LGBTの家族形態に関する話題で、
同性パートナーと共同生活を営む場合、
少なからず日常のお金の問題は
発生します。
また、
事故で意識不明になることや死亡する
こともあります。
そして、
別れを決断する場面に遭遇すること
もあり得ます。
異性間が婚姻した場合、
夫婦の権利義務関係は、
民法という法律の規定がいわば勝手に規定して
くれていますので、
ただそれに従っていれば問題はありません。
しかし、現在の日本の法では、
同性カップルに対してそれらの規定
を適用することは予定されていない
のです。
ということは、
夫婦に適用される民法の婚姻・離婚
に関する規定は、
当事者の契約として締結してはじめて
権利義務関係が生じることになる
のです。
なので、
将来に備えて当事者間の取り決め(契約)
を定めておくことは重要です。
その契約条項については、
他方のパートナーの人権を傷つけるような条項や、
犯罪・公序良俗に反する内容を除けば、
何でもありと言えばそうなのです。
ただ、その分何を決めておくべきか
よく分からないという意見がみられます
ので、以下のような条項が優先的に
挙げられます。
1.共同生活をしていく上では…
まず、「同居・扶助」に関する規定が
挙げられます。
ただ、常に同居する旨を規定する必要までは
ありません。
例えば、週末だけの同居でも良いでしょう。
しかし、無秩序に他方の独断で連絡もなく
外泊されるレベルまでは避けたいものです。
2人のライフスタイルを考慮して検討する
のが良いと思われます。
次に、「日用費用の分担」に関する規定が
挙げられます。
いくらずつ支出するか、同額・異なった額という
のは、それぞれ収入に応じても違いますし、
事情は考慮すべきでしょう。
仲の睦まじいときもあれば、
後のマンネリ期も想定すれば、
費用の分担については、
なあなあ状態にしておくのは
良くないです。
次に、「債務についての取扱い」に関する
規定が挙げられます。
共同生活を営むにあたり、やむを得ずに
ローンを組んだり、借金をするという
こともあり得ます。
返済というのは2人で協力していくべき
ことですので、
支払をどう負担するかについて条項を規定
しておくことは重要です。
続いて、「貞操義務」に関する規定です。
パートナーとの性関係において、
不貞行為に法的制裁を加える
(ex. 別れの際の慰謝料等)といった内容
です。
貞操義務については、
共同生活解消の理由になるかどうかなどの
点について触れておくことも重要です。
では、2人がパートナーシップ関係を
解消したいとなったときのためには、
どうすれば良いのでしょうか。
2.別れの決断のとき
パートナーとの共同生活において、
解消原因となる事項をあらかじめ定めておくこと
は、
パートナーの一方からの
不当なパートナーシップ契約解消を防止すること
になります。
解消する場面には、
不貞行為、
一定期間の生死・行方不明、
強度の精神病
などが考えられます。
また、損害賠償に関する条項を設けること
も、傷ついた一方当事者の救済にも
役立ちます。
3.まとめ
いかがだったでしょうか。
パートナーシップ契約を締結しておくこと
で、後の様々な紛争に対して
備えられます。
また、
証拠としての有効性を高めるために、
公正証書にしておくことも重要
です。
パートナーシップ契約に
どのような条項を入れるかや、
おすすめな条項は、
カップルによっても、一概に同じでは
ありません。
あなたも上記のように、同じようなことで
お悩みではないでしょうか。
いまいちピンと来られていない方は、
ご自身で悩み判断せず、
是非お問い合わせください。
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