結婚しているLGBTの当事者が抱える問題。セクシュアリティと離婚の問題点とは?

LGBTの当事者の方々は、セクシュアリティ

について、オープンの方もいれば、

クローゼットの方もおられます。

 

また、カミングアウトをされている方

でも、その年齢・時期も人それぞれです。

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、L(レズビアン)・G(ゲイ)又は

B(バイセクシュアル)の方々で、

セクシュアリティには触れず、異性と結婚

したものの、結婚後、配偶者に自身の

セクシュアリティが発覚し、配偶者と離婚

展開になることは、決して珍しくは

ありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者は「人間」として愛している

(好きである)が、「人生の伴侶」という

目線では違うという想いもあるのです。

 

 

この点については、トランスジェンダーの

当事者が戸籍上の性別を変更していない

状態で異性と結婚しているケースでも、

同様の問題が起こり得ます

 

 

そして、いざ配偶者から離婚を求められた

際に、いくつかの問題点・疑問点が

挙がります

 

 

まず、セクシュアリティは離婚原因になる

のでしょうか。

 

 

1.セクシュアリティが離婚事由になるのか?

離婚を求めることができる根拠としては、

民法上、裁判上の離婚として、その規定が

掲げられています。

 

 

そして、セクシュアリティ自体は、該当

する規定がなく、それのみをもって

裁判上の離婚事由とはなりません

 

 

 

 

 

 

ただし、セクシュアリティが配偶者に判明

したことによって、その後の夫婦関係が

悪化するという事態は、

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」

に該当し、離婚事由があると判断される

ことはあり得ます

 

 

 

 

 

 

また、そのことで、配偶者との間で性生活

が不能な状態が続く、性交渉を拒否して

いるなどの場合には、

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」

あるものとして、離婚事由が認められる

可能性はあります。

 

 

ほかに、配偶者以外の相手と性的な関係を

もった場合には、たとえそれが

同性間の性的行為であっても、

不貞行為と扱われる

可能性は高いです。

 

 

 

 

 

 

では、セクシュアリティを原因に離婚する

際には、慰謝料請求の問題は出てくるので

しょうか。

 

 

2.セクシュアリティの理由による離婚は慰謝料請求の対象になるのか?

離婚」となれば、「慰謝料」という問題

も付随的に生じてくることがあります。

 

 

 

 

 

 

ただ、離婚に伴う慰謝料は、いかなる経緯

の離婚でも支払う義務が生じるというもの

ではありません。

 

 

慰謝料請求権・支払義務が発生するという

ことは、夫婦生活において配偶者に対する

精神的損害を与える不法行為を行うから

こそ問題になることです。

 

 

 

 

 

 

 

そして、セクシュアリティのみをもって、

不法行為と扱い慰謝料請求が認められる

ことはありません

 

 

ただし、配偶者以外の相手と性的な関係を

もった場合、上記と同様に、たとえそれが

同性間の性的行為であっても、不貞行為と

扱われるので、不法行為が成立して、

慰謝料が認められることは十分に

あります

 

 

それと異なり、配偶者以外の相手と性的な

関係がなく、セクシュアリティをきっかけ

に単に夫婦間の不仲や性的不能を理由

とした離婚の場合には、その事由のみを

もって慰謝料請求が認められる可能性は

低いといえます。

 

 

 

 

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

セクシュアリティと離婚にまつわる問題

は、顕在化していないものの、統計的・

潜在的には多いものです。

 

 

また、配偶者との間に子がいて、その子が

未成年者であれば、親権者・養育などの

問題も生じます

 

 

 

 

 

 

 

離婚については、善悪や世間体として

捉えるのではなく、お互いの夫婦生活・

人生においてどうすべきか・どうしたい

のかを考えることの方が重要ですねぇ。

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