LGBTの相続問題では、
同性カップルで将来自分が亡くなった際に
パートナーへの財産承継について
挙げられます。
その財産には、不動産もあります。
現在自分の親が住んでいたり所有している
建物・土地を、
将来親が亡くなったときに、
自分が相続し自分所有の不動産に
なったときに、
将来パートナーへの贈与・遺贈などの
対象に考えられるケースは
珍しくありません。
ただ、その前提に、まずご自身名義への
相続登記を行う必要があります。
それは、相続登記を済ませないと
所有者であることが証明できないからです。
ただ、その登記を
将来スムーズに行えるためには、
注意することがあります。
親が住んでいる(先代から受け継いで
いる)建物や土地は、
本当に登記記録上も親名義になっている
とは限らないのです。
なので、先代名義のままになっている
可能性も十分にあります。
ちなみに不動産の名義を確認するには、
管轄の法務局で登記事項証明書の取寄せを請求
すれば、所有者でなくても見ることができます。
くれぐれも請求先は、戸籍や住民票などを扱う
市役所ではありませんので、ご注意ください。
だとしても、
先代から親名義、親名義から自分、
という順序で登記が2段階になるだけ
なのではと思うかもしれません。
まして、不動産の名義人の方が
亡くなられた場合、
その不動産を相続人に名義変更するのに、
法律的な義務や手続をしなければならない
期限はありません。
しかし、
相続登記を自身の単独名義にするには、
本来の法定相続人全員の関与がない
とできない
のです。
つまり、そのための遺産分割協議書に
法定相続人全員の捺印が必要に
なります。
では、相続登記をせずに放置すると、
後々手続上どのようなデメリットが
あるのでしょうか。
1.相続人とは…
まず、そもそも相続人とは誰を指すのかと
いわれると、
原則として、以下のような順番で相続人に
なります。
亡くなった方に配偶者がいる場合、
他に家族がいても、
常に相続人になります。
①子ども
⇒子どもがすでに亡くなっている場合
(逆死のケース)は、代襲相続により孫、
さらに孫が亡くなっている場合は
曾孫(再代襲)が相続人になります。
養子縁組をした養子も相続人になります。
②両親や祖父母
⇒亡くなった方に子どもがいない場合は、
直系尊属が相続人になります。
③兄弟姉妹
⇒亡くなった方に子どもがいなくて、
両親や祖父母もすでに亡くなっているケースを
いいます。
さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、
その子どもである甥や姪が相続人になります。
ちなみに、①の子どものケースと異なり、
兄弟姉妹の相続について再代襲はありません。
ただ、これは昭和56年1月1日以降に発生した
相続についてのケースですので、
民法改正前の昭和55年12月31日以前に発生した
相続については再代襲が起きているので、
注意が必要です。
以上のように、兄弟姉妹が多い場合、
代襲相続や、
相続の相続(数次相続)などにより、
共有者がたくさんいる
ことになります。
そうすると、連絡の取れない相続人も
出てくるのです。
このように、共有者が多くなれば、
収拾がつかなくなり、
不動産が塩漬けになるという事態が
十分に考えられるのです。
なので、
相続登記は早めにしておく
必要があるのです。
また、相続登記の手続上必要になる
戸籍の取寄せに関しても、
注意することがあります。
2.戸籍等の保存期間に注意!
相続手続を行うには、
その相続関係を示すために、
戸籍を揃える必要があります。
例えば、父から相続した不動産が、
祖父の名義のままだった場合、
祖父の代までさかのぼって戸籍等の必要書類を
揃えなくてはなりません。
亡くなった方に関しては、
戸籍は出生から死亡までの全部を揃える
必要があります。
また、除籍謄本は法改正で
150年間保存されることになりましたが、
改正前は80年でしたので、
明治時代に除籍となった謄本が廃棄されて
揃えられないといった事態もあり得ます。
3.結論
いかがだったでしょうか。
相続登記をしないで放置したままに
するのは、
様々なデメリットがあります。
手続上期限がないので、
ついつい先延ばしにしがちな相続登記
ですが、
後になって手に負えない状態で手間が
かかるよりは、
早いうちに専門家に相談しておく方が
結局は経済的なのです。
いざという時に慌てないためにも、
相続登記は早めに済ませておくことを
おすすめします。
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