同性カップルの相続で「遺留分」が問題になったとき。請求のことで注意することとは…

LGBTの相続問題では、同性カップルの

生前対策として行ったパートナーへの遺贈

や生前贈与が、財産の価額次第で本人の

法定相続人の遺留分を侵害していることで

親族などの側から取り戻される、

いわゆる遺留分減殺請求のことが

気にかかますねぇ。

 

 

 

 

 

そして、以前の記事でも触れたことがある

ように、

LGBTの相続問題でよく話題に挙がる「遺留分」。遺言で注意することとは…

2018年5月2日

 

そもそも親族などの側に遺留分減殺請求権

があるのは、パートナーが受贈する財産

以外の遺産の額が、遺留分権利者の遺留分

の額を満たしていない、

つまり遺留分の侵害が起きているとき

なので、侵害せず遺されていれば遺留分の

問題は生じません。

 

 

遺留分を算定するうえで、

遺産全体(みなし相続財産)の額は、

相続財産の価額」に、

生前贈与の価額」を加えて

債務の全額(負債、葬儀費用など)」を

控除した額になります。

 

 

そして、加算される贈与については、

原則として、相続開始前の1年間にした

ものに限定されます。

 

 

この遺留分減殺請求においては、

取り戻し方や清算の際、順序などの制限

あります

 

 

なので、取り戻される財産・取り戻されず

に済む財産に分かれることも

考えられます。

 

 

では、遺留分減殺請求はどのようになされる

のでしょうか。

 

 

1.遺留分減殺請求はどのような方法で行使する(される)のか…

法定相続人に遺留分があるといえども、

何もしなければ遺留分の支払を受けられる

ことにはなりません。

 

 

遺留分減殺請求とは、遺留分権利者が

実際に遺留分の返還を受けるためにする

請求の意思表示をいいます。

 

 

遺留分減殺請求をするには、法律上その方法に

ついての制限は特になく、一応口頭でもすることも

有効です。

 

 

しかし、証拠を残しておく必要性もあるの

で、通常は内容証明郵便を利用して通知を

送ります。

 

 

 

 

 

 

 

内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に相手に

送ったものと同じ内容の控えが残るタイプの郵便で

あり、郵便局によって確定日付も記入され、

配達証明をつけると相手に送達された日も証明する

ことができます。

 

 

なので、内容証明郵便を利用して

遺留分減殺請求通知をすると、

いつどのような方法で遺留分減殺請求を

したのかを確実に証明できるように

なります。

 

 

ところが、当事者同士の話し合いによって

遺留分の返還について合意ができない場合

には、家庭裁判所遺留分減殺調停をする

必要があります。

 

 

 

 

 

 

遺留分減殺調停とは、家庭裁判所の

調停委員会に間に入ってもらうことで、

遺留分の返還やその方法について協議し

合う手続です。

 

 

遺留分減殺調停をする場合、相手の住所地

の管轄の家庭裁判所が管轄になります。

 

 

調停委員会の介在により、お互いに合意することが

できれば調停が成立して調停調書が作成され、

その内容に従って遺留分に相当する支払をすること

なります。

 

 

ただ、お互いが調停で合意できない場合、

調停は不成立となれば、遺留分減殺訴訟

行う必要があります。

 

 

遺留分減殺訴訟は、原則として、

地方裁判所で提起します。

 

訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所に

なります。

 

 

なので、遺留分減殺訴訟は、調停の場合と

異なり、家庭裁判所ではないので、注意が

必要です。

 

 

 

 

 

 

では、遺留分減殺請求を行うには、どのような方法

になっているのでしょうか。

 

 

2.遺留分減殺の順序・返還の注意点とは…

遺留分減殺請求をするにあたっては、

被相続人がパートナーに対して

(生前)贈与遺贈の両方がある場合に

は、遺贈を先に減殺する必要があります。

 

 

 

 

 

 

この民法上の規定は、取引の安全を趣旨とする

強行規定でなので、当事者の意思で減殺の順序を

変更することはできません。

 

 

また、死因贈与については、遺贈に準じる

ものとして、(生前)贈与より先に減殺

する必要があるので、減殺の順序として

は、遺贈→死因贈与→(生前)贈与と

なります。

 

 

また、遺贈複数ある場合には、

遺言に別段の意思表示をしない限り、

各遺贈の目的の価額の割合に応じて減殺

することになります。

 

 

さらに、(生前)贈与においても

遺留分減殺請求の対象となった際に、

複数贈与がある場合には、

後にされた贈与から順次、前の贈与に

対して減殺することになります。

 

 

その減殺の際に、受贈者が無資力のときの

損失は、遺留分権利者の負担になります。

 

 

 

 

 

 

これは、仮に後の贈与を受けた者に

減殺請求をしたら一文無しだったと

しても、前の贈与を受けた者には

減殺請求できないことを意味します。

 

 

これは、先順位の受贈者の無資力という偶然の事情

による損害から、減殺を受ける次順位の受贈者を

保護するためなのです。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

遺留分減殺請求においては、パートナー

への(からの)遺贈や生前贈与をする

(される)場面において、

亡くなった側の親族など(法定相続人)

から請求されることが考えられます。

 

 

ほかにも、親の相続を受ける側になった際

に、遺言書の内容が、

全財産を赤の他人に遺贈したり、

特定の団体に寄附する場合にも、

遺留分減殺請求をし得る場面は

考えられます。

 

 

あなたも現在・将来の相続において、

遺留分に関することでお悩みではないで

しょうか。

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

ご自身で悩み判断せず、

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