LGBTの相続問題において、
同性カップルでパートナーが
亡くなった際に、
生前のうちに清算が終わっていないお金が
あることも考えられます。
たとえパートナーが相続人でなくても、
そのようなお金を清算する方法は
あります。
例えば、
Aさんには、Bさんという同性パートナーがいた
とします。
Bさんには、
法律上の配偶者や子どもはおらず、
兄弟が2人いるものの、離れて暮らしており、
何かとAさんがBさんのお世話をしてきた場面を
想定します。

もし、この場合に、
Bさんが多額の財産を遺して亡くなった場合、
お世話をしてきたAさんが遺産の一部を
もらえることができるのでしょうか?
Bさんに相続人がいない場合には、
家庭裁判所の審判により認められれば、
Aさんが「特別縁故者」として相続財産の
分与を受けることはあり得ます。
しかし、このケースにおいては、
Aさんには2人の兄弟がいるため、
Aさんはたとえ生前Bさんの身の回りの
世話をされたとしても、
特別縁故者として相続財産をもらうことは
できません。

ただ、
生前のうちに清算が終わっていない
お金を請求できないわけではない
のです。
では、どういったことなのでしょうか。
1.同性パートナーは、あくまで財産をもらえないだけで…
上記の例において、
Bさんが生前に築き上げてきた財産については、
遺言などの対策も講じていないときは、
Bさんの本来の法定相続人の兄弟2人が
引き継ぎます。
ここにいう相続財産は、
預貯金・不動産・株式などの財産を
いいます。


ただ、Aさんはもらえる財産はなくても、
Bさんの相続人に対して請求し得る権利は
あります。

では、どのような権利なのでしょうか。
2.亡くなったパートナーが本来支払うべきものについて…
もし、AさんがBさんの身の回りの世話を
することで立て替えたお金がある場合、
Bさんの相続人である2人の兄弟に対して
費用を請求することができます。
例えば、
Bさんが病気になったため病院に
連れて行くことや、
入院手続を代わりにして、医療費を
立て替えることなどです。

また、生前Bさんがお金の借入をしていて、
連帯保証人にAさんがなっていて、
Aさんが弁済した場合にも、
そのお金に関する請求ができます。

保証人は、
主債務者(元々借りていた人)の代わりに
お金の弁済した場合、
主債務者に対してその金額について
求償(請求)できます。
主債務者は、チャラになるわけでは
ありません。
つまり、
Bさんが支払うべきだった弁済金額という
債務を、
受け継いだ相続人に請求できる
というわけです。
3.まとめ
いかがだったでしょうか。
パートナーが死亡した場合に、
ご自身が相続財産を承継できなくても、
パートナーの代わりに支払ったお金を
相続人に請求し得る可能性はあります
ので、
いざというときのために、
領収証などの整理をしておくことは有効
です。
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