同性カップルが遺言書を作成後に変更・撤回したい事情があったら…

同性カップルの方々で、自分又は

パートナーが将来亡くなった際に、

財産の承継に関して、遺言書で準備する

ことがあります。

 

 

 

 

 

 

そして、遺言書を書いたけれども、

財産の承継者を変えたい、

 

新たな資産を取得したけれども遺言書に

その資産が記載されていないので、

書き加えたい、

 

などのように、遺言書を作成した後に

事情の変更は当然に起こり得ることです。

 

 

 

 

 

 

 

 

では、遺言の変更(撤回)はできるのかと

思われるでしょう。

 

結論としてはできます!

 

 

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力が

生じます。

 

 

これは、言い換えると、死亡の時までは

何を書いていても効力がそもそも生じて

いないので、遺言者が生存中で、

意思能力があれば、自由に撤回取消

変更ができます。

 

 

ただ、遺言の内容を自発的に撤回・取消・

変更する方法だけではなく、自分としては

そのつもりがなくても行った行為次第

では、法律的に「撤回したものと

みなされてしまう」場合があるので、

注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

1.後の遺言で撤回・取消・変更するとき

自発的に遺言を変えることのオーソドックスな

パターンであり、新たに遺言を作成して、

その遺言書の中で前の遺言を撤回する旨を表明する

方法があります。

 

 

公正証書遺言を撤回する場合には、公正証書番号

作成年月日公証人の氏名も記載して撤回する旨

を書くようにします。

 

 

 

 

 

 

公正証書遺言を撤回するのも自筆証書遺言

で行うこともできますが、撤回の信憑性が

疑われることが十分にあり得ますので、

後の遺言もやはり公正証書で作成する方が

良策です。

 

 

 

 

 

 

 

 

また、遺言には、「後遺言優先の原則

というルールがあります。

 

これは、先の遺言と後の遺言の内容が抵触

するときには、抵触する部分について後の

遺言が優先します。

 

 

なので、例えば、最初の遺言で

「預貯金はAに相続させる」となっており、

後の遺言で「土地建物はBに相続させる」

なっている場合、

両者は矛盾する内容ではないため、2通とも有効

です。

 

 

あくまで、矛盾する(抵触する)内容に

ついて後の遺言が優先するので、矛盾

(抵触)がなければ、いずれの遺言内容も

有効です。

 

 

では、遺言を破棄するのは、どうなるので

しょうか。

 

 

2.遺言書を破棄する方法はあるが、注意が必要!

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、

その破棄した部分については、遺言を撤回

したものとみなされます

 

 

 

 

 

 

 

あくまで、「故意に」破棄した場合で

あって、過失による破棄までは

含まれません

 

 

 

 

 

 

 

 

また、公正証書遺言の場合には、原本が

公証役場に保管されており、遺言者の手元

には公正証書正本が交付されていますが、

正本を破棄しても原本が公証役場に存在

するため破棄したことにはなりません

ので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

また、自筆証書遺言において、遺言者自身

でなく、将来の相続人が自分に不利な

遺言書を破棄すれば、相続欠格者となり、

遺留分も含めて何も相続できなく

なります

 

 

そして、遺言書の破棄は、私文書毀棄罪

も該当し、5年以下の懲役という刑事罰の

対象にもなります

 

 

 

 

 

 

ほかに、自分の意思に関係なく、遺言書を撤回した

ものと扱われるのは

どのようなケースなのでしょうか。

 

 

3.遺贈の目的物を破棄又は生前に処分した場合

遺言者が遺贈の目的物を破棄したときは、

遺言を撤回したものとみなされます

 

 

例えば、古い建物を取り壊して新たに建物

建てた場合、その古い建物を遺贈の目的物として

遺言に記載しているときは撤回されたものと

みなされますので、新たに遺言をし直すべきこと

になります。

 

 

 

 

 

 

また、遺言者が生前に遺贈の目的物を

第三者に譲渡した(生前に処分)場合も、

遺言を撤回したものとみなされます

 

 

4.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

遺言は将来執行するときに解釈が分かれる

ものや、表現が曖昧なものがあると、

結果として遺言者の意思通りにならない

こともあり得ます。

 

 

遺言者の真意を確かめようにも、遺言の

効力が生じた時にはもはや確かめようが

ありません。

 

 

ですので、一度作成した遺言の変更は

明確にすることが大切です。

 

 

あなたも上記のように、同じようなことで

お悩みではないでしょうか。

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

ご自身で悩み判断せず、

是非お問い合わせください。

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