同性婚ができるようにする動きと同時にやっておくべき策とは…

2019年2月~3月に、複数の

同性カップルが、同性同士の婚姻が

できないことが憲法に違反している

して、東京地方裁判所など全国数か所の

地裁で国に損害賠償を求める訴訟を

起こします。

 

同性カップルが同性婚ができないことが

違憲であると国を提訴するのは、日本初と

なります。

 

 

違憲の理由を主張するにあたっては、

憲法24条に「両性の合意」と記されて

いても、同性婚を否定するものではない

こと以外にも、憲法13条・14条も根拠

とします。

 

 

 

 

 

 

憲法13条における主張は、人は幸福追求権

基づいて自分のことを自分で決定できる、

いわゆる自己決定権が保証されるものであるのに、

婚姻をする・しない、いつ誰とするか、

相手が異性・同性関係なく、個人の決定に

委ねられるべき婚姻の自由を侵害しているという

内容です。

 

 

憲法14条における主張は、すべての国民が人種、

信条、性別、社会的身分又は門地によって

差別されることがあってはならず、

同性婚を認めないことが社会的身分と性別が

平等原則に違反するという内容です。

 

 

まず、性的指向は自らの意思で自由に

変えられないものから、社会的身分に該当

するという考え方です。

 

 

そして、性別についても、憲法制定時に

男性・女性を想定していたものの、人間の

性の在り方が多様になった現代社会では、

性的指向に基づく差別も性別による差別に

含めるべきという考え方です。

 

 

また、パートナーシップ証明という

登録パートナーシップ制度があることに

ついては、婚姻と同等の効力がなく、

異性カップルが受けられる法的な恩恵の

多くを受けられないこと自体も問題で

あり、仮に同等の効力がある制度になった

としても、制度が異なること自体が差別に

なるという考え方です。

 

 

 

 

 

 

とはいえ、もし同性婚が認められれば、

当然同性カップルが法律上の婚姻をする

ことができますが、

制度上の可否の話であって、真に社会の

考え方や風潮までが一変することに

直結するわけではありません。

 

 

そこには、どんな溝があるのでしょうか。

 

 

1.主張する側は、オープンの当事者!

セクシュアル・マイノリティが抱える

諸問題について、色々理解を広げたり、

主張していく側は、いわゆる活動家の

ような立場が多く、セクシュアリティを

オープンにしている方です。

 

そして、カミングアウトをしている側の

意見を代表している形態になります。

 

 

ただ、セクシュアル・マイノリティの

当事者の中でも、オープン・クローゼット

の事情では、悩みや困りごとが違います。

 

全体の中でも、クローゼットの割合が多い

のも現状です。

 

 

例えば、パートナーシップ証明は、

証明書を取得しに行くことで周囲にバレて

しまう事態に敬遠してしまう当事者も

います

 

 

 

 

 

 

特にパートナーシップ証明を採り入れて間もない

自治体では、1組目の取得者の取り上げをマスコミ

が狙っているので、1組目が取得するのを避け、

2、3番目の取得に先延ばしを考えることは

珍しくないのが事実です。

 

 

同性カップルが異性カップルと等しく権利

などを守れるように制度が発達すること

自体は良いのですが、

それを利用することに抵抗がないように、

長年蓄積されたイメージの払拭や環境・

思想・風潮などが変わらないと

本当の意味で制度が進んでいるとは

いえないと個人的には思います。

 

 

これは、同性カップルがマイホームを購入

する際に、共同でローンを組む、いわゆる

ペアローンの制度についても同様のことが

いえます。

 

 

 

 

 

売主、不動産仲介業者、金融機関関係者

など、様々な人間が関与するからです。

 

 

また、自治体や企業によるLGBTに関する取り組み

はあるものの、それを良いことと捉える方もいれば、

当事者の望んでいないことをする

(そっとしておいて欲しい)と捉える方もいるのも

事実です。

 

 

2.カミングアウトをしやすいとは限らない!

日本では、セクシュアル・マイノリティに

関する取組みが進んではいるものの、

差別・偏見や不快感を持っている人が

いないとまではいえない実情があります。

 

 

欧米のようにあからさまな暴力を振るって

攻撃を受けるような事態は少ないのです

が、水面下にある偏見に基づく差別が

ある、いわば「見えない差別」が存在する

以上、セクシュアリティをカミングアウト

しやすくなってとは到底言え難いのです。

 

 

 

 

 

 

 

事情によりカミングアウトを避ける方や

まだカミングアウトをする段階ではないと

考えられている方など、様々います。

 

カミングアウトして生きることよりも

大切にしたい現状があるからこそ隠したい

わけで、家庭・職場・学校などにおける

居場所は、本来誰にも奪われることは

あってはなりません。

 

 

セクシュアル・マイノリティを取り巻く

社会情勢は、日々変化していくものの、

理解される土壌ができているから誰の目も

気にすることなく、制度が利用しやすい

という意味にはなっていないのが現状

です。

 

 

例えば、同性婚が法的に認められる、又は

同性カップルも結婚に相当する関係と扱う制度が

促進したとしても、

職場の福利厚生における家族手当、結婚手当、

配偶者親族の逝去のための慶弔休暇の制度の恩恵を

受けることや、

転勤に関する配慮の際に基準となる「家族」・

「婚姻関係」を考慮してもらうことに、

当事者ごとに差が生じてしまうことに繋がります。

 

 

 

 

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

日本で同性婚が法的に認められるように

なったとしても、その時分に諸外国の

ように、街中で同性カップルが手を繋いで

歩いていることがごく自然な風景だと認識

できる環境に近づいていないと、制度促進

だけが一人歩きしていることになります。

 

 

 

 

 

 

また、個人的には、理解・関心までもが

なくても、良い意味で「所詮人それぞれ」

と受け流せる環境になっていれば、

セクシュアリティを超えて全員が

生きやすい社会の実現ができるのではない

かと思います。

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