トランスジェンダーの方などが名の変更をする際に、注意すべきこととは…

トランスジェンダーの当事者の方などは、

「生まれた時の生物学的な性」と

「自認する性」との不一致から、

生まれたままの名前(「生まれた時の

生物学的な性」)では心理的な違和感や

精神的な苦痛を伴うことがあります。

 

 

また、ホルモン投与による身体的な変化が

現れる過程を踏むことになるのであれば、

私生活に支障が出ることに備えて、

名前の変更をしようと考える当事者も多い

のではないでしょうか。

 

 

名の変更の手続は、戸籍法107条の2の

規定を根拠としており、

正当な事由によって名を変更しようと

する者は、家庭裁判所の許可を得て、

その旨を届け出なければならない。」

となっています。

 

 

 

 

 

 

そして、その「正当な事由」があるか

どうかについては、裁判官

(家事審判官)が判断することに

なります。

 

 

また、その手続としては、

名の変更許可申立書」を申立人の住所地

管轄の家庭裁判所に提出することに

なります。

 

 

ここで、申立人は名を変更しようとする

本人であり、15歳以上であれば申請

できますが、15歳未満の場合には、

親権者などの法定代理人が本人に

代わって申立てをする必要が

あります。

 

 

 

 

 

 

 

では、名前の変更が許可されるケースには、

どういった事由が考えられるのでしょうか。

 

 

主なものとして、以下のようなケースが

あります。

 

 

難解難読な名前

 

 

 

 

 

 

 

 

・いじめや差別を助長する、珍奇な名前

 

⇒例えば、「こごえ」と読むが漢字が「小糞」、

苗字が「水田」・名前が「まり」で、つなぐと

「みずたまり」

 

 

 

 

 

などがあります。

 

 

キラキラネーム

 

 

 

 

 

 

 

・親族や近隣に同姓同名がいて混乱を来す

場合

 

 

・婚姻や養子縁組によって姓を改めること

で、配偶者や姻族・養家族と同姓同名

なってしまう場合

 

 

同姓同名犯罪者被疑者がいて、

差別・中傷の被害を被る場合

 

 

 

 

 

 

 

異性と紛らわしい、又は性別取扱いの

変更をしないが故に本人の外見と名前の

性別が食い違っていることで不便な場合

 

⇒トランスジェンダーの方などのケースですねぇ。

 

 

・僧侶になったり、還俗する場合

 

 

 

 

 

 

永年使用していた「通称」を戸籍上も

本名にしたい場合

 

⇒トランスジェンダーの方などのケースでも、

よく該当します。

 

 

等々があります。

 

 

なお、裁判所では、子どもの命名に関する問題に

ついては、親権者がほしいままに個人的な好みを

入れて恣意的に命名するのは不当で、

子どもが成長して誇りに思える名をつけるべきだ

という見解です。

 

 

なので、難解、卑猥、使用の著しい不便、

特定(識別)の困難などが伴う名は命名することが

できませんし、社会通念に照らして明白に不適当な

名や一般常識から著しく逸脱したと思われる名は、

戸籍法上使用を許されない場合もあるのです。

 

 

これは、キラキラネーム問題が顕在化されるように

なり、本格的になったともいえます。

 

 

 

 

 

 

ただ、上記のような正当な事由による名の

変更許可申立てであっても、不許可に

なったり、事前審査で却下されることも

あり得ます

 

 

その点の対策については、裁判所の判定の

プロセスや、そのための証拠が重要な要素

になります。

 

 

1.名の変更手続で不許可になりやすい理由とその対策とは…

トランスジェンダーの当事者の方が

改名手続をするうえで、特に重要視される

のは、「通称名の使用実績」です。

 

 

通称名の使用実績が乏しいと判断される

ことで、名の変更許可が通らないことは

よくあるケースです。

 

 

使用実績を作り始めている方でも、

どのように後々の証拠になるようにすれば

よいのかという疑問があります。

 

 

通称名の使用範囲自体が広くても、実際の

社会生活で使えるかどうかは別の問題

です。

 

 

個人情報の取扱いが厳しくなっている現代では、

公的機関の手続や公的書類など、社会生活で

実際に本名ではない通称名を使うことができる場面

は比較的少ないです。

 

 

なので、通称名が使用できる範囲は、

本人確認(身分証明)が要求されない場面

での使用に限定されます

 

 

例えば、以下のようなものがあります。

 

 

ポイントカード

 

⇒クレジット機能付きになると、本人確認

(身分証明)が必要になるケースがあるので、

ポイントを貯める専用のカードを選ぶことが

おすすめです。

 

 

 

 

 

 

 

定期券

 

⇒本人確認(身分証明)なしで購入することが

できないといけないので、窓口ではなく、

自動券売機での発行になります。

 

 

手紙、ハガキなどの郵便物

 

⇒通称名の使用で最も使いやすいものです。

 

 

 

 

 

 

申立人本人やその家族以外の筆跡であって、

作成された時期が郵便の消印などにより

明らかなものが望ましいです。

 

また、過去から最近に至るまでの使用継続が示せる

ように、時期がずれたものが多数あると良いです。

 

年賀状であれば、各年ごとに1、2枚あるのが目安

です。

 

 

ネット通販での伝票

 

⇒証拠の数増やしの点からは、代金引換やコンビニ

での後払い決済で利用することで、伝票と領収書の

証拠を得ることができます。

 

 

 

 

 

 

 

等々。

 

 

証拠資料としては、使用実績の年月日が

明確なものが有効です。

 

 

名の変更許可において、家庭裁判所はたとえ5年前

から通称名を使用していても、その証拠がある時期

からしか通称名を使い始めたとは判断してくれない

からです。

 

 

ただ、そうはいっても、学生なら学校への

提出書類、社会人なら名刺など、

証拠になり得そうなものはなるべく残して

おく方が良いです。

 

 

 

 

 

 

ほかに、永年の使用を裏付けるために、

卒業証明書や名簿があると心強いです

ねぇ。

 

 

 

 

 

 

 

また、家庭裁判所は、担当の裁判官に

よって、何を証拠として認めるかどうか

判断が異なりますので、あらゆる可能性を

考慮して、通称名の使用実績を幅広く

集めることをおすすめします

 

 

そして、性同一性障害を理由とする場合の

名の変更許可の申立てであれば、医師の

診断書が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

ここで、名の変更許可が通らないことや

却下されれば、もう二度と可能性として

無理なのかという疑問が浮かびますが、

決してそうではありません。

 

 

2.2回目以降の申立ての不利な点の対策とは…

名の変更許可の申立てにおいて、

2回目以降が不利になる理由として

主に考えられるのは、裁判所に過去の記録

保管されることです。

 

 

 

 

 

 

裁判所側では、裁判記録は最低でも5年間

は残るようにしているので、過去に却下

した改名理由で再度申立てをしても

認められないことは珍しくありません。

 

 

ただ、過去の却下が致命的になるとは

必ずではないですが、加味される以上、

影響はあります。

 

 

また、保管期間の5年はあくまで

義務付けられている最低期間ですので、

保管期間は裁判所により異なります。

 

 

2回目以降の申立ては、過去に改名の申立て

をしている分、厳重に審査されるので、

1回目のときよりはハードルは

高くなります。

 

 

裁判所としては、改名が受理されると

その記録が残るので、却下するときと

同様に考慮する必要があります。

 

 

ただ、2回目以降でも申立ての理由は

変えない方が良いです。

 

 

裁判所に申立ての記録が残る以上、

あからさまに改名に至った理由を

変えてしまうと説得力を欠き、不信感を

抱かせてしまい、印象を悪くしてしまう

からです。

 

 

 

 

 

 

 

ということから、1回目の申立てと一貫性を

持たせるために、申立書のコピーを

控えておくことは重要です。

 

 

これで、どのような理由で改名の申立書を

作成したのかという過去の記録を把握

できます。

 

 

ここで、改名時期の期間の長さは影響する

のかという疑問が浮かびますが、

この期間自体には影響はありませんが、

証拠を集めるには長期の時間がかかる

といった感じです。

 

 

では、具体的にはどのような影響がある

のでしょうか。

 

 

3.複数回の名の変更許可の申立てに、期間は影響するのか?

実際に、改名した時期と、2、3回目と

いった次の改名時期までの期間はさほど

関係ありません。

 

 

期間が短いことは決して悪いことでは

なく、新たな名前があまり浸透していない

分、社会的混乱は少ないのです。

 

 

また、期間が長く空いていれば、その分

新たな名前の使用実績が増えるので、

社会に通称名が浸透している証拠を増やす

機会になるのです。

 

 

不許可になる理由で多く挙げられるのは、

証拠不足です。

 

これは、通称名の使用実績などの提出書類

の不足であり、そこから数か月、数年の

期間を空けて通称名の使用実績を集める

ことで、証拠力を強化していくということ

になります。

 

 

 

 

 

 

 

4.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

名の変更許可の申立てにおいて、

「通称名の永年使用」を理由にする場合

は、証拠づくりは重要です。

 

 

名の変更をしようと考えられている方も、

過去に申立てをして却下されたことがある

方も、ある程度準備ができたら、

不許可になることをおそれずに

行動してみてもいいのではないか

と思います。

 

 

過去の不許可は、生涯的に改名が

無理というわけではない

ので、以前に何がダメだったのかを対策

しながら準備するのが良いです。

 

 

あなたもご自身の名前について、

同じようなことでお悩みでは

ないでしょうか。

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

ご自身で悩み判断せず、

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