作成した記録自体
は公証役場に残りますが、遺言書自体の
管理は自分で行わなければなりません。
なので、紛失するおそれがあり、
そうなると作成にかかった労力や費用が
無駄になってしまいます。
さらに、いざ遺言者が亡くなった際、
秘密証書遺言の中身を開封するわけには
いかず、家庭裁判所の検認手続を
経なければなりません。
これは、自筆証書遺言の場合と同様に、内容が
遺言書について法律で定められている方式で記載
されているかどうかを確認してもらう必要がある
からなのです。
よって、検認には一定の手間と時間を
要するので、その期間を待たなければ
なりません。
3.まとめ
いかがだったでしょうか。
たしかに、秘密証書遺言は公証人や証人
などにも内容については知られないので、
内容を秘密にしておきたいことを優先
したいのであれば使える方法では
あります。
しかし、公証人への依頼や証人2人以上の
立会いが必要な点が公正証書遺言と同様で
あり、公正証書遺言より安く済むとは
いえども作成に手数料は発生します。
ということを踏まえれば、やはり現実的
には公正証書遺言の方が費用対効果は良い
といえます。
あなたも遺言について、同じようなことで
お悩みではないでしょうか。
遺言を作成するにあたって、いまいち
ピンと来られていない方は、ご自身で悩み
判断せず、是非お問い合わせください。
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