終活で祭祀財産の承継について。一般の相続財産とは違う!

LGBTの相続問題にある、同性カップル

ことや、

異性どうしであっても、法律上の婚姻で

ない、内縁・事実婚の関係において、

パートナーが亡くなった後をどうするかに

ついて、生前対策を考える際に、

お墓などのことも頭に浮かぶことは

珍しくありません。

 

そこで、祭祀財産の問題が出てくるの

です。

 

 

 

 

 

 

祭祀財産とは、祖先のまつりごとを行う

ために必要なもので、その内容には、

墓地、墓石、位牌、仏壇、仏具、神棚、

神具、系譜などがあります。

 

 

祭祀財産や遺骨を管理し、祖先の祭祀を

主宰すべき者を、祭祀承継者といいます。

 

 

民法上、祭祀財産は、相続財産として

共同相続の対象とするのが国民生活の習慣

や国民感情に反するなどの理由で、

相続財産から切り離し、祭祀承継者も

相続とは別の方法で定めることになって

います。

 

祭祀承継者の指定は、法律上、

書面でも口頭でもできますが、

遺言書によることができますので、

その方法を採ることが無難です。

 

 

祭祀承継者の決め方は、

①前の祭祀承継者の指定

②前の祭祀承継者の指定がない場合は、

慣習

③前の祭祀承継者の指定もなく、慣習や

遺された親族などの合意もない場合は、

家庭裁判所の審判

という優先順位による決め方をします。

 

 

②の慣習は、稀なケースなので、ほぼない

ものと扱って問題ありません。

 

というのも、かつては、日本全国のほとんどの地域

で先祖代々の家督を相続する長男が祭祀承継者となる

慣習はあったものの、現代では、家督相続の制度も

ないので、特段の慣習がないのが現状です。

 

 

祭祀承継者は、相続人や親族が指定される

ことが統計的に多いだけであって、

相続人や親族以外の第三者も指定すること

ができますので、パートナーも祭祀承継者

に指定することができます

 

祭祀承継者たるべき者の資格に制限は

ありません。

 

 

では、祭祀承継者はどのようなことをし、

指定するにも何に注意しなければならない

のでしょうか。

 

 

1.パートナーが祭祀承継者になったら…

祭祀承継者は、お墓・仏壇の管理、

檀家の立場でお寺との付き合いや、

管理費の支払、お布施、寄付、

法要の主宰などを行います。

 

 

 

 

 

遺言により祭祀承継者に指定された者は、

被相続人の死亡と同時に当然に祭祀承継者

となり、辞退できないと解されています。

 

 

とはいえ、祭祀承継者に指定されても、

墓参や法要などを行わなければならない

法律上の義務を負うわけではないので、

事前に了解を取っておくことが重要です。

 

 

また、祭祀承継者は、原則として、1人とされ、

祭祀財産は一括して1人の祭祀主宰者が所有すべき

とされていますが、

特別の事情があれば、祭祀財産を分けて承継

させたり、祭祀主宰者と祭祀所有者を分けて定める

こともできます。

 

 

そして、祭祀承継者になると、

葬儀や法要などで多額の出費

が予想されるため、祭祀承継者に財産を

それ相応に承継できるよう、

遺言

で対策するような配慮をしておかなければ

なりません。

 

 

 

 

 

 

ちなみに、祭祀に必要な費用に充てるため

の遺贈は、負担付遺贈には該当しません。

 

負担付遺贈とは、受遺者に一定の法律上の義務を

負担させる遺贈をいいます。

 

負担の内容は、「〇万円を支払う」などの

経済的利益の給付が多いですが、

「誰かを扶養する」、「ペットの世話をする」

というものなど、遺贈の目的(物)と

直接関係なくても構いません。

 

この負担は、遺贈の反対給付でも対価でもなく、

遺贈を受けるための条件でもないので、

受遺者が負担を履行しなくても遺贈の効力が

生じないとか失効することはありません。

 

ただし、負担付遺贈の受遺者が、負担した義務を

履行しない場合、相続人は、相当の期間を定めて

その履行を催告でき、その期間内に履行がないとき

は、その負担付遺贈にかかる遺言を取消しを

家庭裁判所に請求できます。

 

そして、この遺贈の取消しによって、

遺贈は初めからなかったことになり、受遺者が

受けるべきものであったものは、相続人が取得する

ことになるので、注意が必要です。

 

 

このように、祭祀承継者を指定するにも、

亡くなった後のやるべきことを考えると、

誰にするかは重要な問題となります。

 

 

もし、祭祀承継者の指定もなく、

これといった慣習もなく、祭祀承継者を

親族などの間で決められない場合には、

上記でも触れたように、

家庭裁判所の審判によって、祭祀承継者を

指定することになり、手続としては、

祭祀承継者指定の申立てをすることに

なります。

 

 

では、実際どのようなことが審判手続に

影響を与えるのでしょうか。

 

 

2.祭祀承継者指定の申立てが表沙汰になるときとは…

人が亡くなった後、その方の祭祀財産を

承継する者の指定がなく、慣習も明らかで

なく、さらに遺された者の間で合意に

至らない場合、祭祀承継者を決めるには、

相続人、祭祀財産の権利承継につき

法律上の利害関係をもつ親族又は

これに準ずる者から家庭裁判所

祭祀承継者指定の申立てを行うことに

なります。

 

 

 

 

 

 

パートナーが戸籍上の相続人や親族で

なくても、祭祀財産の承継に関して

法律上の利害関係をもつのであれば、

申立てができる余地はあります。

 

 

実際、祭祀財産の承継の話が出るきっかけ

は、遺骨の引取りが割と多いものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

被相続人の遺骨についても、祭祀財産に準じて

扱うこととなり、相続財産とは別になります。

 

ただ、遺骨の所有権はその性質上、あくまで

埋葬管理・祭祀供養の目的に制約されます。

 

 

そして、家庭裁判所が祭祀財産の承継者を

決定する際には、

承継者と被相続人との身分関係や

生活関係、

承継者と祭祀財産の場所関係、

祭祀財産の取得の目的・管理などの経緯、

承継者の祭祀主宰の意思・能力、

利害関係人の意見などを

総合して判断します。

 

 

家庭裁判所としては、一般的に祭祀が義務

としてではなく故人に対する感情によって

行われる実情を考慮して、

故人に対して心情を重要視して祭祀承継者

に相応しいかどうかを判断する傾向が

あります。

 

また、祭祀財産の承継者の指定について、

調停によって行うこともでき、当事者間に

合意が成立すれば、その調書に確定審判と

同一の効力が認められます。

 

 

 

 

 

 

もし、合意に至らず、調停が不成立の場合

には、調停の申立ての時に審判の申立てが

あったものとみなされて、

その後は審判手続に移行されます。

 

ちなみに、審判手続の前に調停手続をする

ことは義務ではない(調停前置主義では

ない)ものの、

調停の方が、専門性のある調停委員会の

関与があり、当事者の主張に加え、職権で

必要な調査・証拠調べを行うことができる

ので、おすすめです。

 

 

また、遺骨を引き取りたくても、紛争性が

ある場合には、調停・審判で祭祀承継者の

決定がなされた後に、

地方裁判所に遺骨引渡請求訴訟を提起する

必要があります。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

パートナーの死後について、いわゆる墓活

を真剣に考えるには、祭祀財産の承継者に

関して、

遺言書

で記載することも重要で、その後の事務を

踏まえると、

死後事務委任契約

を締結して準備することも良策です。

 

 

また、遺言・死後事務委任契約は、以前の

記事でも触れたことがあるように、

同性カップルが遺言書で相続対策。自筆証書遺言の改正で公正証書遺言のメリットがなくなるわけではない!

2019年4月3日

死後事務委任契約でパートナーに死後のことを託す!注意点とは…

2019年12月10日

 

証書作成時の意思能力のことを考えると、

公正証書で作成する方が無難です。

 

 

あなたも将来亡くなった後の、遺骨も

含めた祭祀事情や、相続が起こってからで

そのことでお悩みではないでしょうか。

 

 

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