相続・遺言、終活 LGBTの相続問題で遺留分権利者がいるとき。「廃除」という手段には注意が必要です! 2018.09.01 oa880628 同性カップルの方々で、自分が将来 亡くなった際に財産の権利をパートナーに 移すために、生前に遺言で準備をしておく ことが考えられますが、その際に親族側に 財産を返還することができる遺留分権利者 がいることが気にかかります…