LGBT関連の相続に関する悩み。養子縁組を考えてる同性カップルの方へ。それは将来大きな落とし穴にはまるリスクがあることを知ってますか?

『お互いの将来に相続が起きたことを

考えると、

法律上の親族となるために、

養子縁組をするのが最善策だろう!』

 

という考えから、同性カップルの方で

養子縁組をする事例がありますよねぇ。

 

 

養子縁組は戸籍上の手続なので、

二人が20歳以上(成年者)であれば、

他者の介入なしに手続を済ますことができるので

便利です。

 

 

でも、実はそれが二人だけの問題だけで

済まなくなる場面が出てきてしまうこと

ってあるんです。

 

 

特に、

相続が起きる

つまりお金の問題に直面したときに、

人間は感情的になりやすく、

どうにかして相続関係をないものに

してやろうかと考えるようになる

場合も、普通にあり得るのです。

 

 

たしかに、日本ではまだ同性婚が

認められていませんので、

法律上の配偶者なれません

 

 

お互いが家族になるためだったり、

同じ籍に入る関係になるには、

「養子縁組」をするっていう発想に

なるのも無理はありませんよねぇ。

 

 

 

 

 

 

 

 

でも、

養子縁組を法律婚の代替としておく

ことって、ホントはリスクの伴う

ことなんです!

 

 

 

 

 

 

 

やはり、

一方のパートナーが死亡し相続が発生した

場合に、注意すべきことがあります。

 

 

1.同性カップルの養子縁組が無効になり得る可能性がある!

養子縁組が成立するためには、

縁組意思の合致が必要であり、

それを満たさない養子縁組は無効

なります。

 

 

これはどういう意味かというと、

「真に社会通念上親子であると認められる

関係」の設定を欲する意思をいい、

たとえ養子縁組の届出自体について

当事者間の意思に合致があったとしても、

それが

単に他の目的をなすための手段として

仮託されたにすぎず、

真に養親子関係の設定を欲する

効果意思がなかった場合、

養子縁組は無効になる

という最高裁の判例で示されてします。

 

 

つまり、

同性カップルが

「社会通念上の親子関係」を

築き上げるためではなく、

「婚姻と同様の効果を得たい」

という意思に基づくものであり、

「他の目的をなすための手段として

仮託されている」養子縁組だと無効に

なり得るということです。

 

 

なので、

実親(実子)と養親(養子)の間

相続問題が起こった場合、

縁組意思がないなどの理由で

養子縁組無効確認の訴えを起こされる

可能性があるのです。

 

 

亡くなったパートナーがカミングアウトを

しておらず、

死後、はじめて実親などに

同性カップル事情を知られた場合、

感情的なもつれから紛争となることは

十分に考えられますよねぇ。

 

 

また、相続が発生していない段階でも、

養子縁組の事実は戸籍に反映されてしまう

ので、

偶然戸籍を見られた際には、

予期せぬ意図しないカミングアウトに

なってしまう可能性もあるんです

 

 

ほかに、養子縁組はあくまで親子関係を

つくり上げるものなので、

婚姻関係によって発生する貞操義務や

同居義務までは生じないデメリットも

あります

 

 

また、養子縁組の手続自体もスムーズに

受理されるとは限らないのです。

 

 

2.養子縁組が受理されない可能性とは…

ここまでの話だと、

養子縁組が無効にならなければいい、

そもそも親族等が養子縁組に対して

紛争性がなく蒸し返しがなければ

特に問題ないのではないかと、

一見考えられますよねぇ。

 

 

ですが、同性カップルが養子縁組を

することができるとは限らないのです。

 

 

法務省民事局は、縁組意思を欠く養子縁組

届出を防止するため、

疑わしい事案については、調査し、

場合によっては不受理とする旨の

通達を出してます

 

 

では、同性婚が認められていない段階で、

同性カップルが相続対策をするには、

どのような方法があるのでしょうか。

 

 

3.同性カップルがパートナーに財産を遺す・想いを形にするには、養子縁組以外にも方法がある!

たしかに、現在同性パートナーは法律上の

配偶者ではないので、

相続人にはなれないのは事実です。

 

 

ただ、民法が規定する

遺言(ex. 公正証書遺言など)を

作成することで、

死後、財産をパートナーに

引き継がせるすることができます

 

 

遺言書の作成については、以前の記事でも

触れたことがあるように、

将来の相続のことで同性カップルが遺言でパートナーに財産を遺す。遺言で注意することは…

2017年8月10日

 

公正証書遺言と自筆証書遺言の

それぞれの方式で、

相続手続のスムーズさが違います。

 

 

ほかに、

同性パートナーを受益者とする信託

を利用する方法や、

同性パートナーを保険金の受取人と

する生命保険契約を利用する方法

もあります。

 

 

ただし、各金融機関や保険会社の運用に

注意が必要です。

 

 

4.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

養子縁組をするという発想が、

「同じ籍に入って家族になる」

ことよりも、

「パートナーに財産を遺す」

ことからくるのであれば、

方法は他にあります。

 

 

高齢のカップルであれば、

なおさら対策を考えますし、

若くても相続対策を講じるのに

早すぎるというのはないのです。

 

 

財産の種類や価額によっても、

対策は一概に同じではありません。

 

 

あなたも上記のように、同じようなことで

お悩みではないでしょうか。

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

ご自身だけで悩み判断せず、

是非お問い合わせください。

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