生命保険金受取人を遺言で変更する。注意することがあります。

生命保険を契約した際に、

最初の受取人を親族にしていたが、

後に別の親族や

親族以外の第三者に変更したいという場面

は、今の時代珍しくないようです。

 

 

同性カップルにおいても、

新しくパートナーになった方を

受取人にしたい

と思うことは十分にあり得ます。

 

 

そのような場合に、

遺言書によって保険金受取人を

変更することはできますが、

その後の手続おいて思わぬ落とし穴

あります。

 

 

 

 

 

 

生命保険金の受取人変更手続は、

通常、保険契約者が保険会社に所定の書類を提出

することによってなされ、

保険証券上の受取人の記載も変更され、

保険金の支払手続はスムーズに行われます。

 

 

ところが、遺言書による場合は、

事前に保険会社に通知されることは

ありませんので、

保険証券上の表示も元の受取人のままに

なっているので、

問題がありそうに思えます。

 

 

 

 

 

 

では、将来トラブルにならないようにするには

どうすれば良いのでしょうか。

 

 

 1.遺言書によってパートナーへ保険金受取人の変更について

従前の保険約款では、

遺言書による保険金受取人の変更について規定が

なく、

保険会社によって様々な扱いがなされてきたようですが、

商法の改正に伴い、平成22年4月1日に

新しく保険法が施行され、

遺言書による保険金受取人の変更ができる

ことが明確になりました。

 

 

これは、生命保険契約の約款にそのような記載が

なかったため、遺言書で受取人を変更した場合に

新たな受取人が保険金を受け取れないという

トラブルが続出していたことから

見直された改正なのです。

 

 

しかし、本人が亡くなった後、

遺言書に保険金受取人変更の記載が

あれば、すぐに保険会社にその旨を

通知しなければなりません

 

 

 

 

 

 

 

もし、通知がないまま、保険会社から元の

受取人に保険金が支払われてしまうと、

遺言書で新たに受取人と指定されて

いたとしても、

保険会社から保険金を受け取ること

できなくなってしまう

のです。

 

 

 

 

 

 

ほかに、保険金受取人以外の点でも、注意すること

があります。

 

 

2.いつの契約かも重要!

遺言書で保険金受取人を変更できるのは、

平成22年4月以降に締結された生命保険契約に

限定されています。

 

 

なので、保険法施行以前に契約したものは

保険法上では、

遺言書での保険金受取人の変更は

できないのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合、各生命保険会社の約款に従って

手続をすることになるので、

受取人を変更したいと思ったら、

まずご加入の保険会社に手続を聞いておく

ことが無難です。

 

 

また、契約書や約款によって、

受取人を変更できる範囲が親族に制限

されている場合もあるので、

注意が必要です。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

保険法によって、遺言書による保険金

受取人の変更が明確に認められるように

なったとはいえ、

このやり方は様々な二次的紛争を

引き起こしやすいともいえます。

 

 

 

 

 

 

 

保険証券に受取人と表示されたままで

あれば、保険金を受け取れることを期待

するでしょうし、

その後に発見された遺言書によって、

これが受け取れなくなったり、

遺言書の存在を知られる前に保険金を受領

した後に、返還を求められたりすれば

大変な混乱を招くことになります。

 

 

元の受取人が誰かによっては、

生前に保険会社に連絡し、受取人変更手続

を取っておく方が良い場合もあるので、

手続はお早めにしておくことを

おすすめします。

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