LGBTの相続問題で、遺言書を作成する際。付言事項を活かすには…

同性カップルの方々で、将来自分又は

パートナーが亡くなった際に備えて、

遺言書を作成するのは、一方に対して財産

などの権利の帰属を確実にする、親族と

相続財産で争わないなどの理由が統計的に

多いように思われます。

 

 

 

 

 

 

どのような遺言なら揉めることがないか、

反対に争いになってしまう遺言とは何かを

考える際に、まずいえることは、争いに

なるときは、遺言の内容に関係なく争いに

なるということです。

 

 

とはいえ、遺言によってそのような争いを

未然に防ぐこともでき、反対に遺言が争い

の火種になることもあり得ます。

 

 

 

 

 

 

遺言となると、争いを防ぐために誰にどの

財産を遺贈(相続)させるという財産

ばかりに思いがいきがちですよねぇ。

 

 

ただ、遺言を作成する上では、遺言者

(遺言作成者)本人の想いや考えが

遺された者に伝わることが重要です。

 

 

では、どうすれば良いのでしょうか。

 

 

1.遺言者の想いを反映させるには…

遺言書は、主に遺言者の相続財産の

処理方法を決めるもので、法的効力が及ぶ

のは、民法などに規定されていることのみ

になります(遺言事項法定主義)。

 

 

たしかに、それ以外の遺言者の想いや感謝

の念などを表現する付言事項には法的効力

は及ばないで、法定相続人や受遺者を法的

に拘束しません。

 

 

ただ、遺言の効力が発生するときには、

遺言者はもうこの世にはいない

ので、遺された者に対する想いや感謝の

言葉などは、

書面でしか表現できません

 

 

 

 

 

 

遺贈(相続)させる理由や遺された者への

想いなど、本人の想いを付け加えること

で、本人の想いを理解することが

できます

 

 

なので、付言事項が法的効力がないからといって、

それを軽視すれば、結局争いが起き、

遺言書の内容どおりの実現を困難にしてしまう

ことがあるのです。

 

 

このようなことから、遺言書の本来の目的

を全うするためにも、付言事項を記載する

ことが重要です。

 

 

 

 

 

 

では、遺言の付言事項はどのようにすれば

良いのでしょうか。

 

 

2.付言事項で注意することは…

遺言者の想いを伝える上で付言事項を書く

ことは重要ですが、付言事項が原因で争い

になることもあります。

 

 

例えば、相続人に対する説教や恨みなどを

付け加えるパターンです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうすれば、元々争うつもりのなかった相続人が、

その遺言書をきっかけに憤慨し、

円満な相続手続に支障を来します。

 

 

また、同性パートナーへの遺贈について、

遺言者の法定相続人から遺留分を主張

されることも考えられます。

 

 

ですので、遺言書の付言事項により

遺された者の感情へ悪影響が出ないように

注意する必要があります。

 

 

3.まとめ

いかがだったでしょうか。

 

たしかに、遺言書は形式・内容に瑕疵が

なければ有効であり、一見それのみで

十分だと思えそうです。

 

 

しかし、付言事項で想いを伝えることで

より円満な相続手続ができることや、

争いを防ぐこともできるのです。

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